<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害症状固定後の再入院費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-06-15

 被害者は,,昭和53年8月14日症状が固定してT病院を退院したが,その後も義足を作製するために同病院に通院していたところ,大腿切断部に再び瘻孔が生じたために再入院して治療を受け,その後も義足を作製する必要上,通院したのであるから,症状固定後の治療費も本件交通事故と相当因果関係のある損害というべきである。
(名古屋高裁平成2年7月25日判決)

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