<弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時59歳男子の将来の付添看護料として,平日は職業付添人日額1万4000円と近親者日額3000円,休日は近親者日額8000円を平均余命期間認めた事例

2016-04-20

 被害者の介護として,バイタルサインチェック,体位変換,排尿及び排便状況の観察,入浴,清拭,着替え,おむつ交換,食事および飲水介助,リハビリテーションなどが必要となるところ,週6回の職業付添人,週2回の訪問入浴サービスを有料で受けており,その費用は日額2万円以上かかっているほか,ヘルパーの来る週6日についても家族が介護に当たり,ヘルパーの来ない残りの1日は家族で手分けをして介護を担当していることが認められる。これらの事実に鑑みれば,平日は職業付添人と近親者による介護を併用するとして,職業付添人については,日額1万4000円,近親者については日額3000円,休日は近親者による介護でまかなうとして日額8000円,被害者の平均余命にわたり継続するものとして,中間利息年5%をライプニッツ方式で控除すると以下のようになる。
(大阪地裁平成17年9月21日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.