<弁護士交通事故裁判例>いわゆる植物状態になった19歳女子の将来の介護費用について,平均余命分を認めた事例

2016-03-15

 被害者は,本件事故による後遺障害により,常時介護を必要とする状態にあること,退院以降は母親らによる看護を受けていたこと,経管栄養等が必要であり,そのためには看護師の資格を有しているものによる看護が望ましいこと,有資格者の看護は約3割の費用の増加があると認められ,そしてこれらの事実を考慮すると,被害者は,症状固定後母親が67歳になるまでの24年間については,母親ら家族による看護が,その後被害者の平均余命までは職業看護人による看護がそれぞれ必要であると認められ,その看護費用は,家族看護分につき1日当たり8000円,職業看護人による看護につき1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成14年8月19日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.