AKB襲撃の被告に懲役6年 盛岡地裁判決

2015-02-10

 滝沢市で昨年5月、アイドルグループ「AKB48」のメンバーらが切りつけられた事件で、傷害などの罪に問われた青森県十和田市の無職の被告(24)に、盛岡地裁(岡田健彦裁判長)は10日、懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 これまでの公判で検察側は、仕事がない被告が、AKBメンバーには多額の収入があると考え不満を抱いたと指摘し、「犯行は悪質で反省の態度は乏しい」と強調。被告は「自分勝手なことをして反省している」と述べていた。

 起訴状によると、昨年5月25日夕、滝沢市のAKB握手会会場で、メンバー2人と、20代の男性スタッフにカッターの刃を貼り付けた折りたたみ式のこぎりで切りつけ、重傷を負わせたとしている。

 被告は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。盛岡地検は、鑑定留置した上で刑事責任を問えると判断したが、凶器の形状などから傷害と銃刀法違反の罪で起訴した。
(岩手日報より)

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