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<弁護士・交通事故裁判例>RSDの被害者につき症状固定後約2年11か月余のブロック療法等の治療費を認めた事例

2015-06-26

 被害者は,平成16年12月1日から平成19年1月31日までの治療費として145万6391円を主張し,上記の期間,治療のためT病院に327回,M病院に75回,通院したとして通院交通費41万0640円を主張している。
 しかしながら,症状固定後においても,ブロック療法のため通院の必要性は認められるところ,証拠上認められる上記期間のT病院(麻酔科)への通院日数は166日であり,M病院への通院日数は17日である(なお,証拠上,麻酔科以外にも通院した事実が認められるが,その必要性,相当性は必ずしも明確でない。)。そして,証拠上認められる,両病院での治療費は合計70万7120円である。また,T病院への往復の交通費は820円,M病院への往復の交通費は1900円であると認められる。したがって,T病院への交通費13万6120円(820円×166日),M病院への交通費3万2300円(1900円×17日),治療費70万7120円が損害として認められる。
(東京地裁平成19年7月23日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>1級1号の症状固定時59歳男子の症状固定後の入院治療費を事故と相当因果関係にある損害と認めた事例

2015-06-25

症状固定(平成15年3月1日)以降の入院治療費について
①A病院平成15年6月4日まで
  褥創の措置とリハビリ実施の必要性が認められる。
②B病院平成15年6月4日~平成15年7月29日:褥創とてんかんの治療
  褥創は本件事故によって発生したものでてんかんも本件事故によって発症にるにいたったものと認められる。
③C行イン平成15年10月15日~10月29日,平成15年11月26日~12月13日:肺炎の治療
  肺炎の原因が誤嚥であったとしても,本件事故によって嚥下機能に障害を負ったからであるので本件事故と相当因果関係にある。
④D病院平成16年1月2日~19日:肺炎の治療
  上記②同様,本件事故と相当因果関係にある。
⑤E病院平成16年6月9日~9月21日
  頚椎を固定していたプレートが食堂内に脱落したためこれを除去する手術を行ったもの
  頚椎をプレートで固定する手術に付随して行われる治療の一環と解するのが相当である。

<弁護士・交通事故裁判例>被害者の症状固定後の循環器内科と外科の治療費につき事故との相当因果関係を認めた事例

2015-06-24

 被害者は,大動脈解離の悪化を防ぐための血圧のコントロール等が必要であり,循環器内科に2か月に1回,外科に3か月に1回それぞれ通院し,服薬を続けていること,1回の診療について循環器内科では4250円,外科では1040円の診療費をそれぞれ要すること,平成17年3月17日の時点において,被害者は外科の主治医からは,3か月後の次回の診療で通院をいったん打ち切り,それ以降は体調の悪くなった場合に通院すれば足りる旨指示されていることを認めることができる。そうすると,症状固定後の治療費として,循環器内科の年間2万5500円を平均余命の範囲内である16年分,外科の年間4160円を3年分,それぞれ本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
2万5500円×10.8377+4160円×2.7232=28万7689円
(神戸地裁平成17年7月21日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害12級の被害者の症状固定後の治療費につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例

2015-06-19

 平成4年11月から平成7年7月までの通院にかかる治療費についてはほぼ症状が固定したと窺われる平成6年4月以降の分を含んではいるが,改善は期待できないまでも,保存的治療としては必要であったと推定されるから,本件事故と因果関係があるものと認める。
(神戸地裁平成10年10月8日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害併合4級の被害者の症状固定後のリハビリ費用につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例

2015-06-18

 平成7年6月から平成8年5月まで,本件事故による受傷について,リハビリを主な内容として,実日数153日治療が行われた。
 本件の症状固定時における被害者の症状は,重い障害が残り以後の治療により大幅に症状が改善することはもはや期待できないが,長期にわたって地道なリハビリを続ければ場合によっては若干改善が期待できるというものであり,このような場合,リハビリの性質上,症状固定後であってもリハビリを続けるのが通常ともいえ,まして,本件では,右リハビリにより若干ながらも症状が改善したと認められるのであるから,その治療費は,本件事故と相当因果関係があるというべきである。
(神戸地裁平成10年7月17日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の現状維持のための医療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-17

 症状固定後の治療費であっても,現状の維持のため必要性,相当性が認められる範囲においてはこれを否定すべきではない。
 被害者は,今後少なくとも10年間,月1回の割合で,通院し,投薬・治療を受ける必要があると認められ,治療費として1か月当たり約8000円を要すると認めるのが相当である。
 被害者は,症状固定後も現状を維持するため,理学療法士による機能回復訓練を受け,その費用として,月額13万2000円を,今後5年間必要とすると認められる。
(大阪地裁平成5年6月22日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後も左頸・背部,左上股などに神経症状が残る場合に,症状固定後の治療費等を認めた事例

2015-06-16

 被害者は,症状固定後も左頚背部,左上股などに神経症状が残り,苦痛を和らげるために健康器具を使用していること,症状固定後の治療費および交通費として,少なくとも1回5000円,月2回,1年分を必要,相当なものと認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の再入院費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-15

 被害者は,,昭和53年8月14日症状が固定してT病院を退院したが,その後も義足を作製するために同病院に通院していたところ,大腿切断部に再び瘻孔が生じたために再入院して治療を受け,その後も義足を作製する必要上,通院したのであるから,症状固定後の治療費も本件交通事故と相当因果関係のある損害というべきである。
(名古屋高裁平成2年7月25日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後のリハビリテーション費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-12

 症状固定後のKリハビリテーション病院等での通院治療が本件事故と相当因果関係にあることは明らかである。
 被害者は,症状固定後も現在まで投薬治療を受けており,かような治療は,将来も必要であると認められる。
 過去の治療費を基に年間平均治療費を求めると,その額は,54万7674円になるから,平均余命までの期間をライプニッツ方式により計算して将来の治療費の原価を計算する。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の鍼治療費および眼の治療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-11

 被害者が受けた鍼治療および眼の治療は,いずれも症状固定後に受けたものであるが,被害者の後遺障害の内容・程度に照らし,なお本件事故と相当因果関係があることが認められる。
(東京地裁昭和59年7月24日判決)

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