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<道交法改正試案>3.5~7.5トンに「準中型免許」
警察庁が15日公表した道路交通法の改正試案に、中小型トラック(車両総重量3.5~7.5トン)を対象とする「準中型免許」の新設が盛り込まれた。従来の運転免許は普通(5トン未満)▽中型(5トン以上11トン未満)▽大型(11トン以上)--の3区分だったが、普通と中型の間に新たな区分を設ける。
コンビニなどへの配送に使われる小型トラックが保冷装置などの影響で5トンを超えることが増え、普通免許で運転できないケースが出てきたため、運送業界などが見直しを求めていた。
準中型免許は18歳から取得できる。新区分創設に伴い、今後取得した普通免許で運転できるのは3.5トン未満に限られる。
また、酒気帯びや過労運転に対する免許の仮停止(30日間)処分の範囲を広げ、死亡事故だけが処分対象だったのを、けがをさせた場合も対象とする。
「存立事態」明記の法改正検討 集団的自衛権行使向け
政府は、日本が侵略やテロを受けた際の国や自治体の対応を定めた武力攻撃事態法に、日本が直接攻撃を受けていなくても、集団的自衛権に基づいて自衛隊が武力を使うことができる「存立事態」(仮称)という概念を新たに盛り込む検討に入った。安倍政権は新年度予算の成立にめどが立つ3月以降に、安全保障法制の大枠を自民、公明両党に示し、同法改正案などの関連法案を通常国会の会期中に提出する方針。
存立事態とは、日本と密接に関係する他国が武力攻撃などを受けて有事(戦争状態)になった時、日本が直接攻撃を受けていなくても、国の存立や安全が脅かされたり、国民の権利が侵害されたりする明白な危険があれば、自衛隊の武力行使や国民の権利制限が認められる状況を指している。
今後の与党協議や国会審議では、日本が戦争状態にはない「存立事態」で、国民の権利をどこまで制限できるのかといった点が議論の焦点となりそうだ。
日本の「平和主義」は骨抜きになってしまうのだろうか。
高速道10キロ逆走で暴行容疑適用 兵庫県警、関電社員書類送検へ
兵庫県南あわじ市の神戸淡路鳴門自動車道で昨年9月、逆走してきたワゴン車と観光バスが接触した事故で、兵庫県警高速隊と交通捜査課は9日にも、暴行と道交法違反(事故不申告)の疑いで、ワゴン車を運転していた関西電力神戸電力所の社員の男(50)=加古川市=を書類送検する方針を固めました。
男は当時、同社のワゴン車で島内の現場に向かっており、これまでの調べに「出口を通り過ぎ、遅れそうだったので逆走した」と話したといいます。逆走した距離は約10キロとみられ、県警は重大事故を起こしかねない危険な行為と判断、異例の暴行容疑の適用を決めました。
捜査関係者によると、男は昨年9月9日午前、同自動車道南行き車線を逆走し、接触した観光バスのミラーを破損させるなどして走り去った疑いが持たれています。けが人はありませんでしたが、県警は衝突を避けるために観光バスなどに急ハンドルを切らせたことが暴行容疑に当たるとみています。
男は、降りる予定だった西淡三原インターチェンジ(IC)を通過し、さらに次の淡路島南ICを約2キロ通り過ぎて気付いた。Uターンして西淡三原ICまで追い越し車線を約10キロ逆走し、その間に数十台とすれ違ったとみられるといいます。
男は翌日出頭し、「考え事をしていて通過した。別の出口だと料金が余分にかかり、会社に知られたくなかった」と話したとのこと。
高速道路を逆走する車の事故は全国で相次ぎ、警察庁などによると、昨年の逆走事案や事故は11月末時点で207件。うち人身事故は21件(兵庫は1件)でした。高齢ドライバーの判断ミスのほか、目的の出口を通り過ぎ、意図的に逆走したケースも目立つといいます。
「巫」の字、人名で使用可能に…法務省
法務省は7日、戸籍法施行規則を改正し、人の名前に使える漢字に「巫」の字を追加するそうです。
同日から使用できることになります。
人名に使える漢字が増えるのは2010年の常用漢字表改定以来。今回の追加で合計2998字になりました。
戸籍法で名前に使える漢字は「常用平易なもの」とされているが、「巫」の字については昨年、名付けを巡る訴訟で「明らかに常用平易」とする判断が示されたことを受けての追加となります。
<東日本大震災の日>3月11日を指定へ…今国会で議員立法
自民党の東北地方選出国会議員らが毎年3月11日を「東日本大震災の日」と定める法案をまとめました。今月開会する通常国会に議員立法で提出するとのこと。2011年に発生した大震災の記憶の風化を防ぎ、復興の加速や災害対策の強化につなげるのが狙いだそうです。関東大震災(1923年)の発生日9月1日を「防災の日」としたのと同様、祝日にはしない方針。
法案は鈴木俊一元環境相、大島理森前副総裁、根本匠前復興相らが中心となって作成。東日本大震災を地震、津波、原発事故による複合的な「未曽有の国難」と位置付け、震災の日には政府や地方自治体がそれにふさわしい行事▽家庭や学校の防災教育▽災害の教訓や知識の伝承▽防災の調査・研究--などに努めるとしています。
当初、震災発生から4年になる15年3月11日以前の法律施行を目指していたが、衆院解散・総選挙のあおりで昨秋の臨時国会に法案を提出できなかった。民主党など野党にも協力を呼びかけて早期成立を図り、16年からの適用を目指すとのこと。
