特別な技能を有する大学生の後遺障害逸失利益計算例(H19.9.25東京地判)
2021-11-24
被害者は,症状固定の25歳から67歳までの42年間の就労可能期間において労働能力を100%喪失したというべきである。また,被害者が書道に関して有していた才能を大学での課程を通じさらに高めて特別な技能として修得するに至っていたことに照らすと,被害者は上記の期間を通じ,H14年賃金センサスの大学を卒業した女性労働者の全年齢平均年収額である¥4,465,000に1割を加算した金額に相当する収入を得ることが可能であったと推認することができる。

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。