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<弁護士・交通事故裁判例>事故の20日後に死亡した2歳男子の付添費用について日額1万円で認めた事例

2015-08-20

 本件事故によって重篤な病状にある幼児に近親者らがその自発呼吸,意識の回復を願って,昼夜を問わず付添介護を行ったこと,かかる行為は近親者の心情としては当然のことであるとして病院での付添費用につき,日額1万円として,22万円を認めるのが相当である。
(大阪地裁平成15年9月24日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>外傷性くも膜下出血と急性硬膜下血腫受傷の65歳女子の完全看護体制の病院における近親者付添看護費について1日当たり6500円で30日分を認めた事例

2015-08-12

 完全看護体制のF病院入院中の全期間にわたって夫による付添看護の必要性があったものとは認められないものの,被害者の状況は,一時は意識レベルが極めて悪く瞳孔が散大するような状態になって開頭血腫除去手術を受け,その役1か月後にも頭蓋骨形成手術を受けたこと,その後も右片麻痺の状態でリハビリが続けられたこと等の事情を考慮すると,被害者の意識レベルが入院当初と同じ状態であるJCSI-1まで回復した平成12年4月22日までの間は夫による付添看護が必要であったものと認められる。したがって,同年3月24日から4月22日までの30日間について,付添いのために交通費分も含めて1日当たり6500円として入院付添費を算定すると19万5000円となる。
(東京地裁平成15年3月26日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺,暴行直腸障害等の28歳男子の完全看護体制の病院における親族の入院付添看護費として1日当たり8000円を認めた事例

2015-08-11

 被害者が入院していた病院においては,いずれも患者に対する介護を看護婦等の医療スタッフが行っており,親族の付添看護について,医学的観点からの必要性・相当性を裏付ける具体的事情を認めることはできない。しかし,親族らが見舞いに訪れ,着衣の洗濯や日用品の購入等を行う必要がある場合は,名目はともあれ,相当の範囲内で金銭的に評価するのが妥当である。被害者の傷害は極めて重篤であり,被害者の親族が,被害者の入院期間中,おおむね被害者ら主張の頻度で,病院に赴き,着衣の洗濯や日用品の購入等を行う必要があり,現にこれを行ってきただけでなく,親族ら自身,病院から介護指導を受けていたことが認められる。被害者の親族が通院した際に行った具体的な行為内容等に照らすと,それが精神的支援の意味を有したことに疑いはないが,いわゆる付添看護費としての単価につき,医学的観点からの必要性・相当性が認められる場合におけるそれと同等に評価することは躊躇されるが,移動に要する費用が相当程度必要であったことが容易に推測され,その金銭的評価としては,被害者主張の期間(528日分)を前提とすれば,交通費も含め,1人分に限り1日当たり8000円と解するのが相当である。
(東京地裁平成15年1月22日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>71歳男子の付添費として1日当たり3000円を認めた事例

2015-08-10

 被害者は,本件事故後症状固定時まで独力で歩行,入浴,排泄等を行うことができなくなり,入院中はもとより,症状固定に至るまでの自宅での治療期間を通じて,被害者の娘およびその夫において付添看護を要する状態にあったことが認められる。被害者の受傷・症状の程度,年齢等を勘案すると,入院中および自宅の近親者付添費としては1日当たり3000円が相当である。
(東京地裁平成14年7月22日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した73歳女子の付添費用について,被害者の年齢,傷害の程度,その他の疾患があったことも考慮して入院期間の4分の1に相当する期間について認めた事例

2015-08-07

 加害者側は,病院が完全看護であるから付添がいらないはずであると主張するけれども,事故がなければ過ごしていたはずの日々の生活に不足するところがすべて完全看護なるものによって代替されるわけではなく,被害者の年齢を考慮すると全くその必要を否定することも相当でないので,傷害の程度やその他の疾患があったことも考慮して,入院期間の4分の1に相当する期間,1日当たり6000円の限度で付添看護費用を本件事故と相当因果関係にある損害と認める。
(東京地裁八王子支部平成14年6月14日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>6歳女子の付添費について,入院期間中は1日につき母親の給与収入日額(1万6410円)で,通院期間中は3000円で認めた事例

2015-08-06

 被害者の年齢からして,被害者が入院した病院の看護体制の如何にかかわらず,入院および通院に際しては親族による付添の必要性が存したものというべきであるから,付添看護費としての損害が発生したものと認められる。
 被害者の入院期間中,母親が付添に当たったこと,同女は本件事故当時ホステスとして稼働しており,本件事故前3か月間に合計149万3400円(日額換算1万6410円)の給与収入があったことが認められるところ,被害者の年齢等からすれば,少なくとも入院期間中の付添看護については母親が仕事を休んで付き添うことがやむを得ないものと認められるから,入院付添費に関しては母親の収入日額をもって算定するのが相当というべきであるが,通院付添費に関しては,母親の勤務時間帯が夜間であると考えられることからして休業の必要性が存したとは認めがたいから日額3000円とすべきである。
(大阪地裁平成14年5月31日判決)

<交通事故裁判例>完全看護病院に入院中の被害者に妻が付添看護したことによる付添看護費用を認めた事例

2015-08-05

 S病院は,いわゆる完全看護制の病院であること,同病院のK医師は,被害者の入院期間のうち95日間について,多発骨折があったことを理由に,付添看護を要するものと診断していること,同期間中は,被害者の妻が入院中の被害者に付き添っていたことが認められる。
 完全看護制の病院であっても,医師が付添看護の必要性を認めているときは,付添看護費は加害者に請求し得る損害に当たるというべきである。
(東京地裁平成13年7月31日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>骨盤骨折等の傷害を受けた被害者について,入院期間中(75日間)の妻の付添看護費を損害と認めた事例

2015-08-04

 被害者は,本件事故により前記のとおりの傷害をうけ,本件事故後,出血性ショック,心停止状態であったこと,また平成8年5月13日,リハビリのためO病院に転院したことが認められる。
 以上の事実によれば,少なくとも平成8年5月13日までは,近親者の付添看護を必要とする状態であったと認められ,この限度で付添看護費を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるべきである。
 被害者の妻は平成8年5月13日までに75日間付添ったことが認められ,近親者の付添看護費としては,本件に現れた一切の事情を考慮して1日当たり5500円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成12年8月29日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>被害者(74歳・女)の入院期間中の症状固定時までの付添看護費として実費相当額の983万7326円を認めた事例

2015-08-03

 付添看護費は,症状固定日までの実費分として,既払分748万1842円と未払分235万5484円の合計983万7326円と認められる。
(大阪地裁平成12年4月14日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院ではあるものの,入院当初に半昏睡状態であった被害者の家族の付添看護費用を1日5000円とし46日分認めた事例

2015-07-31

 完全看護の病院であったことは弁論の全趣旨から認められるが,被害者の受傷の部位程度,ことに顔面や脳の負傷であり,入院当初は半昏睡状態にあったほどであることなどからすると,家族が被害者の入院中に付き添ったのはごく自然なことであって,1日当たり5000円程度の割合による,付添看護費用を認容するのが相当である。
(神戸地裁平成12年2月24日判決)

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