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<弁護士交通事故裁判例>併合1級の21歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでの期間は日額1万1692円で,それ以降は日額2万4000円で平均余命分を認めた事例

2016-03-18

 母親の稼働可能期間中は,おおむね近親者による介護で足りるが,外出・入浴等については,母親のみによる介護は不可能であり,1日当たり2時間,職業付添人が介助を行うものとして介護費を算定するのが相当である。被害者の起床から就寝までの13時間に介護は必要で,近親者による介護費は1日当たり8000円,職業付添人による介護費は1日当たり2万4000円が相当である。
8000円+(2万4000円÷13時間)×2=1万1692円
 被害者が症状固定時の平均余命から上記10年間を除いた52年間については,職業付添人による常時介護を必要とするものとして計算する。
(東京地裁平成15年8月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>四肢・体幹麻痺の27歳男子の訪問看護費および入浴サービス費用について退院時から余命期間にわたり損害と認めた事例

2016-03-17

 被害者は,移動入浴サービスを月2回受けていてその料金は1回800円であること,同サービスは月2回しか利用できないこと,医師の往診以外にも,注射や運動療法といった医学的処置の必要性があって,訪問看護ステーションからは,週3回程度,訪問看護者の派遣を受けているが,現状では,医学的処置ではなく,月2回では足りない入浴の介助をしてもらっていること,同ステーションからの1回の派遣には少なくとも2026円を要することが認められ,これらの事実によれば,被害者の入浴のためには,移動入浴サービスを月2回,訪問看護ステーションからの派遣を月10回,医学的処置のためには,訪問看護ステーションからの派遣を月2回程度受けることが必要であると認められる。また,被害者の症状固定時の余命は50年であるが,訪問看護費は症状固定から約1年を経過した退院時典から認められる。
(大阪地裁平成15年2月21日判決)

<弁護士交通事故裁判例>障害等級1級3号の18歳女子の将来の介護費用について,母親が67歳になるまでは日額6000円,その後平均余命までは日額1万2000円で認めた事例

2016-03-16

 被害者は,症状固定後平均余命までの間,日常生活を送るに当たり常に他人の介護を受ける必要があること,被害者の介護は症状固定以降,主に母親が行っていること,母親の都合が悪かった平成13年1月27日から2月3日の間,職業介護人を雇い,介護料として8万4669円を支払ったこと。将来において週に数回有資格の職業介護人による介護が必要になること,有資格職業介護人の介護料は通常の職業介護人の約3割増であることが認められる。これらの事実によると,被害者の症状固定後の介護については,母親が67歳になるまでは両親ら近親者による介護により,それ以降被害者の平均余命までの間は職業介護人による介護が行われるものとし,その介護料は近親者による介護料が日額6000円,職業介護人による介護料の日額を1万2000円とするのが相当である。
(名古屋地裁平成14年11月11日判決)

<弁護士交通事故裁判例>いわゆる植物状態になった19歳女子の将来の介護費用について,平均余命分を認めた事例

2016-03-15

 被害者は,本件事故による後遺障害により,常時介護を必要とする状態にあること,退院以降は母親らによる看護を受けていたこと,経管栄養等が必要であり,そのためには看護師の資格を有しているものによる看護が望ましいこと,有資格者の看護は約3割の費用の増加があると認められ,そしてこれらの事実を考慮すると,被害者は,症状固定後母親が67歳になるまでの24年間については,母親ら家族による看護が,その後被害者の平均余命までは職業看護人による看護がそれぞれ必要であると認められ,その看護費用は,家族看護分につき1日当たり8000円,職業看護人による看護につき1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成14年8月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>後遺障害併合1級の51歳男子の将来の介護費用について,65歳以降は介護保険の介護サービスを受けることができるという加害者側の主張を考慮せず,平均余命の全期間を通じて日額1万円で認めた事例

2016-03-14

被害者の妻は,同人の体格,体力からみて献身的な介護を行っていることが認められ,また,同人が67歳に達したときは職業的介護人の助力が必要と判断される。被害者の後遺障害の程度から見て,被害者の平均余命の全期間を通じて日額1万円の費用を求める被害者側の請求は相当であると判断される。
(神戸地裁平成13年7月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>週5日,1日約7時間ヘルパーに来てもらう余の時間は家族の介護を受けている1級3号の41歳女子の将来の介護費用について,日額1万円で43年間の平均余命分を認めた事例

