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<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として平均余命21年間を基に認定した事例
被害者の妻が被害者の付添看護のために仕事を辞めたことも考慮し,被害者の妻の入院付添費は,従前の収入も考慮して,1日当たり6000円と認めるのが相当であるから,418日間では,250万8000円となる。
被害者は,退院日の翌日から平均余命である21年間にわたり,生涯他人の介助を必要とする状態にあるから,その介助料(月葵看護費)は,21年間を通じて1日当たり3000円を認容した。
(名古屋地裁平成4年2月7日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者は退院後も衣服の着脱,食事,用便,入浴など日常生活のすべてにわたって他人の介護が必要な状態にあったこと,家族が付き添った場合も職業付添人の付添費用と同程度の1日当たり1万円の付添看護費が認められてしかるべきである。さらに,被害者は,病院を退院した後も常時他人の介護を要する状態にあったから症状固定までの期間についても介護料(付添看護費)が認められるべきであるが,その額は1日当たり4500円とするのが相当である。
被害者は,日常生活上のすべてにわたって他人の介護が必要な状態にあり,将来においてもこの状態が著しく改善される見通しがあるとは認め難い。
(名古屋地裁平成4年1月29日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>母親および職業付添人による将来の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者の母親が付添介護可能な期間は,同人が67歳に達するまでの15年間であり,その後の43年間については,職業付添人による介護が必要であると推認される。
被害者の母親の付添介護期間における介護料は,1日当たり4500円と思料されるから,15年間分として,1738万4220円が現価となる。
職業付添人による介護料としては,控え目にみても1日当たり1万円を下ることはないと推認されるので,5682万6850円が現価となる。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として1か月当たり35万4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
症状固定日以降は,入院による医学的管理の必要はなくなるのであるから,室料差額相当分を本件事故と相当因果関係ある損害と認めることはできず,自宅での介護を前提とした介護料をもって本件事故と相当因果関係ある損害とみるべきところ,被害者は,24時間を通じ随時介護を行うことができるような付添いが必要であるうえ,毎日リハビリテーションのために通院と介助者の付添いのもとに散歩などの歩行訓練を行う必要があるため,被害者の将来の介護等による損害のうち,本件事故と相当因果関係のある額は,付添いおよび通院のための費用を基礎にして算出すべきである。
そうすると,被害者は,生存している限り1か月当たり35万4000円程度の費用を要するものということができる。
(大阪地裁平成3年1月31日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>四肢麻痺等の障害(1級主張)を負った被害者につき家族状況等を考慮し施設退園後平均余命にわたり1日1万円の職業付添人の将来介護費を認めた事例
被害者は,重度身体障害者更生援護施設に入園しているが,その入園期間は概ね5年以内とされているので,入園から5年経過後は自宅で生活せざるを得ない状態となる蓋然性が高い。被害者は,日常動作や夜間も含めた頻回の排尿,リフトへの乗り降りなどに介助が必要であるところ,家族は現在父親と72歳の祖母だけで,父親は仕事上しばしば出張する必要があり,祖母は高齢であるうえに1m82cm,62㎏の被害者の介助をすることは遠からず不可能となることが予想される。以上の事実によれば,被害者には上記施設退園後の24歳から平均余命期間48年間にわたり職業付添人1名の住込みによる常時介護が必要で,そのための費用は1日当たり少なくても1万円を要するので,ホフマン式計算法により算定
(大阪地裁平成2年9月17日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>将来の付添看護費用として静穏機関10年間,1日当たり5000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者が,今後の生存期間(今後10年間)中を通じて常時職業的看護人の看護介助を必要とすることは明らかである。ところで被害者は,現在1日当たり5000円を超える金額の付添料を支払っており,この支払いは,被害者の状態からしてその生存期間中継続するものと認められる。
(東京高裁昭和63年2月29日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用として生存期間9年間,1日当たり4000円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者の症状は本件事故以来重篤で,常に付添看護をなす必要があり,そのため,入院中はもちろん退院後自宅療養に入ってからも2人以上が常時付添看護に当たり,入院中は職業付添婦に依頼して付添看護に当たらせ,費用を支払ったことが認められる。
入院中の近親者と付添看護費用としては,1日当たり7000円,退院後自宅療養に入った日から症状固定日までの近親者の付添看護費用としては,1日当たり3500円が相当である。
被害者は,日常生活上の基本的な行為全般にわたり常に他人の付添介助を要する状態にあり,今後症状固定日の翌日以降少なくとも9年間存命すると予想され,その間近親者による付添介助が行われると考えられるため,1日当たりの付添看護費として3500円,諸雑費として500円の計4000円の出費をまぬかれないものと推認される。
(京都地裁昭和60年6月26日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>頭部外傷の19歳男子の通院付添費について日額3000円で認めた事例
被害者の治療経過および証拠によれば,被害者は,症状固定日までリハビリセンターに30日通院したこと,その通院には被害者の母親または兄が付き添ったことが認められる。前記認定にかかる被害者の症状からすると,通院するためには付添いが必要であったと認められ,通院付添費としては,日額3000円が相当であるから,通院付添費は次のとおり,9万円と認める。なお,被害者は,症状固定日以降の通院についても通院付添費を請求しているが,これは将来介護費で考慮すべきである。
(大阪地裁平成19年9月26日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の通院付添費として,133日について日額6500円を認めた事例
被害者の障害程度に鑑みると,被害者には退院の前後を問わず,症状固定に至るまで近親者の付添看護が必要であったと認めるののが相当である。付添看護には被害者の夫が主として当たったと認められるところ,その額は(入院期間である164日については,1日1万円),通院期間である133日については1日6500円の割合とするのが相当である(通院期間における実通院日数は比較的少ないが,被害者の症状からすると上記程度の付添看護料は相当なものと認められる)。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の在宅通院期間中の付添介護につき,妻による介護費用単価を日額6000円,姉の補助的介護費用として,土日のみ日額2000円で認めた事例
被害者の介護は終始妻が担当しているが,肉体的に相当過酷な作業を強いられるものと認められ,摂食においても誤嚥を監視するという精神的緊張を要する作業を要し,被害者の生理的欲求や主訴を感知する作業を加えて,これらを24時間の常時介護としてこなすことは,3人の子どもを抱えて家事労働を兼務する主婦としては到底困難である。他方,家族による家事の補助を得ながら,福祉ヘルパーや訪問看護師,姉の手を借りて,何とかこなせるという状況であり,本件事故と相当因果関係のある介護の範囲としては,近親者による主たる介護者1名と補助的介護者1名の部分を認めるのが相当である。被害者の肉体的障害の程度および意識障害の程度に照らすと,妻による介護費用単価は日額9000円,姉の補助的介護費用は,土日のみ日額2000円と見るのが相当である。
市のホームヘルプサービスを利用した実費として9万5350円を要したことが認められる。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)