<弁護士交通事故裁判例>大卒1級建築士の会社代表取締役について,被害者主張の月額給与¥1,000,000は信用し難いとし,賃金センサス大卒男子30~34歳平均給与額を基礎とした事例

2018-07-02

生活態様:大学の建築学科を卒業後,宅地建物取引主任者,1級建築士等の資格を取得
     し,S60年に建築の設計,監理および土地の売買とその仲介を業とする
     会社を設立し,事業を営んでいた。

算定基礎:年収¥4,677,700
     (S60賃金センサス企業規模計大卒男子30~34歳平均給与額)
     
     被害者主張の月額給与¥1,000,000について,決算報告書,源泉
     徴収票に記載はあるものの,被害者のいわゆる1人会社であること,
     S62.6~63.5の決算期に¥44,000,000余の欠損を出し
     たと税務申告をしていることに照らすと,被害者の主張は容易に信用し難い
     として採用せず。

休業日数:S63.9.30~H1.6.30は274日間休業
     H1.7.1~H2.3.26は241日間労働能力が半減

認容額 :¥5,055,759

      (大阪地裁 平成5年5月31日判決)

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