Archive for the ‘未分類’ Category

併合3級の女子小学生の逸失利益について賃金センサス学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金をもとに認めた事例(H9.4.26大阪高判)

2021-07-19

被害者の後遺障害としては,醜状瘢痕につき7級12号,高次脳機能障害につき5級2号に該当すると認められる。被害者が現在は大学に就学し,単独で自宅から公共交通機関を用いて通学していること等に照らせば,その労働能力を完全に喪失したとまでは認め難い。

【算定基礎】年額¥4,854,000-(H16賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金)被害者が症状固定時に義務教育課程に就学していたことやその性別等に加えて,被害者が高次脳機能障害を残しながらも,学校での勉学・部活動に励み,高校・大学に進学し,現在も懸命に大学での就学に努力していることから窺われる被害者の本来有していた能力・意欲・家族の支援からすれば,本件事故にあわなければ大学を卒業して就職し得たであろうことが容易に推認されること等に照らせば,全労働者平均賃金を基準とするのが相当である。

小学生の後遺障害による逸失利益について100%の労働能力喪失を認めた事例(H12.2.9大阪地判)

2021-07-12

被害者は事故後,H11.4大学に進学し,自宅から通学していることも認められ,就職の可能性もあるが,その後遺障害の内容からすると,就職し,収入を得ることができるとしても,それは被害者の人並み以上の努力を要することが十分に推認できるから,逸失利益の算定に当たっては労働能力喪失率は100%とすべきである。

症状固定時14歳の被害者の逸失利益について,100%の労働能力喪失を認めた事例(H5.5.26東京高判)

2021-07-05

被害者の後遺障害については,自賠責保険より併合1級の認定を受けていること,頭部外傷後遺症としての正常圧水頭症,精神障害,外傷後癇癪があり,将来とも労働能力は完全に失われているほか,常時介護または監視が必要であること等より,67歳まで100%の労働能力喪失を認めることが妥当と判断した。

この命を大切に

2020-04-27

今,新型コロナウイルス感染症の脅威により,市民の生命と健康が脅かされています。
さらに,外出自粛要請や休業要請などにより,市民生活は逼迫し,失業も急増しています。
医療従事者の方々におかれては,感染の危険に身をさらして医療崩壊寸前の状況で昼夜奮闘されておられます。
このような窮状を目の前にして,私たち弁護士にできること・・・。
それは,市民の皆様の司法アクセス(法的な救済の道)を閉ざさないことだと考えています。
どうか希望を失わないでください。
私たち人類には,あらゆるウイルスや疫病との闘いを乗り越えてきた長い歴史があります。
その歴史の延長線上にいる私たちに,今回の危機を乗り越えられないはずはありません。
私たち1人1人が,人類の祖先たちが生き抜いてきた類いまれなる命を受け継いできたのです。
生きたくても叶わない命がある中で,自らのこの命を大切にしてください。
いつの日か,光は必ず見えてきます。

事故当事小学生であった被害者の後遺障害(14級該当)について,67歳まで7%の労働能力喪失を認めた事案

2019-07-01

被害者の後遺障害は右手,右足に現れているものであったが,右足の歩行障害は軽度であったことと,その後の被害者の回復訓練によってある程度改善されてきていることなどを勘案し,被害者の後遺障害は,症状固定日から67歳に達するまで51年間を通じて,労働能力7%を喪失したものと認めるのが妥当と判断。

事故当時小学生だった被害者について、外斜視、手術痕による外貌醜状の後遺障害による労働能力喪失を否定した事案

2019-06-27

被害者側は、右眼外斜視が12級1号、手術痕により外貌醜状が12級13号にそれぞれ該当し、右眼失明と併せて併合7号に該当する旨を主張。するが、外斜視、外貌醜状ともに、労働能力喪失率を増加するに足りる後遺障害であるということはできないものとして、これを否定。

 

12級の8歳女児の逸失利益について、労働能力喪失率14%で67歳まで男女労働者平均賃金で認定した事案

2019-06-24

左下腿の変形と内側骨棘は右下腿痛及び下腿内側の骨の突出を押した時の痛みも含めて12級8号、右下肢の醜状障害は14級5号に該当するものと判断し、併合12級と判断された。

14% 右下腿の変形及び内側骨棘による痛みのため、被害者は正座が不可能で、長時間歩くのも困難であること、成長に伴い、既に下肢長左右差が生じているほかに、担当医師から将来足関節や膝関節に新たに障害が生じる可能性、手術が必要となる可能性を指摘されており、現在も定期的に通院していることが認められる。左下肢の醜状障害はすぐに労働能力に影響えお及ぼすものではないが、右下腿の変形、内側骨棘を考慮すれば14%と認めるのが相当である。

集中力欠如、EEG異常、易疲労感等により後遺障害を残した幼児につき、18歳~67歳まで14%の労働能力喪失を認めた事案

2019-06-20

集中力欠如、EGG異常、易疲労感等によって12級12号に該当。将来外傷性てんかんを発症の可能性ありと医師の意見あり。

被害者の後遺障害は、集中力欠如、EEG異常、易疲労感等によって12級12号に該当し、検査結果や自覚症状等に照らし、被害者の労働能力喪失率は14%に達する。

女児の顔面醜状痕につき、将来就職する際のマイナス要因が高度の蓋然性をもって推認されるとして、後遺障害により逸失利益を認めた事案

2019-06-18

本件顔面醜状痕は、それ自体が同人の身体的機能の障害をもたらすものではないが、女子である同人が将来就職する際に、右顔面醜状痕の存在がマイナス要因として作用し、同人の選択し得る就業の制限、または就職の機会の困難さを招来する高度の蓋然性が客観性をもって推認されることから、被害者の本件後遺障害による逸失利益も通常の後遺障害(身体的障害)によって逸失利益の場合と同じく、これを肯認するのが相当と判断した。

45歳男子家事従事者の休業損害について、賃金センサス女子全年齢平均賃金の80%を基礎収入として認めた事案

2019-06-14

被害者は過去、実家の理容店や損害保険の代理店等で勤務していた。H14.9に糸球体腎炎と診断されてからは無職であった。栄養士の妻が家族4人の家計を支えており、被害者は日常の炊事洗濯や子の送迎等の家事労働をしていた。被害者は慢性腎炎等により通院加療が必要な状態であった。

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