<弁護士・交通事故裁判例>RSDの被害者につき症状固定後約2年11か月余のブロック療法等の治療費を認めた事例

2015-06-26

 被害者は,平成16年12月1日から平成19年1月31日までの治療費として145万6391円を主張し,上記の期間,治療のためT病院に327回,M病院に75回,通院したとして通院交通費41万0640円を主張している。
 しかしながら,症状固定後においても,ブロック療法のため通院の必要性は認められるところ,証拠上認められる上記期間のT病院(麻酔科)への通院日数は166日であり,M病院への通院日数は17日である(なお,証拠上,麻酔科以外にも通院した事実が認められるが,その必要性,相当性は必ずしも明確でない。)。そして,証拠上認められる,両病院での治療費は合計70万7120円である。また,T病院への往復の交通費は820円,M病院への往復の交通費は1900円であると認められる。したがって,T病院への交通費13万6120円(820円×166日),M病院への交通費3万2300円(1900円×17日),治療費70万7120円が損害として認められる。
(東京地裁平成19年7月23日判決)

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