<弁護士交通事故裁判例>事故当時無職で事故2日後から勤務が決まっていた男子の休業損害について認めた事案

2019-02-08

前職を腸疾患のために退職し自宅療養していた。本件事故当
時は自宅療養明けの状態だったが、2日後から飲食店スタッフとして
自給¥900、1日8時間での勤務が決定していた。
被害者の症状は軽微なものでは到底なかったこと、デスクワークへの
転属の可能性は考え難く、部分的な勤務を行うことも困難であったこと、
休業期間内に他の店舗で勤務できる状態にあったことも思われないことより、
393日という休業期間事態は不相当なものであるとはいえない。しかし
年中無休ではなく、少なくとも週1回の休業があったものと認められ
予定されていた給料が日給である以上、その日給が発生するのは症状固定時までの
6/7に限られるというべきである。

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