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<弁護士交通事故裁判例>飲食店店主について,45日間の閉店による損害とともに,営業再開後における影響についても損害を認めた事例
生活態様:蕎麦屋経営。売り上げの約7割は出前によるもの。被害者が調理
と出前を行い,妻はこれを手伝う。ほかにパート従業員2人
算定基礎:日額¥22,533
営業実績から1日当たりの平均値は売上¥75,942,原価
¥28,722,経費¥24,687(固定経費を除き修正)で
あることから,1日当たりの平均所得値は¥22,533となる。
休業日数:45日,および休業に伴う影響分
当蕎麦屋は主として被害者の労働によって維持され,被害者が働
かなければ営業として成り立たないとして,事故後45日間の休
業日数と,さらに,売上の約7割を出前に依存するという営業実
態から,45日間に及ぶ休業はその後も客離れなどによる損害を
もたらした可能性があり得ることは推測に難くない。
認容額:¥2,013,985
(横浜地裁 平成5年12月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>妻を専業専従者とする土木工事業者について,本人の申告所得額に専従者給与額を加えた金額を基礎に算定した事例
生活態様:従業員1人を使用,個人で土木工事業を営む。
算定基礎:¥4,062,700
事業専従者として申告されている妻との身分関係および従業
員数から,本件事故当時の年収は,申告所得額に専従者給与
額を加えた額と解すべき。
休業日数:576日
認容額:¥6,410,880
(大阪地裁 平成5年1月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>看護助手の休業損害について,働きながら病気の父の介護をしていたことから女子労働者学歴計29歳の年収を基礎収入として算定した事例
生活態様:看護助手としての被害者の事故前3カ月の収入の合計額は
¥168,015である。一方,被害者は,働きながら実
家で病気の父親の透析の介護をしていたことが認められる。
算定基礎:¥3,327,200
女子労働者学歴計29歳の年収額
休業日数:928日
認容額:¥8,459,292
(神戸地裁 平成14年1月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>大学の事務職員の事故による負傷の入通院治療のための有給休暇使用による休業損害を認めた事例
生活態様:大学の事務職員
算定基礎:日額¥16,578
有給休暇1日当たりの損害
休業日数:61日+(34×0.5)
負傷による入通院治療のために有給休暇を使用した日数
認容額:¥1,293,084
(大阪地裁 平成10年7月3日判決)
<弁護士交通事故裁判例>14歳男子の死亡について両親の休業損害を認めなかった事例
両親の給与・賞与に関する被害:¥0
被害者の両親はいずれも小学校の教諭である。
父親は本件事故後6カ月療養休暇をとり,そ
の後7カ月間休職し,これによって賞与およ
び休職期間中の給与に減収が生じたこと,母
親は,本件事故後約3カ月間療養休暇を取っ
たほか,遅刻や早退が増え,賞与に減収が生
じたことが認められる。しかし,この命が奪
われた場合に,近親者が精神的衝撃を受ける
ことは一般的であっても,その精神的衝撃か
ら休業し,賞与や給与の減収が生じるか否か
は,近親者の職業等によっても異なり,必ず
しも一般的な事態とはいえない。また,証拠
によると,両親が休業を余儀なくされたのは,
小学校の教諭であったため,職業上子供と接
する状況にあったことが影響しているものと
認めるが,加害者側がこれらの特別事情につ
いて,予見しまたは予見することができたと
認めるに足りる証拠はない。したがって,賞
与及び給与について減収があったことが,本
件事故と相当因果関係のある損害とは認めら
れない。もっとも,賞与及び給与につき減収
があったことは,慰謝料額の算定において考
慮する。
(横浜地裁 平成23年10月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>公務員について休業期間中の給与・付加給の減額分を事故による損害と認定した事例
生活態様:地方公務員としてパッカー車の運転およびゴミの積込み作業
に従事
算定基礎:職務を休業し,その後職務に復帰したものの,従前同様に職
務を行うことができなかったため,付加給が減額された。し
たがって休業期間中の給与およびその後の付加給の減額は,
本件事故による損害と認めるのが相当
認容額:¥1,208,813
(神戸地裁 平成18年12月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>放射線技師の有給休暇使用分につき休業損害として認めた事例
生活態様:近畿郵政局の医務室勤務の放射線技師
算定基礎:日額¥15,506
事故前3カ月間の被害者の1日当たりの平均賃金
休業日数:104日
認容額:¥1,612,624
(大阪地裁 平成13年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>消防士長につき,年次休暇利用に伴う損害等を認めた事例
年次休暇利用による損害
生活態様:消防士長
算定基礎:年収¥5,631,499
休業日数:33日
認容額:¥507,758
時間外勤務手当等の不支給等による損害
算定根拠:本件事故後,消防現場に出向かない日勤もしくは各日軽勤に
従事,本俸のみの支給。
認容額:¥973,000
整備操縦手当の減額による損害
算定根拠:1級の整備操縦手当を支給していたが,復職後は2級に減額。
勤務評価等に基づき一定数の職員につき1.2級の割当あり。
認容額:¥100,800
昇進遅延による将来の減収
算定根拠:自己受傷で定期昇給が延伸。延伸による減収分の減価額を計
算すると¥946,560であるが,長期間にわたる将来の
昇給等の見通しについては不確定な事情があり,控えめな配
慮をするのが相当。
認容額:¥750,000
(神戸地裁 平成7年3月1日判決)
<弁護士交通事故裁判例>被害車両全損の運転者の収入減と事故の相当因果関係を認めた事例
生活態様:運送会社の従業員で被害車両(トレーラー付トラクタ)専任
の運転手。
算定基礎:日額¥7,848
事故前3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥16,886と
事故後3カ月の稼働日の1日当たりの平均給与額¥9,038の
差額
休業日数:34日
経済的全損の被害車両の買い替えに要する期間は本件事故から
約2カ月後の9月末日と認めるのが相当。
9月末日までの稼働日数。
認容額:¥266,832
(東京地裁 平成26年6月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇使用日数だけでなく休日を含めた期間全体で休業損害を認めた事例
生活態様:アパレルショップ店長としてのデスクワーク,接客,出張等
であり,店内の商品陳列等の場面で,陳列用の人形を動かす
ようなこともあった。
算定基礎:¥246,066
休業日数:15日
有給休暇使用日数は11日であるが,休業損害の基礎となる1
日当たりの金額計算が休日を含めた日数で計算されていること
から,休業日数の計算にあたっても休日を含めた期間全体であ
る15日として計算することが相当である。
認容額:¥246,066
(大阪地裁 平成25年10月29日判決)
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