<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を施設入所月額を基礎に平均余命まで認めた事例

2016-11-18

859万9476円
被害者は、特別養護老人ホームに入所し、要介護4の認定を受けており、近々施設を退所しなければならない事情は認められない。被害者を新築物件で介護したいという子の心情は十分に理解できるが、子もその妻もフルタイムで働いており、被害者の心身の状況に照らしても、在宅介護には一定の困難を伴うものと思われる。しかるに、新築物件の建築は進められているものの、子宅は新築物件とは別にあり、具体的な同居の目処は立っていないし、施設入所が長期に及ぶなか、具体的な将来の介護計画を立て、入所施設と連携を取りながら在宅介護に向けた取り組みを行い、実際にも在宅介護の実績を積み上げるといったことが一切行われておらず、新築物件も具体的な被害者の在宅介護状況に沿うように設計されているものではない。在宅介護を可能とする医師等の判断もなく、在宅介護の蓋然性について立証があるとは認めがたい。
 ⓵ 平成20年8月~平成25年6月(口頭弁論終結時まで)
   7万4192円×59月=437万7328円
 ⓶ その後平均余命まで
   7万4192円×12月×5.0757-7万4192円×4月=422万2148円
⓵+⓶=859万9476円

(名古屋地裁平成25年8月9日判決)

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