2016-03-10

 被害者は,重度の障害者として,食事,排便,排尿,不可欠な泌尿器科への定期的な通院につき,常時介護が必要である。被害者の夫の陳述書によれば,被害者は平均して週5日,1日約7時間ほどヘルパーに来てもらい,その余の時間は家族の介護を受けているのであるが,被害者の夫としては,費用面の心配がなければもっとヘルパーなどの援助が欲しいと思っていることが認められ,これらの事情及び被害者の症状の程度からすれば介護費用としては平均して1日当たり1万円を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成13年7月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の41歳男子の将来の介護費用について,介護保険制度の適用見込みがあることを前提とせず,日額5500円で平均余命分を認めた事例

2016-03-09

 被害者は症状固定後も四肢不全麻痺,膀胱直腸障害等の症状を残しており,車椅子での移動や,補助具を用いて食事を自力摂取することは可能だが,排便,更衣,入浴等において介助が必要で,その状態は将来にわたって改善の見込みが極めて乏しいこと,被害者の介護には週に数回ホームヘルパーを利用するほか,専ら同居の長男が当たっていることが認められる。上記の事実によれば,被害者は,およそ37年間の平均余命を通じて,少なくとも近親者による常時介護費用として日額5500円による介護費用相当の損害を被ったものと認めるのが相当である。被告は,被害者の障害内容からして,少なくとも65歳以降は介護保険制度が適用されることが確実であるから,それ以降の介護費用は認められない旨主張するが,被害者が当該制度を利用できるかどうか,どの程度の給付を受けることができるかどうかは,必ずしも明らかとはいえないことに加え,そもそも現実に支給されていない将来の給付見込分について,第三者が損害賠償の責を免れるものと解すべき理由はない。
(大阪地裁平成13年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>障害等級1級3号の被害者につき平均余命25年間にわたる日額4000円の差額ベッド代と隔日介護とする日額3000円の将来介護費を認めた事例

2016-03-03

 将来の介護費日額6000円だが,隔日介護とすると日額3000円となり,平均余命28年で計算する。
 差額ベッド代は,被害者の治療のために必要かつ相当である場合に認められるものであるところ,本件では,①他の患者に対する迷惑を生じさせないために必要であると考えられること,②被害者には常時介護が必要な状態であって,親族や職業人による毎日の介護費用や自宅での生活を前提とした家屋改造費用等が当然損害として計上されうるものだが,被害者は,今後とも現在の入院生活を継続することを前提に,隔日の親族による介護費用の請求にとどめ,職業人による介護費用,家屋改造費用を請求していないこと,③被害者の入院は療養型のそれであって,将来継続して入院するかどうか疑問がないわけではないが,現に入院し,それが今後とも継続すると見込まれること,からすると,差額ベッド代を認めるのが合理的かつ相当であるとして,平均余命までの差額ベッド代を認めた。
(東京地裁平成12年9月27日判決)

<弁護士交通事故裁判例>生涯常時介護を要する被害者お将来の付添看護費につき,母親が67歳までは近親者による介護1か月18万円その後は職業的付添人による介護1か月36万円を毎月末日限り請求どおり支払うべきものと認めた事例

2016-02-29

 被害者の介護は,母親が67歳に達する月までは近親者が行い,その後は職業的付添人による介護を要するものというべきである。
 近時,公共団体の福祉サービス等の種々の制度が充実しつつあり,将来的には介護保険制度の利用も考えられることは,加害者側がその主張を理由あらしめるため提出した書証その他の本件の証拠によっても認められ,損害賠償制度とこれらの制度が異なる理念に立脚していることをさておくとしても,実際上そのために被害者の経済的負担が軽減されうることは,加害者側主張のとおりである。
 しかし,各種制度の利用可能性や制度の存続には不確実な要素もあるのであって,これらの諸事情などを総合考慮して,1日につき,近親者による介護についてはおよそ6000円,職業付添人による費用はおよそ1万2000円とするのが相当である。
 被害者は定期金による賠償を求めるところ,事案に鑑み相当と認められ,平成29年3月までは1か月18万円,平成29年4月以降被害者の生存中は,1か月36万円を毎月末日限り支払うべきものとする。
(東京地裁八王子支部平成12年9月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の付添看護費につき,1日当たり1万2000円の介護費を平均余命までの15年間にわたって認めた事例

2016-02-25

 被害者の状態からすると,24時間の介護が必要であり,証拠によれば妻子が中心となり,それに看護家政婦の派遣も得て,被害者の介護を実施しており,その状況は将来も変わらないことが認められるから,介護費用としては1日1万2000円を要すると認められるのが相当であり,症状固定時被害者は67歳で平均余命は15年であるから,将来の介護費の現価は,次のとおりである。
(大阪地裁平成12年8月30日判決)

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