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「外れ馬券は必要経費」最高裁、例外認める初判断
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず所得税約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、男性の購入手法を「営利目的の継続的行為」として雑所得にあたるとし、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と例外的に認定する初めての判断を示した。その上で申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した1、2審判決を支持、検察側の上告を棄却した。
5人の裁判官全員一致の意見。今回の判決は、的中を狙って毎週購入する程度の公営ギャンブルファンや、インターネットで購入しているというだけでは関係ないが、インターネットや予想ソフトを利用して継続的に大量購入する同様の手法は競馬以外の公営ギャンブルにも広まっており、国税当局の課税判断に影響を与えそうだ。
また、法務省によると、同種の購入方法に対する課税をめぐって、課税処分取消を求める民事訴訟が全国で4件あり、被告の男性は1審で勝訴。ほかの3件は地裁で審理が続いている。
判決によると、男性は予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。平成19~21年、約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。
同小法廷は、男性の購入手法について、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」と指摘。1日で多いときに1千万円以上、年間で10億円前後の馬券を購入している特殊性を鑑みて、雑所得にあたると判断した。その上で、「外れ馬券を含むすべての購入代金が、当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。
(産経新聞より)
<最高裁大法廷>賠償額は「元本から差し引く」に
◇労災事故遺族への損害賠償 遺族補償年金の扱い巡り判断
労災事故の遺族に損害賠償が認められた場合、別に受け取った遺族補償年金を賠償額からどう差し引くかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、「元本から差し引く」との判断を示した。計算方法を巡って小法廷の判断が分かれていたが、賠償額が減る方式に統一され、被害者側に不利な結果となった。
賠償額は損害の元本に当たる「損害額」と利息の「遅延損害金」を合算する。二重給付を避けるため賠償額から労災保険の給付金を差し引く計算方法については、2010年に「元本から差し引く」、04年に「利息から差し引く」と異なる小法廷判決が出ていた。
大法廷は「労災保険と損害賠償は、いずれも人の死によって失われた利益を補填(ほてん)する制度で相互に補完する関係にある。遺族補償年金を元本から減額して賠償額を調整すべきだ」と述べ、「利息から差し引く」とした遺族側の上告を棄却した。裁判官15人全員一致の意見。元本が少なくなると利息も減るため、利息から減額する方法に比べて賠償額は低くなる。交通事故を巡る損害賠償訴訟などにも影響を与える可能性がある。
急性アルコール中毒で死亡した会社員(当時25歳)の両親が、過労死だとして勤務先に損害賠償を求めた。1、2審とも「過労死」と認定し、1審は04年判決、2審は10年判決に基づいて賠償額を算定した。
◇遺族側の弁護士「判決の理屈に納得できず、非常に残念だ」
遺族側代理人の川人博弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「判決の理屈に納得できず、非常に残念だ」と話した。今回の訴訟で元本から遺族給付金を差し引いた場合、利息から差し引くよりも200万円程度減額されるという。
川人弁護士は「裁判実務上、元本から差し引いた方が計算が楽。被害者救済より実務の迅速化を優先した判決ではないか」と指摘。「労災給付を受ける人たちへの悪影響は大きい」と強調した。
(毎日新聞より)
小中学の子どもに万引き指示=窃盗容疑で両親逮捕―大阪府警
小中学生の子ども3人に指示し万引きをさせたとして、大阪府警吹田署が窃盗容疑で、大阪府豊中市に住む防水工の父親(36)と母親(33)を逮捕していたことが8日、同署への取材で分かった。調べに対し、「子どもが勝手にやった」などといずれも容疑を否認しているという。
逮捕容疑は共謀の上、昨年10月25日午後2時50分ごろ、同府吹田市の釣具店で、釣り具セット3点(計約1万7000円相当)を中学生の長男(14)と小学生の次男(12)、長女(9)にそれぞれ渡し、万引きさせた疑い。
長男は窃盗の非行内容で家裁に送致された。府警は次男と長女を保護し、児童相談所に通告した。
大阪地検は母親を窃盗罪で起訴。父親は処分保留としたが、昨年11月1日に同じ店で釣りの仕掛け1点(約1300円相当)を万引きしたとして、同罪で起訴した。同署は、他にも複数の店で万引きを繰り返していたとみて調べる。
(時事通信社より)
おぼれた女児を助けようと…死亡の6歳男児遺族に給付金
昨年4月、福島県郡山市の川で流された女児を助けようとした男児が亡くなった事故で、県警は6日までに、男児が警察官の職務に協力したとして、男児の遺族に遺族給付金を支払う方針を決めた。2月補正予算案に計上しており、開会中の県議会で可決後、支給される。
事故は昨年4月16日夕、同市小原田の阿武隈川で起きた。近くの女児(当時3)が川に落ち、一緒に遊んでいた近くの小学1年の辰田真翔(まなと)君(同6)が小学3年の姉と助けようと川へ入り、3人とも流された。辰田君が亡くなり、意識不明の重体となった女児もその後、死亡した。辰田君の姉は救助されて助かった。
給付は「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(協力援助法)」に基づく。犯人逮捕や人命救助で警察官の職務に協力し、けがを負ったり、死亡したりするなどした場合に支払われる。
(朝日新聞より)
精神障害者から暴力、家族の葛藤 研究者「6割が経験」
