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<弁護士交通事故裁判例>妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例
被害者の平均余命37年間のうち,妻が67歳になるまでの24年間は近親者で介護し,その後13年間は職業介護と近親者介護となることが予想され,近親者介護では日額9000円,職業介護と近親者介護では日額2万円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成23年12月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万円で認めた事例
被害者の介護につき,現在まで,家族が交代で担当するとともに,公的な介護サービスを利用して行っているから,今後も同様に,家族による介護を基本としつつ,一部公的な介護サービスを利用する態勢で介護が行われるものと認められるが,被害者の両親が高齢になった後は,職業介護人による介護が必要になり,その依存割合は高くなるものと解される。被害者の介護に対応するために被害者の父親宅を改築したこと,様々な介護器具等の利用が予定され,その損害賠償が認められていること,引き続き医療保険,労災保険および公的な介護サービス等を相当程度利用することができ,労災保険からの介護補償給付や市からの特別障害手当を受給することができると見込まれること,家族による自宅介護が困難な状況に至った場合は施設介護を選択する余地もあるといえることなどを総合考慮すれば,介護費用の日額は,症状固定時点での平均余命期間を通じ,家族および職業介護人による介護を合わせて,平均して日額2万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成23年10月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用日額8000円で認めた事例
症状固定後2年間は,病院(完全看護)に入院し,母親が主に付添をしていた事実が認められるため,症状固定前と同様,上記期間の80%について6000円を相当と認める。
その後,平均余命までは,母親が自宅において介護していることに照らすと,平均余命まで日額8000円を相当と認める。
(大阪地裁平成23年7月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額8000円を平均余命期間認めた事例
介護費用としては,1日当たり8000円が相当であると認められる。また,被害者は,症状固定時81歳であり,その平均余命は約10年以上であり,少なくとも10年は存命するものとして算定する。
(神戸地裁平成23年5月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>成年後見人が67歳以降は将来介護費日額1.5万円で認めた事例
被害者の将来の介護費用は,成年後見人による介護については日額8000円,職業付添人による介護については日額1万5000円を前提とする。
(大阪地裁平成23年1月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を月額30万円で認めた事例
自宅介護を前提とする被害者の合理的な介護費は,平日にはデイサービスと朝夕の介護を受け,夜間に排泄介助を受けることを前提とし,月額30万円が相当である。現在,被害者は施設で介護を受けているから,自宅介護の準備期間を考慮して,2年間は施設介護を前提とし,その後の18年は自宅介護を前提とするのが相当である。
(東京地裁平成22年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額1万5000円で認めた事例
被害者の後遺障害の内容,程度,被害者の体格等による介護の内容,負担等に照らすと,現時点では近親者介護を中心としつつも一部職業介護人によることが相当である。また,両親の年齢に照らし,将来的には職業付添人による介護の割合が増えることが見込まれる。以上の点に照らすと,平均余命60年につき1日当たり1万5000円の介護費用を認めるのが相当である。
(東京地裁平成22年9月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の付添介護料を日額1500円で認めた事例
被害者は右眼を失明するに至ったものの,常時介護を要する状態ではなく,看護の内容としては軽度であることからすれば1日当たり1500円の限度で付添介護費用を認めるのが相当である。
(岡山地裁平成22年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の在宅介護費を日額1万8000円で認めた事例
被害者は,在宅介護を受ける蓋然性が高いところ,両親が介護に当たり,職業会議人による介護と組み合わせた介護体制をとることが想定されている。被害者の症状と,両親の年齢とを考慮した職業介護人による介護の比率,在宅介護実施時期および形態の蓋然性の程度,被害者が症状固定時24歳であり,平均余命は62歳を下らないこと等を総合勘案した結果,被害者は,症状固定時期から4年経過後以降の介護期間58年につき,平均して日額1万8000円の介護費用を要するものと認めるのが相当である。
(大阪地裁平成22年3月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用を日額1万0400円で認めた事例
被害者は,四肢体幹マギがあり日常生活ぜんぱんにわたり介助が必要であるから,近親者による介護が不可欠であったことは明らかであるが,痙性を起こした場合には一人では対応が極めて困難であること,また,体幹機能を欠いているため座位を確保しながら介護に当たらなければならないこと,介護の内容も,日常生活全般に広く及んでいることを考慮すると,近親者の付添看護の負担は相当大きいと考えられ,日額1万0400円が相当と認められる。
(東京地裁平成22年2月12日判決)