Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として120万円を認定した事例

2017-04-06

被害者側は、被害者の葬儀を営み、多額の費用を支出したことが認められるが、事故と相当因果関係のある葬儀費用は120万円が相当である。

(東京地裁平成3年10月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用・墓碑建立費、計150万円を認定した事例

2017-04-05

葬儀費用:90万円 (被害者側主張額:150万円)
被害者側は、被害者の葬儀関係費用(仏壇購入費用を含む。)として286万3427円を超える金額を支出したことが認められるが、年齢等諸般の事情を考慮すると事故と相当因果関係のある葬儀費としては90万円をもって相当と認める。

墓碑建立費用:60万円 (被害者側主張額:286万円)
被害者側は、墓碑建立費および墓碑権利料として223万円を支出したことが認められるが、事故と相当因果関係のある費用としては60万円をもって相当と認める。

(東京地裁昭和60年5月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>分譲マンション購入費用の20%を含めて認めた事例

2017-04-05

家屋改造費用:938万500円(⓵+⓶+⓷)

⓵被害者宅の購入費用(672万円)
被害者の症状固定後の状態および事故当時の被害者宅の状況に鑑みれば、被害者の介護に不自由をきたすが、賃貸マンションのため改造することが困難であることが認められるので、被害者の介護のために新たな居宅を購入する必要があったことが認められる。本件被害者宅の購入により両親も一定程度便益を受けていることが認められるところ、事故当時の被害者宅の状況および本件被害者宅の状況および購入価格等を考慮して、被害者らが実際に支出した額の20%の限度で本件事故と相当因果関係があると認められる。

⓶本件被害者宅の改造費用(236万2500円)
被害者の介護のために必要な家屋の改造がされたものと認められるが、同改装によって同居する両親も一定程度便利を受けているものと認められるので、被害者らが実際に支出した額の90%の限度で本件事故と相当因果関係のあると認められる。

⓷扉の自動開閉装置の設置費用(29万8000円)
被害者の症状固定後の状態によりその設置費用の全額が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(大阪地裁平成26年12月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>IHクッキングヒーター設置費用を認めた事例

2017-04-03

被害者は、家族との同居を勧める医師の意見を踏まえて、母親の住む賃貸住宅の別室に引っ越したものであり、また、後始末のできない被害者が居住し、家事等の事故を防止するためには、ガスコンロをIHクッキングヒーターに変えることは、相応の理由があるから、これに要した費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。証拠および弁論の全趣旨により、その額は引越費用16万7950円と、IHクッキングヒーター購入設置費用18万4000円と認める。

(大阪地裁平成26年3月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費について70%相当額を認めた事例

2017-03-31

被害者は、本件事故後の平成13年8月27日、7階建マンションの7階部分居室を購入して、同居室に一人で居住していること、室内の各ドアを引き戸に変更し、便器、洗面化粧台・ユニットバスを交換するなどのバリアフリー化工事に350万3051円を要することが認められる。被害者は、義足を使用しているものの、将来的に車椅子による生活に移行する可能性があること、独身者で一人暮らしであって、今後、介護にあたってくれる人が特にいないことからすれば、上記工事をする必要性が認められる。もっとも、上記の家屋改造工事全般が直ちに必要なものではなく、上記工事の実施により被害者居室の利便性が向上することに鑑み、上記工事の費用の約70%である250万円をもって相当と認める。

(さいたま地裁平成25年4月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について一部は50%を認めた事例

2017-03-30

住宅改造費:27万3420円(⓵+⓶)

⓵住宅改造費
被害者は、本件事故による後遺障害により、立ち上がり等が困難となり、階段について手すりが必要であるとの診断を受けていること、浴室、トイレへの手すりの設置、トイレ便座のシャワートイレへの交換を行った事実が認められる。トイレ便座の交換については、医師の指示があるものとは認められず、また、蓋のセンサーによる自動開閉以外の機能も有していることを考慮すると、トイレ便座交換のための費用のうち、その50%のみを本件事故と相当因果関係のある損害と認める。本件事故と相当因果関係のある工事費用の額は23万160円となる。

⓶家具購入費
本件事故後、被害者が、ひじ掛けシャワーベンチ、室内用椅子、机を購入した事実が認められるものの、室内用椅子、机の購入費用については被害者主張額のうち、30%を本件事故と相当因果関係のある損害として認め、ひじ掛けシャワーベンチについては同種同等品の販売価格を損害して認めるのが相当である。これらに関する被害額は、4万3260円となる。

