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<弁護士交通事故裁判例>確定申告をしていない併合7級クラシックカー修理業者の休業損害について,平均賃金の70%を基礎として認めた事例
生活態様:クラシックカーの修理業を自営していた
算定基礎:年額¥4,825,730
賃金センサス平均賃金の70%
クラシックカーの修理業は,一般の自動車修理業に比し利益率が
高いことが窺えることなどを考慮し,賃金センサス平均賃金の7
0%を基礎収入とする。
休業日数:58日
認容額:¥766,828
(京都地裁 平成23年8月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>建設業者の休業損害について,賃金センサス平均賃金を基礎に症状固定日まで35.5%の減収を認めた事例
生活態様:個人で建設業を営み,経営者として工事請負契約を締結するための
営業活動を行っていたほか,実際に工事現場に赴いて監督もしてい
た。
算定基礎:¥6,875,000
賃金センサス平均賃金の35.5%
本件事故後の被害者の売上が,前年同期と比較して約35.5%減
少しているのは,本件事故により自ら現場に赴いて稼働することが
できない状態にあったことから,新規の注文を請け負うことを控え
ていたことに起因するため,被害者の収入減少の割合は,35.5
%程度であったとみるのが相当。
休業日数:232日
認容額:¥1,551,301
(大阪地裁 平成20年3月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>頸椎捻挫の不動産鑑定士の休業損害について,症状固定日まで年収の20%で認めた事例
生活態様:不動産鑑定士
算定基礎:年額¥16,494,420
休業日数:202日×0.2
本件事故による受傷の結果,首が痛くて仕事がつらく,医師
から入院を勧められたものの,入院すると事務所の仕事が止
まって収入が途絶え,他の不動産鑑定士に仕事を奪われると
不安を覚え,一部の仕事を中断し,通院しながら仕事を増や
すこともできないまま本件事故前に受注していた仕事をして
いたこと,医師の意見書には「長期にわたりその休業が必要
とは到底考えられない」との記載があることが認められる。
労働能力を平均2割喪失したというべきである。
認容額:¥1,825,676
(東京地裁 平成18年10月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>バイク店共同経営者の休業損害について男子年齢別平均賃金の8割を基礎収入として算定した事例
生活態様:被害者は,妻が経営するバイク店で稼働。ほかに従業員はおらず
実質的には夫婦で経営していて,被害者が主に実務を担当。
算定基礎:¥5,098,400
H15賃金センサス産業計企業規模計男性労働者40~44歳平均
賃金の80%
休業日数:43日
認容額:¥600,624
(大阪地裁 平成18年2月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>整骨・鍼灸院開業予定であった被害者の休業損害について,事故前の年収をもとに算定した事例
生活態様:柔道整復師として整骨院に勤務し,H10.4からは自ら整骨・鍼
灸院を自営する予定であった。
算定基礎:¥3,530,000
事故前年の収入
休業日数:325日
事故の翌日から症状固定日まで
認容額:¥3,143,150
(大阪地裁 平成14年2月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>損害保険代理店経営の被害者が,受賞後外回りできなくなったことによる代替人件費を損害と認めた事例
生活態様:損害保険代理店業を自営で営んでおりもっぱら,外回りを担
当していた。
息子の妻のみを雇用して業務を行っていた。
算定基礎:年収¥1,930,000
給料賃金の合計から息子の妻に対する給料賃金を差し引いた
ものが相当な代替人件費というべき。
7日については100%を,その後の症状固定日までの68
6日間
休業日数:19か月
認容額:¥3,055,833
(神戸地裁 平成9年9月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>焼肉店経営の被害者の休業損害について,税務申告をしていないため賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
生活態様:焼肉店経営
算定基礎:年収¥5,068,600
H2賃金センサス男子労働者学歴計の平均収入
休業日数:251日
H3.5.1に既存店舗を譲渡した後,同年9.1に新店
舗を開店するまでの間は,元来休業していたものであるか
ら,その間の休業については,本件事故と相当因果関係を
認めることはできない。
認容額:¥3,485,386
(東京地裁 平成8年10月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自営運転手の休業損害につき,事故前3か月の収入から経費等を控除した所得を基礎に算定した事例
生活態様:ダンプ持ち込みの自営の運転手
算定基礎:日額¥28,385
事故前3か月の収入を基礎として経費等を控除して求めた
1日当たりの所得
休業日数:177日
認容額:¥5,024,145
(東京地裁 平成7年3月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>印刷業者の休業損害につき,賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
生活態様:20年以上にわたり印刷業を自営
妻が事務に従事するほか,従業員3名を雇用
本件事故後は長男と妻が中心となって営業を継続
算定基礎:年収¥4,976,900
本件事故前の被害者の収入額を基礎づける確実な資料はない
ものの,賃金センサス産業計・企業規模計・新高卒・50~
54歳男子労働者平均賃金程度の収入を得ていた蓋然性が認
められる。
休業日数:956.6日
事故日より235日間は完全に就労不能となり,症状固定日
までの902日間は就労が8割制限されたと認めるのが相当
認容額:¥13,043,568
(大阪地裁 平成6年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>植木屋の休業損害につき,賃金センサス平均賃金の60%をもとに算定した事例
生活態様:尋常高等小学校を卒業後,空港での郵便物の仕分け等の職を
経て,植木屋の仕事を営んでいた。
算定基礎:年収¥2,884,920
被害者の事故当時の年収は申告額よりは高額であるものの,
平均賃金より相当低めであったものと解され,賃金センサス
産業計・企業規模計・小学新中卒・男子55~59歳平均賃
金の60%が相当と認める。
休業日数:220日
事故後75日間は,労働能力を完全に喪失し,その後290
日間は労働能力の50%を喪失したものと認めるのが相当。
認容額:¥1,738,855
(大阪地裁 平成6年10月18日判決)
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