Archive for the ‘未分類’ Category

妊娠を理由とする嫌がらせ(マタハラ)

2014-11-17

広島に住む理学療法士の女性が、妊娠を理由にした降格は違法として勤務先の病院に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は10月23日、原告の請求を認めなかった高裁判決を取り消し(破棄し)、審理を広島高等裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。

2008年に妊娠した原告が勤務先に業務の軽減を求めたところ、管理職の地位から降格・減給させられたというのが事件の主な概要です。女性は管理職手当の賠償などを求めて、2010年に勤務先の病院を提訴していました。

妊娠を理由に退職を求められたり、妊娠をしている状態の女性に対して従前と同様の労働条件を課したりするなど、妊娠を理由とする嫌がらせは、「マタニティハラスメント」(マタハラ)とも呼ばれます。

「労働基準法」「男女雇用機会均等法」などの労働法規は、このようなマタハラを許容していません。

チャイルドシート使用 5歳で半数

2014-11-10

チャイルドシートの使用について兵庫県などが今年行った調査で、使用率が66.1%と、前年を下回りました。

調査では、12カ月以下(推定)の使用率は8割でしたが、5歳(同)ではおよそ5割にとどまり、年齢が上がるにつれて使用率が低下していることも明らかになりました。

チャイルドシートは、乗車中の子どもが死亡する事故の増加に伴い、2000年4月の道路交通法の改正により、6歳未満の使用が義務づけられています。違反した場合は運転者に行政処分(1点)が科されます。

未使用の内訳は、何も着用せず=17.7%▽大人用のベルトを着用=6.8%▽保護者による抱っこ=5.6%▽チャイルドシートに座っているがベルト未着用=3.8%で、法改正から14年が経過しても浸透していない現状が浮き彫りとなりました。

一方、推定年齢別では、12カ月以下の使用率79.6%に対し、5歳は53.3%でした。

シートは乳児用(1歳程度まで)、幼児用(1~4歳程度)、児童用(4~10歳程度)があり、子どもの成長に応じて買い換えが必要なことが、低下の主な原因とみられています。

県交通安全室は「車外放出など重大事故の可能性があるのは、年齢が上がっても同じ。身体に合わせた適正なシートを使用してほしい」と呼び掛けています。

ヘイトスピーチ規制へ

2014-11-06

特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の規制に向け、超党派の議員連盟がまとめた「人種差別撤廃基本法案」(仮称)の試案が明らかになりました。

各党に協力を呼びかけ、今国会中の法案提出を目指すとのことです。

議連には民主、維新、共産、社民の各野党と公明党が所属しています。

「在日特権を許さない市民の会(在特会)」による街宣活動が社会問題化したのを受け、今春から法案を検討してきたとのことです。

試案では、「人種などの属性を理由に公然と不当な差別的言動をしてはならない」ことを明記。

試案には罰則規定はありませんが、ヘイトスピーチを違法行為とはっきりさせることで、社会的に差別を許さない空気をつくることが狙いだそうです。

裁判員裁判の限界は何日間?

2014-10-29

政府は10月24日の閣議で、初公判から判決まで極めて長い期間を要する裁判について、裁判員裁判の対象外とし、裁判官のみで審理できるようにする裁判員法改正案を決定しました。

裁判員の負担を軽減し、参加しやすくするのが狙いだそうです。

裁判員裁判の対象外とできるのは、裁判の期間が非常に長く、公判の回数が非常に多くなることが見込まれるケースです。

重大事件の審理が想定されるますが、具体的な期間や回数の基準は定めず、対象から除外するかの判断は裁判官に委ねられるとのことです。

現在のところ統一基準がないため、対象外になるかどうかの分かれ目となる審理日数は、担当する裁判官の判断によってマチマチになりそうです。

派遣社員の受け入れ緩和へ?

