<弁護士・交通事故裁判例>将来の介護費用の請求につき,基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能であるとして,認めなかった事例
2016-01-12
被害者は,種々の問題行動を起こしたりしているほか,左片不全麻痺に基づいて歩行時に跛行がみられるなどの支障をきたしているものの,基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能とされているのであるから,被害者が将来にわたって介護を必要とするものとまではいうことができず,他に,介護の必要性を認めるに足りる証拠はない。
(名古屋地裁平成9年3月12日判決)