「選挙権18歳」今国会成立へ=来年の参院選から適用―有権者240万人増

2015-02-20

 共産、社民両党を除く与野党各党は18日、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案を来週中をめどに共同で衆院に再提出する方針を固めた。今国会で成立し、2016年夏の参院選以降の国政・地方選挙に適用される見通し。選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上」から現行の「20歳以上」に改められて以来70年ぶりとなる。

 選挙権年齢の見直しは、昨年6月に成立した憲法改正の国民投票の投票年齢を「18歳以上」に引き下げる改正国民投票法を受けたもの。

 公選法改正案は昨年11月、自民、民主、維新、公明の各党などにより国会提出されたが、衆院解散に伴い廃案となっていた。改正案は、施行時期を「公布1年後」としており、各党は6月24日の今国会会期末までの成立を目指す。

 少年法は未成年者の刑事事件について、成人よりも軽い刑罰を規定している。しかし改正案は、18、19歳の者でも買収など連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、原則として家庭裁判所が検察官送致(逆送)し、成人と同じ処罰対象とする規定を盛り込んだ。

 法案検討の段階では、刑事裁判の裁判員や検察審査会の審査員の選任資格についても同様に引き下げる方向だったが、「当分の間」は現行の「20歳以上」を維持することにした。

 16年夏に改正法が適用される場合、有権者は約240万人増える。高校在学中に選挙権を得るケースが多くなるため、改正案に賛同する各党でつくるプロジェクトチームは今後、高校での「政治教育」の拡充について議論していく考えだ。民法に規定される成人年齢の引き下げも、引き続き協議の対象となる。 
(時事通信社より)

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