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<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として430万1965円を認めた事例
被害者には四肢麻痺の後遺障害が残存しているのであるから、被害者らの自宅につき、浴室、洗面所、便所および勝手口を車椅子のまま移動することができるような改装工事を施工ならびに段差昇降リフトおよび浴室リフトの設置を行う必要がある。そして、証拠によれば、被害者らは、上記改装工事およびリフト設置工事ならびにこれらに伴う付随工事のため合計430万1965円の費用を要したことが認められる。これらは、いずれも本件事故と相当因果関係のある損害であるということができる。なお、加害者側は、これらの工事は、被害者と同居する家族の利便性も向上させるものであるとして、被害者の損害は、上記費用の一部にとどまる旨主張する。しかしながら、上記改装工事等は、いずれも被害者の自宅における療養生活のために必要・不可欠な範囲に止まっているということができるから、加害者側の上記主張は採用できない。
(大阪地裁平成19年12月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>車椅子対応住居確保に生じた住居費を認めた事例
被害者は、新築中の本件マンションを消費税込み3150万円で購入し、車椅子対応のための改造費用として26万6200円、引越費用として7万3500円の合計3183万9700円を支払った。本件事故当時の被害者宅では車椅子対応に改造することが困難であることが認められる。しかし、本件事故に遭遇しなくても従前の自宅を改造して生涯居住するつもりでいたこと、本件マンションが新築の物件であること、本件マンションでなければ車椅子生活が不可能であったとまでは認められないこと等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のある車椅子対応住居の確保のために生じた損害は、318万円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成19年6月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>エレベーターの設置等について相当性を超えると認めた事例
被害者は、現在も県営障害者住宅に居住し、現在に至るまで実家の改築は行われていないが、当初実家で生活することを想定していたこと、今後同人が県営障害者住宅に住み続けることができるかは不確実であることから、自宅改築の必要性は認められる。もっとも、その相当性を検討するに当たっては、被害者が退院後約3年余を経過した後も、自宅改造に着手していないこと、自賠責保険金を被害者とは無関係の事項に費消し、被害者のための自宅改築を優先しなかったこと、被害者側の自宅改築の見積りは、トタン屋根構造の機械室にエレベーターを設ける等、現実性に乏しいことからすると、被害者側主張の住宅改築費は相当な範囲を超えるといわざるを得ない。加害者側主張の自宅改築費の
見積りは、車椅子で移動する被害者の生活空間として段差スロープ、段差解消リフト、引き戸、様式便所、車椅子で使用可能である洗面化粧台の設置により、ある程度配慮されていることからすれば、自宅改築費は、加害者側主張のとおり認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成17年10月4日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・自動車購入費・介護用品購入費と交換費用を認めた事例
家屋改造費:952万4720円 (請求額:952万4720円)
被害者の介護のためには、自宅の浴室、台所、寝室等に大幅な改造を加える必要があり、そのための費用は少なくとも952万4720円を要することが認められる。
自動車購入費:672万8750円 (請求額:750万円)
被害者の父親は、被害者の移動や通院治療のため、障害者用の車両を代金250万円で購入したことが認められる。同車両の買換期間は8年程度とするのが相当である。そうすると、被害者の生存期間(症状固定から60年、67歳までと認定)中、7回の買換えが必要ということでライプニッツ方式により中間利息を控除した計算額と合わせると合計は672万8750円となる。
介護用品:403万7250円 (請求額:801万2400円)
介護用品一式の購入費は少なくとも150万円であり、8年に1回程度の買換えが必要であると認めるのが相当である。そうすると、被害者の生存期間中、7回の買換えが必要ということでライプニッツ方式により中間利息を控除した計算額と合わせると合計は403万7250円となる。
(岡山地裁平成17年8月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・将来の家屋改造費をそれぞれ認めた事例
住宅改造費:1024万9832円(請求額:1902万3396円)
被害者は家屋を改造し、その費用として3777万8920円を支出した。同等の家屋よりも広い床面積にするための工事費はその被害者らが主張する費用の50%である270万7695円で認めるのが相当である。エレベーター設置工事は妻の利便も考慮するとその65%である299万2410円、メディ・ケアの内装はそのうち、1024万9832円が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
将来の家屋改造費:243万5176円(請求額:1810万491円)
次の改造ないし買換えは、平均余命までの間、年5分の中間利息を控除して以下の金額および耐用年数で認めるのが相当である。
