<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時19歳男子の将来の付添看護費用について日額5000円で平均余命まで認定した事例

2016-04-28

 被害者は,日常生活を相当程度自立して行うことが可能であるから,常時介護までの必要はなく,自宅の掃除,洗濯,買い物,ベッドシーツ交換,ゴミの仕分け,ゴミ出し,導尿管の消毒,摘便用品の消毒等の日常生活の介助があれば足りると考えられる。そして,被害者に自宅改築費を認めることにより,母親による洗濯,掃除,食事等の日常生活の介助が従前に比べてある程度期待できるようになるから介護サービスに依頼する日数が低下し,母親にとっても,洗濯物を運ぶ移動の負担が軽減することから,将来の介護費用としては,日額5000円として,症状固定時から平均余命までの59年間につき認めるのが相当である。加害者側は,介護保険等公的援助が期待できるから,付添介護費は被害者が60歳までに限定すべきと主張するが,被害者が60歳になるまでに公的援助が整備され,付添介護費が不要になることを認めるに足りない。
(名古屋地裁平成17年10月4日判決)

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