2014-10-14

現在は3年となっている企業の派遣社員の受け入れ期間の上限を廃止する労働者派遣法改正案が秋の臨時国会に提出されました。

政府は2015年4月の施行を予定しています。

これに対して、民主党など野党は「派遣労働を生涯続ける人が増える」と反発しています。

現在、企業が派遣社員を受け入れる期間は、通訳や秘書などの専門的な業務を除き、同じ職場で3年が上限となっています。

改正案では上限や専門業務かどうかの区分を撤廃。

派遣労働が可能な全ての業務に対し、3年ごとに働く人を入れ替えれば、派遣社員をずっと使い続けられるようになります。

派遣社員から正社員になる途が閉ざされたり,正社員から派遣社員に置き換える傾向が進むことなどが懸念されています。

30分の寝坊で賃下げ?

2014-10-09

たった1回、30分の遅刻をしただけで、給与を14%もカットされたのは不当だとして、神戸市の郵便局に勤務する契約社員の男性が、日本郵便を訴えていた裁判が8月に和解したとの報道がありました。

報道によると、男性は2012年7月にうっかり寝坊し、始業5分前に職場に遅刻する旨を連絡したのですが、その日の約30分の遅刻は「無届」扱いにされたそうです。

さらに、そのことを理由に、1460円だった時給を半年の間、1250円に下げられたのだそうです。

元の時給と比べると、14%の賃下げとなりますが、 男性は、このような減額は不当だとして、半年間の減額分にあたる約24万5000円を支払うよう日本郵便に求め、裁判を起こしていました。

結局、日本郵便が21万5000円を男性に支払うことで、和解が成立したようです。

<ひとことコラム> 降格により賃下げする場合でも就業規則上の根拠が必要ですし、従業員の被る不利益が重すぎてバランスを欠くような場合には、そのような降格や賃下げは権利濫用として無効となる場合もあるので注意が必要です。

障害者の再犯防止の取り組み

2014-06-18

刑事事件の被疑者や被告人となった障害者の再犯をいかに防ぐかは非常に難しい課題です。

大阪弁護士会は、社会福祉士会や地域生活定着支援センターと連携し、釈放後の生活場所を確保するなどの福祉支援制度を導入したと発表しました。

万引き事件などで起訴猶予や執行猶予の可能性がある障害者が対象だそうです。

担当する弁護人が、社会福祉士らとやりとりしながら生活場所の確保などを進め、検察や裁判所に提出する「更生計画書」を作成するとのこと。

佐賀では、地域生活定着支援センターの活用を含め、まだまだこれからの課題です。

大阪の取り組みが全国の先駆けとなればと思います。

建物明渡しのトラブルを予防するには?

2014-05-21

建物明渡しの問題は、早い段階から弁護士が介入することで、賃料の未払いを防止することが大切です。

賃料の支払が1回でも遅れたときから、弁護士名での催告書を送付して賃借人に注意喚起してもらい、家賃滞納を防止することが有効です。

そうすることで、賃借人としては、未払いの賃料を支払うか、支払ができなければ、より家賃の安い物件に引越を検討することになり、わざわざ裁判にしてまで明渡しを求める必要はなくなります。

当事務所と顧問契約を締結されているお客様からの御依頼であれば、普通郵便にて未払い家賃の催告書を送付いたします。

いよいよ賃貸借契約を解除する場合には、建物明渡しの裁判に備えて、普通郵便ではなく弁護士名での内容証明郵便により発送することをお勧めします。

佐賀県の交通事故発生率 全国的にみて高い?

2014-05-20

佐賀県は交通事故の多い県です。

佐賀県の交通事故発生率は、全国都道府県別で2位(2009年)と非常に高いものとなっています。

交通事故発生率は、交通事故発生件数を人口総数で割り算することにより算出されます。

交通事故発生率が高い原因として、運転マナーの悪さなども一因のようです。

少しの注意で交通事故を避けられることもありますので、気を付けたいものです。

ホームページ開設のお知らせ

2014-05-09

ありあけ法律事務所ではこのたびホームページを開設致しました。

無料法律相談を毎日実施しますので、交通事故・離婚・債務整理・労働問題・遺言相続・刑事事件などの法律問題でお困りの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

佐賀のみならず、鳥栖・唐津などを含む佐賀県全域のみなさまに対応してまいります。

身近な弁護士事務所となるように日々邁進したいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。

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