<弁護士交通事故裁判例>併合12級女子の休業損害について賃金センサス女性・学歴計平均賃金をもとに認めた事例

2018-06-06

生活態様:夫および長男と同居し、家事全般を担当とするとともに事務の仕事をパートタイマーとして1日6時間、週5日就労していた。

算定基礎:年額¥3,459,400(平成22年賃金センサス女性・産業計・企業計・学歴計平均賃金)

休業日数:505.4日
     被害者の労働能力喪失率は平成23年3月末までの307日間は100%、平成23年11月末までの244日間は60%、平成24年8月16日までの
     260日間は20%と認めるのが相当である。

認容額: ¥4,790,084

     (名古屋地裁 平成27年6月26日判決)

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