<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後のカイロプラクティック費用を事故と相当因果関係ある損害と認めた事例
2015-05-20
被害者は,平成3年6月21日から平成4年8月25日までYカイロプラクティッククリニックに通院して電気治療を受け,その費用を支出したこと,その治療は医師の勧めによるもので,腕の運動障害や知覚障害を改善する効果があったことが認められる。この治療は,症状固定後の分を含めて,前記認定の症状の内容,程度に照らし,必要かつ相当なものであり,これに要した費用は本件事故と相当因果関係があると認められる。(カイロプラクティッククリニックへの通院交通費113万5420円も同様に認容された。)
(大阪地裁平成6年9月29日判決)

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