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事故当事小学生であった被害者の後遺障害(14級該当)について,67歳まで7%の労働能力喪失を認めた事案
被害者の後遺障害は右手,右足に現れているものであったが,右足の歩行障害は軽度であったことと,その後の被害者の回復訓練によってある程度改善されてきていることなどを勘案し,被害者の後遺障害は,症状固定日から67歳に達するまで51年間を通じて,労働能力7%を喪失したものと認めるのが妥当と判断。
事故当時小学生だった被害者について、外斜視、手術痕による外貌醜状の後遺障害による労働能力喪失を否定した事案
被害者側は、右眼外斜視が12級1号、手術痕により外貌醜状が12級13号にそれぞれ該当し、右眼失明と併せて併合7号に該当する旨を主張。するが、外斜視、外貌醜状ともに、労働能力喪失率を増加するに足りる後遺障害であるということはできないものとして、これを否定。
12級の8歳女児の逸失利益について、労働能力喪失率14%で67歳まで男女労働者平均賃金で認定した事案
左下腿の変形と内側骨棘は右下腿痛及び下腿内側の骨の突出を押した時の痛みも含めて12級8号、右下肢の醜状障害は14級5号に該当するものと判断し、併合12級と判断された。
14% 右下腿の変形及び内側骨棘による痛みのため、被害者は正座が不可能で、長時間歩くのも困難であること、成長に伴い、既に下肢長左右差が生じているほかに、担当医師から将来足関節や膝関節に新たに障害が生じる可能性、手術が必要となる可能性を指摘されており、現在も定期的に通院していることが認められる。左下肢の醜状障害はすぐに労働能力に影響えお及ぼすものではないが、右下腿の変形、内側骨棘を考慮すれば14%と認めるのが相当である。
集中力欠如、EEG異常、易疲労感等により後遺障害を残した幼児につき、18歳~67歳まで14%の労働能力喪失を認めた事案
集中力欠如、EGG異常、易疲労感等によって12級12号に該当。将来外傷性てんかんを発症の可能性ありと医師の意見あり。
被害者の後遺障害は、集中力欠如、EEG異常、易疲労感等によって12級12号に該当し、検査結果や自覚症状等に照らし、被害者の労働能力喪失率は14%に達する。
女児の顔面醜状痕につき、将来就職する際のマイナス要因が高度の蓋然性をもって推認されるとして、後遺障害により逸失利益を認めた事案
本件顔面醜状痕は、それ自体が同人の身体的機能の障害をもたらすものではないが、女子である同人が将来就職する際に、右顔面醜状痕の存在がマイナス要因として作用し、同人の選択し得る就業の制限、または就職の機会の困難さを招来する高度の蓋然性が客観性をもって推認されることから、被害者の本件後遺障害による逸失利益も通常の後遺障害(身体的障害)によって逸失利益の場合と同じく、これを肯認するのが相当と判断した。
45歳男子家事従事者の休業損害について、賃金センサス女子全年齢平均賃金の80%を基礎収入として認めた事案
被害者は過去、実家の理容店や損害保険の代理店等で勤務していた。H14.9に糸球体腎炎と診断されてからは無職であった。栄養士の妻が家族4人の家計を支えており、被害者は日常の炊事洗濯や子の送迎等の家事労働をしていた。被害者は慢性腎炎等により通院加療が必要な状態であった。
事故により死亡した被害者の子の休業損害を認めた事案
¥72,019
証拠によれば、被害者の子Aは、被害者の死亡に伴い、勤務先の休業を余儀なくされ、有給休暇5日を使用したことが認められ、これによる損害は¥72,019と認められる。
被害者の子Bは、被害者の死後、勤務先(歯科医院)を休業せざる得なくなったことは推認されるが、被害者の会社の事務の手伝い等のために、歯科医院を退職することまでは、予見し得べき事情には含まれない。従って歯科医院を休業したことによる損害については、本件事故との因果関係が認められ、退職し再就職するまでの期間の損害については、因果関係が認められない。Bが歯科医院を休業したこととその日数を認めるに足りる証拠はないから、結局のところ、Bの休業損害の発生を認めることはできない。
38歳男子家事従業者の休業損害を月¥160,000で症状固定日までの8か月間について70%で認めた事案
もともと被害者と父は2人暮らしで、お互いが自己の生活のための家事と他方のための家事を協力しながら行う関係にあった。本件事故当時、被害者は無職で、自宅で父の生活のお世話をしていた。
月額¥160,000
被害者が父のために行っていた家事(介護を含む)は、これをすべて他人に委ねれば月¥160,000程度を要するものであったとみることができる。
48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事案
被害者は、H6に会社を設立し、被害者が営業、見積り、設計、工事管理を担当し、妻が経理を担当していたこと、被害者が代表取締役であり、他に妻が役員として月額¥160,000の報酬を受けているが、他に報酬ないし給料の支払を受けている者はいないことが認められる。会社には、被害者に代わって仕事ができる者はおらず、経済的に被害者と会社は一体をなす関係にあるといえるから、被害者が業務に従事できないことで会社に生じた売上の減少による損害は、本件事故による損害と認められる。以下の事情を考慮し、本件事故と相当因果関係の認められる売上減少による損害を純利益減少分と固定経費相当損害分の合計額の概ね6割相当である¥2,450,000と認める。
①会社は元々赤字を抱えて経営されていたことや、近時の建物状況に照らし、本件事故が無くても売上が減少した可能性は否定できない。
②被害者の主張を裏付ける公的証明がない。
③被害者の障害の程度、後遺障害を残さず治療が終了したことに照らして、被害者主張の期間につき業務に全く従事できなかったとまでは解されない。
アルバイトをしながら家事に従事する35歳女子の休業損害について賃金センサス女子高専・短大卒年齢別平均賃金の70%をもとに算定した事案
被害者は,簿記学校を卒業。比較的短時間の就業を継続的に繰り返して後のH17.4からアルバイトをしながら家事労働の相当部分に従事していることが認められる一方で,被害者は父母と同居しており,被害者の母も家事労働に一部従事していることが認めてもらえるが,その程度は明かとはいえない。
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