<弁護士交通事故裁判例>産婦人科の治療を損害と認めた事例

2016-09-13

 事故当時被害者は妊娠3か月という時期であり,本件事故後に異常を訴えていた以上,整形外科のみならず,産婦人科においても,その経過を観察し,必要に応じた治療をする必要があったものと認められる。そうであれば,そのための診療および治療もまた,必要な限度については,本件事故と相当因果関係のあるものと認めることが相当である。そして,前記認定事実に照らせば,被害者が帝王切開手術を受けた県立医大病院を退院した時点を含む平成19年6月30日までの期間については,Aクリニックおよび県立医大病院における診察も,必要があるものと認めることとする。
(大阪地裁平成23年2月18日判決)

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