60年に閣議了解によって定められた「防災の日」は、秋の台風被害への備えも念頭に毎年、全国で政府や自治体による防災訓練が行われています。阪神大震災(95年)の発生した1月17日も閣議了解で翌年から「防災とボランティアの日」とされ、同じく祝日ではないが、各地でシンポジウムなどが開催されています。
危険ドラッグ、禁輸へ…没収・刑事罰も適用
政府・与党は、危険ドラッグの海外からの輸入を禁止するため、関税法を改正する方針を固めました。
麻薬や銃器、爆発物などと同じ「輸入してはならない貨物」とし、違反すれば刑事罰が科されます。水際で危険ドラッグの流入阻止を徹底するのが狙いで、年明けの通常国会に関税法改正案を提出し、来年4月の施行を目指すとのこと。
危険ドラッグの多くは、改正医薬品医療機器法(旧薬事法)の「指定薬物」で、現在も許可がなければ輸入できません。ただ、虚偽の申告で輸入した場合でなければ、刑事罰は科されません。税関が発見しても没収できず、捜査機関に通報できるだけでした。
改正案では、輸入した場合は税関が摘発して没収し、刑事告発できるようになります。違反すれば、最高で10年以下の懲役と3000万円以下の罰金が科されます。
他国軍の後方支援に恒久法 自衛隊派遣容易に 政権検討
安倍政権は、来年の通常国会に、自衛隊による米軍など他国軍への後方支援をいつでも可能にする新法(恒久法)を提出する検討に入りました。
これまで自衛隊を海外派遣するたびに特別措置法を作ってきたが、新法を作ることで、自衛隊を素早く派遣できるようにする狙いがあるようです。自衛隊の海外活動が拡大するため、活動内容や国会承認のあり方でどこまで制約をかけるかが焦点になりそうです。
政権は7月の閣議決定で、集団的自衛権の行使を認めるとともに、海外で自衛隊が米軍などを後方支援する活動範囲の拡大も決めています。
派遣期間中に戦闘が起きないと見込まれる「非戦闘地域」以外でも、派遣時に戦闘がなければ、自衛隊を派遣できる内容です。これに沿って、他国軍への物資の補給や輸送など直接の武力行使を行わない後方支援活動を随時できるようにする新法を整備する方針。
新法では、自衛隊を派遣する対象として、侵略行為をした国などに制裁を加える国連安保理決議に基づく活動や、米国を中心とする対テロ作戦のような有志連合の活動などを想定しています。派遣に際しては、活動内容や区域を定めた基本計画を閣議決定し、国会の承認を必要とする方向で調整しているようです。
「ろくでなし子」容疑者を起訴=わいせつ記録頒布罪―東京地検
自身の女性器の3次元(3D)プリンター用データを配布したなどとして、東京地検は24日、わいせつ電磁的記録送信頒布罪などで、「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家の女性を起訴しました。
また、女性器をかたどった石こうを展示したとして、同容疑者とともに逮捕されたライターの女性について、東京区検は同日、わいせつ物陳列罪で略式起訴。東京簡裁は罰金30万円の略式命令を出しました。
起訴状によると、2人は7月14日、東京都文京区内のアダルトショップで女性器の石こう3点を展示。漫画家の女性は昨年10月、インターネット上に自身の性器の3Dデータを保存し、保存先のURLをメールで送信して頒布するなどしたとされています。
豚肉の生食、法律で禁止の是非は
豚レバーなどの豚肉を生で食べること(生食)を禁止すべきかどうかを検討していた食品安全委員会の専門調査会は10日、「健康へのリスクが大きく、禁止は妥当」という結論をまとめました。
厚生労働省は食品安全委の答申を受けて食品衛生法の規格基準を改め、豚肉の生食禁止を明記する見通しで、飲食店などが違反すると営業停止などの行政処分が出ることになりそうです。
豚肉は火を通さないと危険だというのはよく知られており、生で食べる習慣はなかった。
ところが2012年に牛レバーの生食が禁止された後、代わりに豚レバーを生で出す飲食店が現れることに。これを受けて厚労省が食品安全委に、生食禁止が妥当かを諮問していました。
調査会によると、豚肉を生で食べるとE型肝炎や、細菌、寄生虫による食中毒の危険がある。E型肝炎ウイルスや細菌などは豚が生きているときから内臓や筋肉の内部にいるため、衛生的な環境で食肉処理し、新鮮なうちに食べても防ぐのは難しい。特にE型肝炎は重篤化しやすいといいます。
サンゴ密漁 鳥島沖100キロ追跡12時間後に停船逮捕
伊豆諸島南部・鳥島付近の領海内で違法操業したとして、海上保安庁は21日午後、中国サンゴ漁船の船長を外国人漁業規制法違反(領海内操業)容疑で現行犯逮捕しました。今年10月以降、小笠原・伊豆諸島周辺で逮捕された中国人船長は10人目で、領海内操業容疑での逮捕は4人目。サンゴ密漁問題で罰則を強化した同法改正法の施行後では初めてだそうです。
今年9月以降、小笠原・伊豆諸島の周辺海域でサンゴ密漁を繰り返した中国漁船は先月末にいったんゼロになり、今月1日、7日に小笠原周辺で各1隻が確認された後、姿を消していました。その後、鳥島沖で17日、18日に各1隻、19日には計3隻が確認されており、21日に船長が逮捕された漁船はそのうちの1隻とみられます。
海保は16日にも、沖縄本島南東の排他的経済水域(EEZ)内で、小笠原がある東に向かって航行する計11隻の中国漁船団を発見。サンゴ密漁目的で小笠原近海に向かっている可能性があるとして警戒を強めています。
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