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<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額8000円を平均余命期間認めた事例
介護費用としては,1日当たり8000円が相当であると認められる。また,被害者は,症状固定時81歳であり,その平均余命は約10年以上であり,少なくとも10年は存命するものとして算定する。
(神戸地裁平成23年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見人が67歳以降は将来介護費日額1.5万円で認めた事例
被害者の将来の介護費用は,成年後見人による介護については日額8000円,職業付添人による介護については日額1万5000円を前提とする。
(大阪地裁平成23年1月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を月額30万円で認めた事例
自宅介護を前提とする被害者の合理的な介護費は,平日にはデイサービスと朝夕の介護を受け,夜間に排泄介助を受けることを前提とし,月額30万円が相当である。現在,被害者は施設で介護を受けているから,自宅介護の準備期間を考慮して,2年間は施設介護を前提とし,その後の18年は自宅介護を前提とするのが相当である。
(東京地裁平成22年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額1万5000円で認めた事例
被害者の後遺障害の内容,程度,被害者の体格等による介護の内容,負担等に照らすと,現時点では近親者介護を中心としつつも一部職業介護人によることが相当である。また,両親の年齢に照らし,将来的には職業付添人による介護の割合が増えることが見込まれる。以上の点に照らすと,平均余命60年につき1日当たり1万5000円の介護費用を認めるのが相当である。
(東京地裁平成22年9月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護料を日額1500円で認めた事例
被害者は右眼を失明するに至ったものの,常時介護を要する状態ではなく,看護の内容としては軽度であることからすれば1日当たり1500円の限度で付添介護費用を認めるのが相当である。
(岡山地裁平成22年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の在宅介護費を日額1万8000円で認めた事例
被害者は,在宅介護を受ける蓋然性が高いところ,両親が介護に当たり,職業会議人による介護と組み合わせた介護体制をとることが想定されている。被害者の症状と,両親の年齢とを考慮した職業介護人による介護の比率,在宅介護実施時期および形態の蓋然性の程度,被害者が症状固定時24歳であり,平均余命は62歳を下らないこと等を総合勘案した結果,被害者は,症状固定時期から4年経過後以降の介護期間58年につき,平均して日額1万8000円の介護費用を要するものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成22年3月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を日額1万0400円で認めた事例
被害者は,四肢体幹マギがあり日常生活ぜんぱんにわたり介助が必要であるから,近親者による介護が不可欠であったことは明らかであるが,痙性を起こした場合には一人では対応が極めて困難であること,また,体幹機能を欠いているため座位を確保しながら介護に当たらなければならないこと,介護の内容も,日常生活全般に広く及んでいることを考慮すると,近親者の付添看護の負担は相当大きいと考えられ,日額1万0400円が相当と認められる。
(東京地裁平成22年2月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護料を母親が67歳以降は1万8000円認めた事例
被害者は常時介護を要するのであり,母親による介護内容は多岐にわたり,拘束時間が長く,その労力および心理的負担は相当程度に大きいというべきであるうえ,職業介護人による介護費用も要するという状況にある。一方,現時点では法令による公的給付は相当程度に及ぶものの,将来においてもなお係る給付が確定的に存在するか必ずしも明らかではないという事情を考慮に入れると,公的給付の存在を過大に業過するのも相当ではない。
以上を前提にすると,退院からは母親が満67歳に達するまでの間は,その介護料としては,日額1万5000円を認めるのが相当である。また,母親が満67歳に達した後は,全面的に職業介護人によらざるを得ないところ,その介護料としては,日額2万円と認めるのが相当である。加害者側は,自宅介護ではなく施設介護の方が合理的であると主張するが,被害者の在宅介護は退院から現在に至るまで現実に継続しているのであって,一概に在宅介護が不可能ないし困難とまでは言い難い。自宅での介護の方が家族と接する機会も多く,生活の質の面でも自宅介護の方がより充実していることに照らせば,在宅介護を前提にした被害者側の請求が不相当とまではいえない。
(仙台地裁平成21年11月17日)
<弁護士交通事故裁判例>死亡までの介護費用について日額9700円で認定じた事例
被害者に対する介護の大半を妻が行っており,1週間あたりのヘルパーが訪問する延べ時間は約9時間にすぎないから,すべての介護時間について,泊まり込みの職業付添人による料金を基準として,介護費用を算定するのは相当ではない。
被害者の症状,介護状況に照らせば,1週間当たり延べ9時間程度ヘルパーによる介護を利用することには必要性および相当性が認められる。1週間当たりのヘルパー利用料金は1万1880円となり,1日当たりのヘルパー利用料金は約1700円となる。妻による常時介護費用は1日当たり8000円とするのが相当であるから,これに1700円を加えた9700円を入院期間も含めて死亡時までの1日当たりの介護費用の平均金額とするのが相当である。
(京都地裁平成21年8月6日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額3000円で平均余命まで認めた事例
被害者には,高次脳機能障害が残存しており,随時介護を必要とするが,その程度は必ずしも高度であるとは言い難いから,その日額は3000円とするのが相当である。そして,被害者は,症状固定時39歳の男性であり,その平均余命は40年であるから,被害者が付添を要する状態は,症状固定後40年間継続するものと考えられる。
(東京地裁平成21年7月23日判決)