<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき女子労働者の平均給与額を基礎に算定した事例

2018-04-10

生活態様:主婦として家事労働に従事していたもの
 

算定基礎:年収¥2,605,400(=昭和61年賃金センサス学歴計35~39歳女子平均給与額)

休業日数:640.5(=450日+19日+245日×0.7)
     昭和61年11月18日から昭和63年10月31日までの合計714日間のうち、入院450日および通院19日については100%の就労制限を受      け、その余の通院期間中については70%の就労制限を受けたものと認める。

認容額: ¥4,571,941(=¥3,347,760+¥1,224,181)
     ¥2,605,400×469/365=¥3,347,760
     ¥2,605,400×245/365×0.7=¥1,224,181

    (名古屋地裁 平成3年10月30日判決)

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