Archive for the ‘未分類’ Category
「巫」の字、人名で使用可能に…法務省
法務省は7日、戸籍法施行規則を改正し、人の名前に使える漢字に「巫」の字を追加するそうです。
同日から使用できることになります。
人名に使える漢字が増えるのは2010年の常用漢字表改定以来。今回の追加で合計2998字になりました。
戸籍法で名前に使える漢字は「常用平易なもの」とされているが、「巫」の字については昨年、名付けを巡る訴訟で「明らかに常用平易」とする判断が示されたことを受けての追加となります。
<東日本大震災の日>3月11日を指定へ…今国会で議員立法
自民党の東北地方選出国会議員らが毎年3月11日を「東日本大震災の日」と定める法案をまとめました。今月開会する通常国会に議員立法で提出するとのこと。2011年に発生した大震災の記憶の風化を防ぎ、復興の加速や災害対策の強化につなげるのが狙いだそうです。関東大震災(1923年)の発生日9月1日を「防災の日」としたのと同様、祝日にはしない方針。
法案は鈴木俊一元環境相、大島理森前副総裁、根本匠前復興相らが中心となって作成。東日本大震災を地震、津波、原発事故による複合的な「未曽有の国難」と位置付け、震災の日には政府や地方自治体がそれにふさわしい行事▽家庭や学校の防災教育▽災害の教訓や知識の伝承▽防災の調査・研究--などに努めるとしています。
当初、震災発生から4年になる15年3月11日以前の法律施行を目指していたが、衆院解散・総選挙のあおりで昨秋の臨時国会に法案を提出できなかった。民主党など野党にも協力を呼びかけて早期成立を図り、16年からの適用を目指すとのこと。
60年に閣議了解によって定められた「防災の日」は、秋の台風被害への備えも念頭に毎年、全国で政府や自治体による防災訓練が行われています。阪神大震災(95年)の発生した1月17日も閣議了解で翌年から「防災とボランティアの日」とされ、同じく祝日ではないが、各地でシンポジウムなどが開催されています。
危険ドラッグ、禁輸へ…没収・刑事罰も適用
政府・与党は、危険ドラッグの海外からの輸入を禁止するため、関税法を改正する方針を固めました。
麻薬や銃器、爆発物などと同じ「輸入してはならない貨物」とし、違反すれば刑事罰が科されます。水際で危険ドラッグの流入阻止を徹底するのが狙いで、年明けの通常国会に関税法改正案を提出し、来年4月の施行を目指すとのこと。
危険ドラッグの多くは、改正医薬品医療機器法(旧薬事法)の「指定薬物」で、現在も許可がなければ輸入できません。ただ、虚偽の申告で輸入した場合でなければ、刑事罰は科されません。税関が発見しても没収できず、捜査機関に通報できるだけでした。
改正案では、輸入した場合は税関が摘発して没収し、刑事告発できるようになります。違反すれば、最高で10年以下の懲役と3000万円以下の罰金が科されます。
他国軍の後方支援に恒久法 自衛隊派遣容易に 政権検討
安倍政権は、来年の通常国会に、自衛隊による米軍など他国軍への後方支援をいつでも可能にする新法(恒久法)を提出する検討に入りました。
これまで自衛隊を海外派遣するたびに特別措置法を作ってきたが、新法を作ることで、自衛隊を素早く派遣できるようにする狙いがあるようです。自衛隊の海外活動が拡大するため、活動内容や国会承認のあり方でどこまで制約をかけるかが焦点になりそうです。
政権は7月の閣議決定で、集団的自衛権の行使を認めるとともに、海外で自衛隊が米軍などを後方支援する活動範囲の拡大も決めています。
派遣期間中に戦闘が起きないと見込まれる「非戦闘地域」以外でも、派遣時に戦闘がなければ、自衛隊を派遣できる内容です。これに沿って、他国軍への物資の補給や輸送など直接の武力行使を行わない後方支援活動を随時できるようにする新法を整備する方針。
新法では、自衛隊を派遣する対象として、侵略行為をした国などに制裁を加える国連安保理決議に基づく活動や、米国を中心とする対テロ作戦のような有志連合の活動などを想定しています。派遣に際しては、活動内容や区域を定めた基本計画を閣議決定し、国会の承認を必要とする方向で調整しているようです。
「ろくでなし子」容疑者を起訴=わいせつ記録頒布罪―東京地検
自身の女性器の3次元(3D)プリンター用データを配布したなどとして、東京地検は24日、わいせつ電磁的記録送信頒布罪などで、「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家の女性を起訴しました。
また、女性器をかたどった石こうを展示したとして、同容疑者とともに逮捕されたライターの女性について、東京区検は同日、わいせつ物陳列罪で略式起訴。東京簡裁は罰金30万円の略式命令を出しました。
起訴状によると、2人は7月14日、東京都文京区内のアダルトショップで女性器の石こう3点を展示。漫画家の女性は昨年10月、インターネット上に自身の性器の3Dデータを保存し、保存先のURLをメールで送信して頒布するなどしたとされています。
