<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の現状維持のための医療費を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-06-17
症状固定後の治療費であっても,現状の維持のため必要性,相当性が認められる範囲においてはこれを否定すべきではない。
被害者は,今後少なくとも10年間,月1回の割合で,通院し,投薬・治療を受ける必要があると認められ,治療費として1か月当たり約8000円を要すると認めるのが相当である。
被害者は,症状固定後も現状を維持するため,理学療法士による機能回復訓練を受け,その費用として,月額13万2000円を,今後5年間必要とすると認められる。
(大阪地裁平成5年6月22日判決)