精神の障害を抱えた子どもや兄弟から暴力を受けた経験がある――。研究者などの調査に、障害者の家族の約6割がそんな苦しみを打ち明けた。心中を考えた人も2割ほどいた。精神障害者への誤解や偏見を恐れ、暴力について口を閉ざす人は多い。4日、さいたま市で家族が集い、思いを語り合った。専門家は「障害者やその家族を孤立させず、社会で支える態勢が必要だ」と指摘した。
東京大学大学院の蔭山正子助教(地域看護学)らの研究チームが昨年7~9月、おもに埼玉県内に住む精神障害者の家族768世帯に質問状を配布。346世帯466人から回答を得た。4日、さいたま市であった同県内の精神障害者家族会の集会で蔭山助教が結果を報告した。
家族の約6割が当事者から暴力を受けたと明かしたほか、16%は「刃物を向けられたり、刃物で傷つけられたりした」と打ち明けた。「一緒に死にたい」「本人に死んでほしい」と思い詰めたことがある人もそれぞれ2割いた。
(朝日新聞より)
<広島拘置所>死刑囚が国を提訴…接見時立ち会いは違法
死刑囚と弁護士が再審準備のため精神科医の同席で面会した際、広島拘置所の職員が立ち会うなどしたのは違法として、この男性死刑囚と弁護士2人が5日、国に計330万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴した。
訴状などによると、弁護士は昨年11月13日、死刑囚と再審請求の打ち合わせをするために精神科医を同席させた際、広島拘置所に、面会立会人なし▽時間制限を設けない▽弁護士のICレコーダー使用--を求めた。拘置所がいずれも拒否したため具体的な打ち合わせができず、「秘密交通権」が侵害されたと主張している。
この死刑囚の再審請求を巡っては、最高裁が13年12月、拘置所が弁護士との面会に職員を立ち会わせない「秘密面会」を拒否したことを違法と判断した。
原告の死刑囚は、無期懲役判決を受けて仮釈放中だった1992年、広島県福山市で知人女性(当時87歳)を殺害するなどしたとして強盗殺人罪などに問われ、2007年4月に死刑が確定した。昨年2月、広島高裁に再審請求した。
(毎日新聞より)
<高1自殺>「予見は不可能」津地裁が父親の訴え棄却
2009年3月に自殺した三重県伊勢市の私立皇学館高1年の男子生徒(当時16歳)の父親が、自殺は学校でのいじめが原因として、当時の同級生やその両親、担任教諭ら23人と同校を相手取り、慰謝料など計約1億800万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が5日、津地裁であった。坪井宣幸裁判長は「自殺の予見は不可能」として、原告側の請求を棄却した。
訴訟で原告側は「同級生らが男子生徒を中傷し、学校側もいじめを漫然と放置させた」などと主張。一方、被告側の学校は中傷などの行為と自殺の因果関係はないとして、請求棄却を求めていた。
生徒が同市の自宅で首をつって自殺した後、同校は校内で聞き取り調査などを実施。生徒が嫌がるあだ名を付けられたり、消しゴムのかすを投げつけられたりするなどのいじめを受けていたとした。
坪井裁判長は判決で元同級生らの行為について「客観的に友達同士のいたずらの域を出ず、自殺を予見することが可能だったとは言えず、過失は認められない」とし、学校側についても「教諭らの注意義務違反は認められない」とした。
(毎日新聞より)
自公政調会長、少年法改正に言及 川崎の殺害事件受け
自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長は27日の記者会見で、川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、未成年の刑事事件の手続きなどを定めた少年法の改正の必要性に言及した。対象年齢を20歳から18歳に引き下げたり、加害少年の氏名を報道することを禁じる規制を見直したりする可能性を示した。
石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになっていることから、民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの議論も当然起きてくるだろう」と述べた。稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、今後課題になるのではないか」と語った。
(朝日新聞より)
<群馬県警>交番内でセクハラ 女性警察官3人の体触る
◇40代の男性巡査部長、巡査に降格
群馬県警の交番に勤務する40代の男性巡査部長が交番内などで、女性警察官3人の体を触るなどのセクハラを繰り返したとして、県警が停職6カ月の懲戒処分にしたことが28日、県警への取材で分かった。県警は巡査部長本人から申し出を受け、巡査に降格させた。
県警監察課によると、元巡査部長は昨年、交番内や職場旅行の宴席で、女性3人にセクハラ行為を1回ずつした。うち1人が上司に相談した。3人からは被害届が出されておらず、県警は刑事事件としての立件は見送った。
処分は1月23日付で、県警は公表していない。県警は「3人から公表を控えてほしいとの強い要望があった。プライバシー保護を尊重した」と説明している。
同県警では、小学4年の女児(10)を誘拐しようとしたとして、吉岡町交番勤務の巡査の男(24)が今月18日に逮捕されたばかり。
(毎日新聞より)
<接見交通権>「画像撮影は含まれず」地裁小倉支部判決
福岡拘置所小倉拘置支所(北九州市小倉北区)で接見中に撮影した被告の画像を支所側の要請で消去させられたのは接見交通権の侵害に当たるとして、福岡県の田辺匡彦(まさひこ)弁護士(61)が国に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は26日、請求を棄却した。田辺弁護士は控訴する方針。
野々垣隆樹裁判長は「撮影は接見交通権に含まれず、面会室での撮影禁止が弁護活動を不当に制約するとまでは言えない」と述べた。
判決によると、田辺弁護士は2012年2月、被告に「支所職員から暴行を受けた。証拠に残してほしい」と言われ、携帯電話のカメラ機能で被告の顔を撮影したが、支所職員に消去を求められ、その場で画像を消去した。
田辺弁護士は判決後「撮影に伴う拘置所側の弊害すら示しておらず、極めて不当な判決」と話した。法務省は「国の主張が認められたと理解している」としている。
接見時の写真撮影の適否を巡る判決は昨年11月の東京地裁に続き全国2例目。東京地裁は「被告らを撮影して記録することは必要不可欠とまでは言い難い」と判断した一方、途中で面会を中止させた行為は接見交通権の侵害に当たるとして国に10万円の賠償を命じた。
(毎日新聞より)