豚肉の生食、法律で禁止の是非は
豚レバーなどの豚肉を生で食べること(生食)を禁止すべきかどうかを検討していた食品安全委員会の専門調査会は10日、「健康へのリスクが大きく、禁止は妥当」という結論をまとめました。
厚生労働省は食品安全委の答申を受けて食品衛生法の規格基準を改め、豚肉の生食禁止を明記する見通しで、飲食店などが違反すると営業停止などの行政処分が出ることになりそうです。
豚肉は火を通さないと危険だというのはよく知られており、生で食べる習慣はなかった。
ところが2012年に牛レバーの生食が禁止された後、代わりに豚レバーを生で出す飲食店が現れることに。これを受けて厚労省が食品安全委に、生食禁止が妥当かを諮問していました。
調査会によると、豚肉を生で食べるとE型肝炎や、細菌、寄生虫による食中毒の危険がある。E型肝炎ウイルスや細菌などは豚が生きているときから内臓や筋肉の内部にいるため、衛生的な環境で食肉処理し、新鮮なうちに食べても防ぐのは難しい。特にE型肝炎は重篤化しやすいといいます。
サンゴ密漁 鳥島沖100キロ追跡12時間後に停船逮捕
伊豆諸島南部・鳥島付近の領海内で違法操業したとして、海上保安庁は21日午後、中国サンゴ漁船の船長を外国人漁業規制法違反(領海内操業)容疑で現行犯逮捕しました。今年10月以降、小笠原・伊豆諸島周辺で逮捕された中国人船長は10人目で、領海内操業容疑での逮捕は4人目。サンゴ密漁問題で罰則を強化した同法改正法の施行後では初めてだそうです。
今年9月以降、小笠原・伊豆諸島の周辺海域でサンゴ密漁を繰り返した中国漁船は先月末にいったんゼロになり、今月1日、7日に小笠原周辺で各1隻が確認された後、姿を消していました。その後、鳥島沖で17日、18日に各1隻、19日には計3隻が確認されており、21日に船長が逮捕された漁船はそのうちの1隻とみられます。
海保は16日にも、沖縄本島南東の排他的経済水域(EEZ)内で、小笠原がある東に向かって航行する計11隻の中国漁船団を発見。サンゴ密漁目的で小笠原近海に向かっている可能性があるとして警戒を強めています。
原発再稼働で交付金増…政府、配分法見直しへ
政府は、原子力発電所など原子力関連施設を抱える地方自治体向けの電源三法交付金の配分方法を見直す方針を固めました。
再稼働した原発の自治体には2016年度以降、重点配分する一方、運転停止が続く場合は交付金を減らすとのこと。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)が来年、再稼働するのを控え、他の原発の再稼働を促すためメリハリをつけるといいます。
電源三法交付金の総額は年間約1000億円。原発が供給できる最大の発電量に対する実際の発電量の割合に応じ、配分する仕組みだそうです。
東京電力福島第一原発の事故以降、全国の原発が運転を停止したため、政府は現在、特例措置として発電量の割合を一律81%とみなしています。事故前の割合は平均73%で、運転を停止した後に交付金が増えた自治体もあります。
見直しにより、政府は、原発が再稼働した自治体には実際の発電量に応じて交付金を上乗せするとのこと。運転が停止したままの場合はみなしの発電量の割合を70%程度に抑え、交付金を減らす。見直し案の詳細は今年度中にまとめるそうです。
原子力規制委員会は17日、川内原発に続いて関西電力高浜原発3、4号機(福井県)に対しても安全対策が新規制基準を満たしたと認定しました。政府は、原発への依存度を可能な限り減らす方針だが、原発をコストが比較的低く安定的に電力を供給できる「重要なベースロード電源」と位置づけています。そのため、原発の再稼働に向け、交付金の配分の見直しが欠かせないと判断しているようです。
世界が注目 昆虫食の可能性
FAO(国連食糧農業機関)は、2050年までに90億に達する世界の人口を支えるには、食糧生産を倍増する必要があると指摘しています。
その解決策の1つとして、栄養価が高く、食肉用の家畜に比べて少ないエサで育てることができる昆虫の可能性をまとめた報告書を発表しました。
日本では、食用の昆虫のことが江戸時代の文献にものっています。昆虫食の可能性に、いま世界が熱い視線を注いでいます。
知らないと怖い海外の罰金事情
日本では特に問題のない行為でも、海外では問題となる行動があります。中には罰金が科せられるほどのものも少なくありません。今回は、こうした日本にはない罰則とその罰金の額を紹介します。
●シンガポールではガムの持ち込み禁止
これは非常に有名なので、ご存じの方も多いかもしれません。シンガポールは国を挙げて国内美化の運動を行っており、ガムの販売や製造、輸入を禁止しています。もちろん持ち込みも禁止です。持ち込むと1万シンガポールドル(日本円で約86万円)の罰金が科せられます。他にも、シンガポールではごみのポイ捨て、道端で唾を吐くなどの行為にも罰金が科せられます。
●台湾では電車内での飲食禁止!
