<弁護士・交通事故裁判例>71歳男子の付添費として1日当たり3000円を認めた事例
2015-08-10
被害者は,本件事故後症状固定時まで独力で歩行,入浴,排泄等を行うことができなくなり,入院中はもとより,症状固定に至るまでの自宅での治療期間を通じて,被害者の娘およびその夫において付添看護を要する状態にあったことが認められる。被害者の受傷・症状の程度,年齢等を勘案すると,入院中および自宅の近親者付添費としては1日当たり3000円が相当である。
(東京地裁平成14年7月22日判決)

交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。