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<弁護士交通事故裁判例>焼肉店経営の被害者の休業損害について,税務申告をしていないため賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
生活態様:焼肉店経営
算定基礎:年収¥5,068,600
H2賃金センサス男子労働者学歴計の平均収入
休業日数:251日
H3.5.1に既存店舗を譲渡した後,同年9.1に新店
舗を開店するまでの間は,元来休業していたものであるか
ら,その間の休業については,本件事故と相当因果関係を
認めることはできない。
認容額:¥3,485,386
(東京地裁 平成8年10月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自営運転手の休業損害につき,事故前3か月の収入から経費等を控除した所得を基礎に算定した事例
生活態様:ダンプ持ち込みの自営の運転手
算定基礎:日額¥28,385
事故前3か月の収入を基礎として経費等を控除して求めた
1日当たりの所得
休業日数:177日
認容額:¥5,024,145
(東京地裁 平成7年3月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>印刷業者の休業損害につき,賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
生活態様:20年以上にわたり印刷業を自営
妻が事務に従事するほか,従業員3名を雇用
本件事故後は長男と妻が中心となって営業を継続
算定基礎:年収¥4,976,900
本件事故前の被害者の収入額を基礎づける確実な資料はない
ものの,賃金センサス産業計・企業規模計・新高卒・50~
54歳男子労働者平均賃金程度の収入を得ていた蓋然性が認
められる。
休業日数:956.6日
事故日より235日間は完全に就労不能となり,症状固定日
までの902日間は就労が8割制限されたと認めるのが相当
認容額:¥13,043,568
(大阪地裁 平成6年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>植木屋の休業損害につき,賃金センサス平均賃金の60%をもとに算定した事例
生活態様:尋常高等小学校を卒業後,空港での郵便物の仕分け等の職を
経て,植木屋の仕事を営んでいた。
算定基礎:年収¥2,884,920
被害者の事故当時の年収は申告額よりは高額であるものの,
平均賃金より相当低めであったものと解され,賃金センサス
産業計・企業規模計・小学新中卒・男子55~59歳平均賃
金の60%が相当と認める。
休業日数:220日
事故後75日間は,労働能力を完全に喪失し,その後290
日間は労働能力の50%を喪失したものと認めるのが相当。
認容額:¥1,738,855
(大阪地裁 平成6年10月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>飲食店店主について,45日間の閉店による損害とともに,営業再開後における影響についても損害を認めた事例
生活態様:蕎麦屋経営。売り上げの約7割は出前によるもの。被害者が調理
と出前を行い,妻はこれを手伝う。ほかにパート従業員2人
算定基礎:日額¥22,533
営業実績から1日当たりの平均値は売上¥75,942,原価
¥28,722,経費¥24,687(固定経費を除き修正)で
あることから,1日当たりの平均所得値は¥22,533となる。
休業日数:45日,および休業に伴う影響分
当蕎麦屋は主として被害者の労働によって維持され,被害者が働
かなければ営業として成り立たないとして,事故後45日間の休
業日数と,さらに,売上の約7割を出前に依存するという営業実
態から,45日間に及ぶ休業はその後も客離れなどによる損害を
もたらした可能性があり得ることは推測に難くない。
認容額:¥2,013,985
(横浜地裁 平成5年12月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>妻を専業専従者とする土木工事業者について,本人の申告所得額に専従者給与額を加えた金額を基礎に算定した事例
生活態様:従業員1人を使用,個人で土木工事業を営む。
算定基礎:¥4,062,700
事業専従者として申告されている妻との身分関係および従業
員数から,本件事故当時の年収は,申告所得額に専従者給与
額を加えた額と解すべき。
休業日数:576日
認容額:¥6,410,880
(大阪地裁 平成5年1月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>看護助手の休業損害について,働きながら病気の父の介護をしていたことから女子労働者学歴計29歳の年収を基礎収入として算定した事例
生活態様:看護助手としての被害者の事故前3カ月の収入の合計額は
¥168,015である。一方,被害者は,働きながら実
家で病気の父親の透析の介護をしていたことが認められる。
算定基礎:¥3,327,200
女子労働者学歴計29歳の年収額
休業日数:928日
認容額:¥8,459,292
(神戸地裁 平成14年1月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>大学の事務職員の事故による負傷の入通院治療のための有給休暇使用による休業損害を認めた事例
生活態様:大学の事務職員
算定基礎:日額¥16,578
有給休暇1日当たりの損害
休業日数:61日+(34×0.5)
負傷による入通院治療のために有給休暇を使用した日数
認容額:¥1,293,084
(大阪地裁 平成10年7月3日判決)
<弁護士交通事故裁判例>14歳男子の死亡について両親の休業損害を認めなかった事例
両親の給与・賞与に関する被害:¥0
被害者の両親はいずれも小学校の教諭である。
父親は本件事故後6カ月療養休暇をとり,そ
の後7カ月間休職し,これによって賞与およ
び休職期間中の給与に減収が生じたこと,母
親は,本件事故後約3カ月間療養休暇を取っ
たほか,遅刻や早退が増え,賞与に減収が生
じたことが認められる。しかし,この命が奪
われた場合に,近親者が精神的衝撃を受ける
ことは一般的であっても,その精神的衝撃か
ら休業し,賞与や給与の減収が生じるか否か
は,近親者の職業等によっても異なり,必ず
しも一般的な事態とはいえない。また,証拠
によると,両親が休業を余儀なくされたのは,
小学校の教諭であったため,職業上子供と接
する状況にあったことが影響しているものと
認めるが,加害者側がこれらの特別事情につ
いて,予見しまたは予見することができたと
認めるに足りる証拠はない。したがって,賞
与及び給与について減収があったことが,本
件事故と相当因果関係のある損害とは認めら
れない。もっとも,賞与及び給与につき減収
があったことは,慰謝料額の算定において考
慮する。
(横浜地裁 平成23年10月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>公務員について休業期間中の給与・付加給の減額分を事故による損害と認定した事例
生活態様:地方公務員としてパッカー車の運転およびゴミの積込み作業
に従事
算定基礎:職務を休業し,その後職務に復帰したものの,従前同様に職
務を行うことができなかったため,付加給が減額された。し
たがって休業期間中の給与およびその後の付加給の減額は,
本件事故による損害と認めるのが相当
認容額:¥1,208,813
(神戸地裁 平成18年12月22日判決)
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