<弁護士交通事故裁判例>引越代・宿泊費等を損害と認めた事例

2017-08-23

被害者の父親が,函館市に居住していた被害者の引越代等として11万円および引越のために宿泊費2万2900円を支払ったことが認められ,これらは本件事故に伴い当然発生するものであり,かつ,金額的にも本件事故と相当因果関係があるものといえる。

(山形地裁米沢支部平成18年11月24日判決)

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