(大阪地裁平成24年8月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>介護住宅費用等について認めた事例

2017-03-29

被害者の在宅介護生活のためには介護仕様住宅が必要であるが、被害者の自宅は、2棟の店舗付住宅を連結した構造であり、介護スペースが不十分であるとともに、エレベーターの設置が不可能であり、介護仕様住宅をを新築するほかないことが認められる。そして、証拠によれば、被害者に必要な介護仕様住宅の建築費用は、4287万3311円で、比較対象となる通常仕様住宅の建築費用は、2922万2695円となり、その差額を介護住宅費用の損害として認めることができる。しかし、土地の購入や介護住宅の建築そのものを損害として評価するのは相当ではない。もっとも、証拠によれば、売買仲介手数料、測量報酬額、行政手続報酬額、登記手続費用の契112万2818円を負担していることが認められるところ、これは、従前の自宅とは別の場所に介護住宅を建築することになったために支出した費用ではあるが、測量の必要な土地を購入する必要性や1084m²もの広大な土地を購入する必要性までは認められないから、上記費用のうち、売買仲介手数料の一部である40万円を本件事故による損害と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成24年3月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>住宅改造費について介護用住宅の建築費等を認めた事例

2017-03-29

被害者の在宅介護を認めるのが相当であるから、在宅介護用の住宅を取得するのに必要な費用と、在宅介護用ではない通常の受託を取得するのに必要な費用の差額は、本件事故により被害者に生じた損害であるというべきである。さらに加害者側が快適設備であり、本件事故と因果関係がないとする設備については、床暖房については、被害者は体温調節ができず、気管切開もしているため、空気をクリーンに保ちつつ部屋を暖める空調設備が必要であるし、現在では床暖房は特に高価であるといったものではなく、床暖房は必要な工事費に含まれる。また、ウッドデッキについては、被害者に容易に日光浴をさせ、リフレッシュさせるために非常に有用であり、必要性は認められるべきである。さらに、駐車スペース部分の屋根の設置費用は明らかに本件事故による損害であり、玄関までの部分の屋根を設置するための費用も本件事故による損害と認められる。

(名古屋地裁平成23年2月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として見積額の80%を認めた事例

2017-03-27

被害者の後遺障害の内容・程度から、被害者の介護のためには、住居を改造することが必要であると認められる。見積書によれば見積書は1162万5026円とされており、記載されている工事内容はおおむね相当なものである。もっとも、設備が新しくなることにより、被害者と同居する母親も一定の利便を得ることを考慮すると、改造費見積額の80%を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。加害者は、玄関の移設工事は必要ではなく、解体工事等も内部解体だけで十分であると主張するが、被害者が外出する際の介護を円滑に行うためには玄関を移設するのが相当であり、その場合には解体工事、基礎工事等について改造部分すべてについて行うことが不相当ともいえない。また、加害者は、被害者の状態から、あるいはデイサービスの利用か状況から、トイレ、洗面所および浴室を使用するとは考えにくいなどと主張するが、介護を受けていなければ利用可能であり、デイサービスを受けていてもこれらの施設を改造する必要性も否定できない。

(名古屋地裁平成22年12月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として工事代の60%を認めた事例

2017-03-24

フローリング工事代:26万2710円 (請求額:43万7850円)
被害者の前住居の廊下、リビングおよびキッチンの床をフローリングに改築する工事は、被害者の傷害内容および当時の被害者の症状等に照らし、本件事故と相当因果関係のあるものということができるが、他方、マンション居室の改装として一般に建物の価値自体を高める面もある。したがって、被害者が支払った工事代43万7850円の6割に相当する26万2710円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害として認めることができる。

浴室改造費用:0円 (請求額:58万3800円)
証拠および弁論の全趣旨によれば、被害者は前住居の浴室改造費用の見積をとったものの同工事を行わず、現住居を購入するまで、フローリング工事を行ったほかは、従来の設備のまま前住居に居住していたことが認められる。被害者に認められる後遺障害の内容に照らせば、浴室等に段差を解消した浴室設備等の方が望ましいということはできる。しかしながら、被害者がバリアフリー住宅である現住宅を購入したことを考慮しても、以上に認定される事実からは、浴室改造費用相当額を本件事故と相当因果関係がある損害と認めることはできない。

(大阪地裁平成20年9月8日判決)

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