<弁護士交通事故裁判例>ネックカラーが外されるまでのタクシー代を認めた事例

2016-11-30

被害者は、本件事故により、その下半身に直接影響するものとして、両側下腿打撲挫傷等と診断される傷害を負ったものと認められ、また、被害者が本件事故により受けた衝撃は相当大きかったといわざるを得ず、これにより被害者が負った頸椎捻挫等の傷害が軽微なものであるなどとすることはできない。本件事故後一定の期間については、被害者が、本件事故により負った傷害の治療を受けつつ、クリニックに出勤し、診療行為を続けるためには、タクシー等を利用する必要性があったと認めることができる。被害者の諸症状の回復状況に照らすと、被害者がクリニックへの通勤や通院のためにタクシーを利用する必要性が認められるのは、ネックカラーが外されることとなった平成20年8月18日までであるとするのが相当である。タクシー代については、平成20年5月31日~8月18日の利用代金である76万2690円の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害であると認められる。

(東京地裁平成25年7月16日判決)

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