<弁護士交通事故裁判例>看護費等の算定において症状固定後の現価をもって損害と認定することに不合理があるとはいえないとした事例
加害者は,将来生ずるべき逸失利益や介護料等の損害の計算に当たっては,事故時から遅延損害金が付されることとの均衡から,事故時を基準としなければならない旨主張する。しかし,事故時に発生する人身傷害の一つとして算定される逸失利益及び将来の介護料の額は,裁判所において諸般の事情を考慮して合理的な相当額を定めれば足りると解されるところ,逸失利益や将来の介護料の算定に当たり中間利息をどのように控除するかという問題と,損害賠償額全体についての遅延損害金の発生の問題とは必ずしも厳密な理論的関連性があるとはいえず,実務上,逸失利益や将来の介護料の算定に,さほどの不合理があるとはいえない。また,逸失利益や将来の介護料を算定する場面においてのみ厳密な論理を適用し,事故日から症状固定日までの中間利息を控除することを求めることが相当であるとはいえない。なお,遅延損害金が単利式で計算して付加されるのに対し,逸失利益や将来の看護費については長期間にわたり複利式で中間利息が控除されることになるから,事故日から症状固定時までの中間利息を控除しないことから直ちに被害者が不当に利得するものともいえない。以上によれば,結局,加害者側の主張を採用することはできない。
(東京地裁平成16年7月13日判決)

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