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<弁護士交通事故裁判例>女性ヘアモデルの休業損害について,前年度の年間収入から経費として35%を控除した金額を基礎として算定した事例
生活態様:ヘアモデルとして稼働
算定基礎:日額¥10,675
休業日数:593日間
事故日から症状固定日まで
認容額:¥6,330,275
(東京地裁 昭和62年4月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>歯科医師の休業損害について,自由診療の減少分および人件費の増加分から保険診療および物品販売の増加分を控除した残額の8割に相当する金額で認めた事例
生活態様:歯科医院を開業し歯科医師として治療行為をしていた
認容額:¥727,868
被害者は自己及び従業員の稼働時間を延長して対応せざるを得な
かったことなどから自由診療に係る収益が減少し,従業員の人件
費が増加したことが認められ,これらは本件事故により被害者に
生じた休業損害と認められる。自由診療の減少分および人件費の
増加分から,保険診療および物品販売の増加分を控除した残額¥
909,835の8割に相当する額を認めるのが相当。
<弁護士交通事故裁判例>歯科開業医の休業損害につき事故前年の所得に専従者給与と固定経費の一部を加算した額を基礎収入として認めた事例
生活態様:歯科開業医
算定基礎:年収¥31,201,521
休業日数:339日
本件事故日から症状固定日
認容額:¥28,978,737
(東京地裁 平成26年12月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>塗装職人3名の受傷による会社の間接損害を認めた事例
原告従業員の:1,103,000
給与と外注費 原告は,塗装・建築工事を主な目的とする株式会社であり,
の差額 被害者3名は原告従業員の塗装職人である。被害車両に乗車
していた被害者3名の受傷・休業により,代替要員を確保で
きず,納期も限られていたため,原告は請け負っていた塗装
工事を外注会社に下請けさせることを余儀なくされたものと
認められる。差額の損害について相当因果関係を認めるべき
である。
(横浜地裁 平成25年1月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>確定申告をしていない併合7級クラシックカー修理業者の休業損害について,平均賃金の70%を基礎として認めた事例
生活態様:クラシックカーの修理業を自営していた
算定基礎:年額¥4,825,730
賃金センサス平均賃金の70%
クラシックカーの修理業は,一般の自動車修理業に比し利益率が
高いことが窺えることなどを考慮し,賃金センサス平均賃金の7
0%を基礎収入とする。
休業日数:58日
認容額:¥766,828
(京都地裁 平成23年8月9日判決)
<弁護士交通事故裁判例>建設業者の休業損害について,賃金センサス平均賃金を基礎に症状固定日まで35.5%の減収を認めた事例
生活態様:個人で建設業を営み,経営者として工事請負契約を締結するための
営業活動を行っていたほか,実際に工事現場に赴いて監督もしてい
た。
算定基礎:¥6,875,000
賃金センサス平均賃金の35.5%
本件事故後の被害者の売上が,前年同期と比較して約35.5%減
少しているのは,本件事故により自ら現場に赴いて稼働することが
できない状態にあったことから,新規の注文を請け負うことを控え
ていたことに起因するため,被害者の収入減少の割合は,35.5
%程度であったとみるのが相当。
休業日数:232日
認容額:¥1,551,301
(大阪地裁 平成20年3月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>頸椎捻挫の不動産鑑定士の休業損害について,症状固定日まで年収の20%で認めた事例
生活態様:不動産鑑定士
算定基礎:年額¥16,494,420
休業日数:202日×0.2
本件事故による受傷の結果,首が痛くて仕事がつらく,医師
から入院を勧められたものの,入院すると事務所の仕事が止
まって収入が途絶え,他の不動産鑑定士に仕事を奪われると
不安を覚え,一部の仕事を中断し,通院しながら仕事を増や
すこともできないまま本件事故前に受注していた仕事をして
いたこと,医師の意見書には「長期にわたりその休業が必要
とは到底考えられない」との記載があることが認められる。
労働能力を平均2割喪失したというべきである。
認容額:¥1,825,676
(東京地裁 平成18年10月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>バイク店共同経営者の休業損害について男子年齢別平均賃金の8割を基礎収入として算定した事例
生活態様:被害者は,妻が経営するバイク店で稼働。ほかに従業員はおらず
実質的には夫婦で経営していて,被害者が主に実務を担当。
算定基礎:¥5,098,400
H15賃金センサス産業計企業規模計男性労働者40~44歳平均
賃金の80%
休業日数:43日
認容額:¥600,624
(大阪地裁 平成18年2月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>整骨・鍼灸院開業予定であった被害者の休業損害について,事故前の年収をもとに算定した事例
生活態様:柔道整復師として整骨院に勤務し,H10.4からは自ら整骨・鍼
灸院を自営する予定であった。
算定基礎:¥3,530,000
事故前年の収入
休業日数:325日
事故の翌日から症状固定日まで
認容額:¥3,143,150
(大阪地裁 平成14年2月22日判決)
<弁護士交通事故裁判例>損害保険代理店経営の被害者が,受賞後外回りできなくなったことによる代替人件費を損害と認めた事例
生活態様:損害保険代理店業を自営で営んでおりもっぱら,外回りを担
当していた。
息子の妻のみを雇用して業務を行っていた。
算定基礎:年収¥1,930,000
給料賃金の合計から息子の妻に対する給料賃金を差し引いた
ものが相当な代替人件費というべき。
7日については100%を,その後の症状固定日までの68
6日間
休業日数:19か月
認容額:¥3,055,833
(神戸地裁 平成9年9月30日判決)
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