日本から3時間ほどで行くことのできる台湾。訪れる日本人も多いですよね。この台湾では、電車のホームや電車内での飲食が禁止されており、もし飲食をすると1,500元以上7,500元以下(日本円で約5,000円-約2万6,000円)の罰金が科せられる場合があります。日本の場合は、電車内でペットボトルのお茶やお水を飲んだりする人を見掛けますが、日本と同じ感覚でやってしまわないよう注意です。
●イタリアのスペイン広場ではアイスを食べると罰金!
イタリア・ローマにある有名な観光地「スペイン広場」。多くの人が座っている大階段や、中央の噴水が有名です。多くの観光客が訪れるスポットですが、ここでは「飲食が禁止」されています。もし飲食をすると160ユーロ(日本円で約2万2,000円)の罰金が科せられます。映画『ローマの休日』の中で、登場人物がアイスを食べた場所として有名なスペイン広場ですが、同じことはできなくなっているのです。
●ハワイでは横断歩道以外の場所を渡ると罰金!
多くの日本人が訪れる常夏の島・ハワイ。年末年始は芸能人の方も多く訪れますよね。このハワイでは、道路を渡る際、横断歩道以外の場所を横切ると罰金が科せられます。これは歩行者の安全を守るためのルールで、2007年から施行されているそうです。横断歩道以外の場所を横切った場合は130ドル(日本円で約1万3,000円)の罰金になります。これも日本と同じ感覚でやってしまわないように注意ですね。
●やり慣れている人は注意? 歩きスマホ禁止の地域!
歩きながらスマートフォンを操作する「歩きスマホ」。日本だけでなく、海外でも問題になっている行為です。このため、海外では罰金を科すところも出てきています。例えば、アメリカのニュージャージー州フォートリーでは85ドル(日本円で約8,500円)、アイダホ州レックスバーグでは50ドル(日本円で約5,000円)の罰金が科せられるそうです。他にも、歩きスマホに対する罰則の導入を検討している国がいくつもあるとのことです。海外旅行では、地図や現地情報などをスマートフォンで見ながら歩くことも多いですし、気を付けないといけません。
●香港では駆け込み乗車は罰金!
日本でもよく見る駆け込み乗車。迷惑になる行為ではありますが、罰金が科せられるほどではありません。しかし、海外の一部地域では罰金が科せられます。例えば中国の特別行政区・香港。駆け込み乗車には5,000香港ドル(日本円で約7万円)の罰金です。また、上海やシンガポールなどでも罰金になります。
●ビニール袋の所持は罰金!
日本だとスーパーやコンビニで買い物をすると必ず付いてくるビニール袋。旅行の際なども、使った下着や洗面道具などを入れておくのに役立ちますよね。しかし、海外のいくつかの国ではビニール袋の所持が禁止されている地域があり、罰金が科せられる場合があるのです。例えば、インドのデリーでは製造・販売・保管・使用が全面禁止。10万ルピー(日本円で約17万円)もの罰金が科せられます。
海外では、こうした日本にはない罰則が数多くあります。海外旅行の際に現地でトラブルにならないよう、禁止されていることや罰則など、事前にその国のルールをしっかりと確認しておきたいですね。
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