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<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額4000円で平均余命まで認めた事例
被害者の年齢、後遺障害の内容・程度に、症状固定後の生活状況等に照らし、平均余命について、家族による随時の声掛け、見守り介護の必要があるものと認め、日額4000円を事故と相当因果関係のある障害と認めるのが相当である。被害者は、情報処理速度の低下、計算力の低下等のほか、感情面のコントロールが困難となっていることが認められ、脳挫傷後遺症による高次脳機能障害について3級3号に該当するものした判断は合理性を有する。被害者の社会生活・日常生活の状況を鑑みると、声掛けや介助なしでも日常生活の動作を行うことができる範囲が相当程度認められることを踏まえても、通常の社会生活・日常生活を全うするためには、なお生活の一部分において、家族による随時の声掛けおよび見守り介護の必要があるというべきであるから、そのための介護料の額としては、上記の限度で認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年12月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を施設入所月額を基礎に平均余命まで認めた事例
859万9476円
被害者は、特別養護老人ホームに入所し、要介護4の認定を受けており、近々施設を退所しなければならない事情は認められない。被害者を新築物件で介護したいという子の心情は十分に理解できるが、子もその妻もフルタイムで働いており、被害者の心身の状況に照らしても、在宅介護には一定の困難を伴うものと思われる。しかるに、新築物件の建築は進められているものの、子宅は新築物件とは別にあり、具体的な同居の目処は立っていないし、施設入所が長期に及ぶなか、具体的な将来の介護計画を立て、入所施設と連携を取りながら在宅介護に向けた取り組みを行い、実際にも在宅介護の実績を積み上げるといったことが一切行われておらず、新築物件も具体的な被害者の在宅介護状況に沿うように設計されているものではない。在宅介護を可能とする医師等の判断もなく、在宅介護の蓋然性について立証があるとは認めがたい。
⓵ 平成20年8月~平成25年6月(口頭弁論終結時まで)
7万4192円×59月=437万7328円
⓶ その後平均余命まで
7万4192円×12月×5.0757-7万4192円×4月=422万2148円
⓵+⓶=859万9476円
(名古屋地裁平成25年8月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの施設費用として年額336万円を認めた事例
平成25年3月には入院先から施設への転居の蓋然性があるものとする。
平成24年11月~平成25年2月
入院費用相当額の限度で認める。
入院費用月額13万800円×4=52万3200円
平成25年3月以降平均余命まで
年額336万円(月額28万円(被害者が入居可能な施設の月額費用(介護保険自己負担分含む)の平均値))×(平均余命までのライプニッツ係数14.0939-症状固定からの7年のライプニッツ係数5.7864)=2791万3200円
別途、入居一時金等(平成25年3月~症状固定後7年に達するまでの月額費用分を含む。)として1500万の限度で本件事故と因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年1月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を平均余命まで2万円で認めた事例
母親が67歳になるまで,3年間母親が中心になり介護が行われる予定で日額8000円が相当である。
母親67歳以降平均余命まで,42年間,職業付添人による付添が必要で,日額2万円(24時間を2人で担当する前提で,少なくとも1人日額1万円が必要である。)が相当である。
(京都地裁平成24年10月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の看護費用を定期金賠償方式で認めた事例
本件においては,現時点で被害者の余命や介護環境等の将来の状況を的確に予測すること困難であり,将来に著しい変動が生じた場合には変更判決の制度によって対応を図るのが適当であるから,実質的に賠償金を支払うのは保険会社であって履行が確保できることをも考慮に入れると,将来の介護費用は定期金賠償方式によるのが相当であるというべきである。定期金賠償方式による将来の介護費用等は,A病院の治療費(平均20万円程度)等を踏まえ,近親者の付添費用および付添交通費等も考慮し,過失割合も斟酌すると月額25万円とするのが相当である。
(東京地裁平成24年10月11日判決)
<弁護士佐賀交通事故>妻が67歳まで将来介護費月額36万円,以降日額1万5000で認めた事例
妻が67歳まで,被害者は,現在,遷延性意識障害の状態からやや改善がみられ,日常生活に関する介助量が若干軽減され,肉体的な負担が軽減された面は認められるものの,かえって常に看視および声掛けが必要になったと認められる。妻が67歳になるまでは,おおむね近親者の介護で足りるが,ある程度は,職業付添人の介護も必要であると認められ,月額36万円を相当と認める。
その後被害者の平均余命まで,職業付添人介護費用として日額2万5000円を相当と認める。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>職業介護人による施設介護費を日額3万円認めた事例
被害者の在宅介護はまだ始まっていないが,介護住宅の建設と両親の転居も官僚していることからすれば,本件判決後間もない時期から開始されることを前提に将来付添費を算定するのが相当である。もっとも,在宅介護をするのは両親であり,在宅介護は,両親の平均余命からして22年間と認めるのが相当である。それ以降被害者の平均余命までの間は,施設に入所して介護を受けることになると認めるのが相当であるが,その費用については特段の主張,立証はない。
症状固定後2年間は入院介護を前提として日額6300円で,70%の日数を認める。
最初の8年間は家族介護と職業介護を合わせて日額2万5000円,残りの14年間は職業介護を主に日額3万円で認める。
(名古屋地裁平成24年3月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>妻が67歳以降は日額2万円で認めた事例
被害者の平均余命37年間のうち,妻が67歳になるまでの24年間は近親者で介護し,その後13年間は職業介護と近親者介護となることが予想され,近親者介護では日額9000円,職業介護と近親者介護では日額2万円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成23年12月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万円で認めた事例
被害者の介護につき,現在まで,家族が交代で担当するとともに,公的な介護サービスを利用して行っているから,今後も同様に,家族による介護を基本としつつ,一部公的な介護サービスを利用する態勢で介護が行われるものと認められるが,被害者の両親が高齢になった後は,職業介護人による介護が必要になり,その依存割合は高くなるものと解される。被害者の介護に対応するために被害者の父親宅を改築したこと,様々な介護器具等の利用が予定され,その損害賠償が認められていること,引き続き医療保険,労災保険および公的な介護サービス等を相当程度利用することができ,労災保険からの介護補償給付や市からの特別障害手当を受給することができると見込まれること,家族による自宅介護が困難な状況に至った場合は施設介護を選択する余地もあるといえることなどを総合考慮すれば,介護費用の日額は,症状固定時点での平均余命期間を通じ,家族および職業介護人による介護を合わせて,平均して日額2万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成23年10月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用日額8000円で認めた事例
症状固定後2年間は,病院(完全看護)に入院し,母親が主に付添をしていた事実が認められるため,症状固定前と同様,上記期間の80%について6000円を相当と認める。
その後,平均余命までは,母親が自宅において介護していることに照らすと,平均余命まで日額8000円を相当と認める。
(大阪地裁平成23年7月20日判決)