Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害12級の被害者の症状固定後の治療費につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
平成4年11月から平成7年7月までの通院にかかる治療費についてはほぼ症状が固定したと窺われる平成6年4月以降の分を含んではいるが,改善は期待できないまでも,保存的治療としては必要であったと推定されるから,本件事故と因果関係があるものと認める。
(神戸地裁平成10年10月8日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害併合4級の被害者の症状固定後のリハビリ費用につき,事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
平成7年6月から平成8年5月まで,本件事故による受傷について,リハビリを主な内容として,実日数153日治療が行われた。
本件の症状固定時における被害者の症状は,重い障害が残り以後の治療により大幅に症状が改善することはもはや期待できないが,長期にわたって地道なリハビリを続ければ場合によっては若干改善が期待できるというものであり,このような場合,リハビリの性質上,症状固定後であってもリハビリを続けるのが通常ともいえ,まして,本件では,右リハビリにより若干ながらも症状が改善したと認められるのであるから,その治療費は,本件事故と相当因果関係があるというべきである。
(神戸地裁平成10年7月17日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の現状維持のための医療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
症状固定後の治療費であっても,現状の維持のため必要性,相当性が認められる範囲においてはこれを否定すべきではない。
被害者は,今後少なくとも10年間,月1回の割合で,通院し,投薬・治療を受ける必要があると認められ,治療費として1か月当たり約8000円を要すると認めるのが相当である。
被害者は,症状固定後も現状を維持するため,理学療法士による機能回復訓練を受け,その費用として,月額13万2000円を,今後5年間必要とすると認められる。
(大阪地裁平成5年6月22日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後も左頸・背部,左上股などに神経症状が残る場合に,症状固定後の治療費等を認めた事例
被害者は,症状固定後も左頚背部,左上股などに神経症状が残り,苦痛を和らげるために健康器具を使用していること,症状固定後の治療費および交通費として,少なくとも1回5000円,月2回,1年分を必要,相当なものと認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の再入院費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者は,,昭和53年8月14日症状が固定してT病院を退院したが,その後も義足を作製するために同病院に通院していたところ,大腿切断部に再び瘻孔が生じたために再入院して治療を受け,その後も義足を作製する必要上,通院したのであるから,症状固定後の治療費も本件交通事故と相当因果関係のある損害というべきである。
(名古屋高裁平成2年7月25日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後のリハビリテーション費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
症状固定後のKリハビリテーション病院等での通院治療が本件事故と相当因果関係にあることは明らかである。
被害者は,症状固定後も現在まで投薬治療を受けており,かような治療は,将来も必要であると認められる。
過去の治療費を基に年間平均治療費を求めると,その額は,54万7674円になるから,平均余命までの期間をライプニッツ方式により計算して将来の治療費の原価を計算する。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の鍼治療費および眼の治療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者が受けた鍼治療および眼の治療は,いずれも症状固定後に受けたものであるが,被害者の後遺障害の内容・程度に照らし,なお本件事故と相当因果関係があることが認められる。
(東京地裁昭和59年7月24日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺症状の固定を維持するため必要となる薬代等を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
治療効果のなくなった時点を症状固定と判断するものである以上,症状固定日後の医療関係日は原則として治療効果はないのであるから施療の必要がない出損に過ぎず,事故との相当因果関係を欠くといわざるを得ない。
しかし例外として,てんかんの場合の抗てんかん剤の服用は,後遺症状の固定を維持するたmに必要不可欠なものであるから,その薬代等の医療費は事故との相当因果関係があるというべきである。(抗けいれん剤の投薬料として,4万円を認容した。)
(東京地裁昭和55年7月25日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の治療費の3分の1を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
本件において治療中,加害者らに賠償を求め得るのは,症状固定時までの分の全額と,症状固定時以降の分のうち,その3分の1に当たる金額である。
(東京地裁昭和54年4月19日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>外科医院における94日間の個室利用を含めた入院治療の必要性を認めら事例
確かに,被害者はS病院で退院可能となって退院しており,N医院での入院治療は,被害者が求めたものではある。しかし,N医院においては,当初,軽微なものとはいえなかった頭部の外傷が回復してきたせいか,腰痛に関する主訴や治療が主体となってきたものでS病院における治療とは主たる治療の対象が異なってきている。また,N医院で訴えていた腰部の症状は,必ずしも軽微とまではいえず,車両の損傷状況から事故の衝撃が相当程度に大きかったものと推測されることからすると,それは不自然なものとはいえず,安静の必要が大きかったことも理解できるところである。そして,N医院での入院治療は,医師もその必要性を認めたものであるうえ,個室利用を含めた入院治療の必要性は,治療方法に関するもので,ある程度医師の裁量が大きくならざるを得ないことを併せて考えると,N医院において,個室において入院治療がなされたことが不相当であったとまではいえない。したがって,N医院における個室利用による入院治療も本件事故と相当因果関係があるというべきである。
(東京地裁平成11年9月16日判決)