専門学校生の後遺障害(第4級該当)による逸失利益算定に当たり85%の労働能力喪失を認めた事例(H7.5.16東京地判)
2021-12-27
被害者は,自動車の運転ができて,家業の手伝い程度の就労が可能であり,また放送大学の授業を受けているのであって,第4級の等級表による92%の労働能力が喪失したと認めるのは困難である。しかしながら,これらの点は被害者の努力によるものが大きいものと推認され,これを過大評価して労働能力喪失割合を下げるのは適当でないこと等も考慮すると,被害者は,後遺障害の結果,労働能力が85%喪失したものと認めるのが相当である。

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