<弁護士・交通事故裁判例>事故により永久的下大動脈フィルターを体内に留置した被害者について将来治療費等を平均余命まで認めた事例
2015-06-30
被害者は,永久的下大動脈フィルターを体内に留置しているため,症状固定時の年齢である42歳から当該年齢の平均余命(平成16年簡易生命表)まで38年間にわたり毎月1回の割合で抗凝固療法を受け,その治療費等の支払を要することが認められるから,将来治療費は,ライプニッツ方式(38年のライプニッツ係数は16.8679)により中間利息を控除して,被害者の将来治療費の本件事故当時の現価を求めると,次の計算式のとおり,90万6818円となる。
(東京地裁平成19年12月18日判決)