<弁護士・交通事故裁判例>母親および職業付添人による将来の付添看護費用を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例

2015-11-03

 被害者の母親が付添介護可能な期間は,同人が67歳に達するまでの15年間であり,その後の43年間については,職業付添人による介護が必要であると推認される。
 被害者の母親の付添介護期間における介護料は,1日当たり4500円と思料されるから,15年間分として,1738万4220円が現価となる。
 職業付添人による介護料としては,控え目にみても1日当たり1万円を下ることはないと推認されるので,5682万6850円が現価となる。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)

Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.