(1)天井走行リフター 153万2549円
本体価格税込み73万円、耐用年数15年
走行レール・取付費税込み60万円、耐用年数20年
付属品税込み11万円、耐用年数3年
(2)段差解消機 15万2527円
税込み29万4000円、耐用年数20年
(3)エレベーター 75万100円
耐用年数20年、その後も10年ごとに100万円の修理費で足りる
(1)+(2)+(3)=243万5176円
(名古屋地裁平成17年5月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について請求額の7割を認めた事例
家屋改造費:827万7678円
既改造分の49万999円については争いがない。今後行う予定のバリアフリー化にするための工事1112万3828円に対しては、被害者の体温調節機能に障害があることを認めるに足りる証拠はないから、床暖房工事(39万5200円)およびエアコン工事(10万円)については相当性を認め難いこと、家族が利便を享受する面もないわけではないことその他諸般の事情を考慮し、請求額の7割(778万6679)をもって相当と解する。
車両改造費:231万780円
被害者が車椅子に乗車した状態で乗降できる福祉車両購入費と同型の一般車両の購入費との差額は、おおむね95磨年ないし100万円で、税法上の耐用年数等を参照すると、被害者は6年ごとに少なくとも95万円を支出する必要がある。被害者の平均余命は41.31年であるから、将来分として6年ごとに合計6回の支出を要することが認められる。
(東京地裁平成16年5月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造に要した費用を損害と認めた事例
被害者が、本件事故による後遺障害により、起居や移動にはすべて介助を要し、室内・室外の移動にはすべて車椅子を使用しなければならない状況にあることを前提にすれば、車椅子対応の居室フローリング張り・洗面所・トイレの改造と本件事故との相当因果関係は当然認められる。そして床暖房設備についても、被害者の高次脳機能障害、高度痴呆の後遺症害からすれば、安全性の観点から本件事故との相当因果関係を認め得る。また、システムキッチンについては、結果的には不要な工事とも思われるが、被害者の回復を期待してかかる工事を為したことにはやむを得ない事情が認められること、被害者の状況と介護に当たる夫の状況からすれば完全なバリアフリーによる浴室改造工事が望ましいものと考えられるところ、同工事は実施されていないこと等の事情を勘案した結果、台所の改造工事にかかった費用も本件事故と相当因果関係を有する。被害者が支払った家屋改造費791万9500円は全額本件事故と相当因果関係を有する損害といえるが、介護保険法による居宅介護住宅改修費として受給した18万円を控除した773万9500円が加害者らに請求し得る家屋改造費である。
(東京地裁平成15年3月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>新居宅改造費用と購入費用10%相当を損害と認めた事例
被害者が住宅で生活するためには、段差の解消等の家屋改造を加える必要があることが明らかであるが、旧居宅は大変狭く、必要な改造を加えたとしても、被害者とその家族が旧居宅に居住することは実際上不可能であったから、本件事故を契機として、より広い家屋を購入する必要が生じたことは明らかである。もとより、広い家屋の購入は被害者ら家族の利便と生活の向上をもたらすものであるが、被害者が本件事故により重大な後遺障害を負わなければ、当面、新居宅を購入する必要もなかったことからすれば、新居宅の購入費用の一部は、本件事故と相当因果関係を有する損害に当たると認めるのが相当である。仮に旧居宅を改造したとしてても、少なくとも数百万円の改造費用を要したものと認められるから、被害者らの主張するように、新居宅の改造費用160万6500円に加えて、新居宅の購入費用6480万円の10%に相当する648万円を本件事故と相当因果関係を有する損害として認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年2月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の家屋改造費のうち500万円を認めた事例
被害者は、本件事故前から自動車を所有しており、本件事故の故に家屋内にガレージを設置することが必須となったとはいえないし、1階部分に被害者の生活空間を設置する方がむしろ生活上便利で防災上安全であるともいえるので、エレベーターの設置が必ずしも必要ではないとも考えられること、バリアフリー化は必要であるが、キッチンなどについてまで改造する必要性が明確でないこと、旧家屋をバリアフリー化する改築が不可能であるとの明確な証拠がないし、旧家屋は昭和24年以降に建てられた古い家屋である上、新築建物は旧家屋と全く異なり鉄骨造ストレート葺4階建てとなっていることなどを考慮すると、旧家屋を被害者用にバリアフリー化するために必要な本件事故と相当因果関係の認められる家屋改造費は500万円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成14年11月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自動車改造費について10年ごと60万円を認めた事例
10年ごとに自動車を買い替え、その度に60万円の改造費を要することと解されるから、被害者の平均余命52.66歳からみて、6台必要となる。よって、ライプニッツ係数を使用して現価を算出すると142万9200円となる。
(神戸地裁平成14年1月17日判決)
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