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<弁護士交通事故裁判例>就労による収入を得ていなかった男子の休業損害を認めた事案
H15.3に福祉専門学校を中退後、両親の経営する牛乳販売店
の業務を手伝っていたが、給料の支払いは受けず、母親から時々
小遣いを受け取っていた。
被害者が若年で就労する職種や労働内容について具体的な見
通しがあったとは認められない。
4年241日
被害者の本件事件発生から症状固定までの期間は約5年8ks
月に及ぶところ、被害者がH15.3までは専門学校に進学し、同
年4月以降は両親が経営する牛乳販売の就労の意欲はあったと考えら
れるから、本件事件発生の1年後であるH16.11.10以降は就
労する蓋然性があったものとして、同日から症状固定までの
4年と241日につき休業損害の発生を認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>事故2年前に退職後就労していない女子の休業損害を認めた事案
H8.5に運転手として稼働していた会社を退職した後は就労せ
ず、求職中であったが、本件事故当時はH11年度採用の区職員
の採用選考に応募していた。
被害者の年齢や本件事故前に就業していた際の収入額を勘案
被害者が区職員の採用選考に応募し、稼働意欲を有していた
ことに照らすと、、H11.4以降、症状固定時期までの5か月間に
ついては、就労の蓋然性を認めることができる。
※傷害の程度を考慮して50%の割合で認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>賃金センサスの年齢別平均賃金の7割を算定基礎にして、事故発生日から症状固定日までを認めた事例
被害者はS50.4生まれで、高校卒業後就職し、H10には
¥2.971.377の給与収入があった。その後、A専門学校ホテ
ル学科に通い、ホテルでアルバイトをしたりし、H13.4には卒
業して就職活動中であったことより、被害者には就職の可能
性があったというべきであり、H13賃金センサスの年齢別の
平均賃金の7割を基礎にして休業損害を算定するのが相当で
ある。
年収¥3.966.300(賃金センサス・産業計・企業規模計・
男子労働者・高卒男子25歳~29歳)×0.7
事故発生から症状固定日まで。
<弁護士交通事故裁判例>寝たきりの妻の介護を行っていた71歳男子の,賃金センサス65歳以上女子平均賃金の80%を基礎に算定した事案
長女夫婦とし同居し、無職であったが、その所有する田畑を耕
作して自家用の米、野菜を収穫したり、パーキソン病で寝
たきりの状態になった妻の介護を行ったりしていた。
1850日、妻が死亡したH11.2.9まで。
<弁護士交通事故裁判例>実母の介護のため、仕事に就けず生活保護を受けていた被害者の休業損害を認めなかった事例
生 活 態 様:大学卒業後アルバイト的な仕事をしてS55ころには月約
¥200.000の収入を得ていたが、H4から障害等級1級の精神障
害者の実母と二人で生活し、介護のため仕事に就けず収入は
なく、生活保護を受けていた。
その保護費は、H5で月額約¥180.000であった。
認 容 額:¥0
被害者は、本件事故の前後を通じて生活保護を受けていたの
であるから、、本件事故により現実的に収入が減じるというこ
とはないことはもちろん、家事労働についても、現実に被害
者が介護および家事に従事できなかった期間があったことは
認められるもののその間は私的な介護者を依頼しその費用を
損害として認定しているのであるから、それ以上に休業損害
として賠償を求めることはできないというべきである。
<弁護士交通事故裁判例>5年前の事故以来無職のスタイリスト、デザイナーの休業損害につき、平均給与額の80%を基礎に算定した事例
生活態様:S55ころからスタイリストやデザイナーとして稼働していた
が、S62.6.27に交通事故にあって以来本件事故にあうまでは
無職
算定基礎:年収¥2,368,240
H3賃金センサス全年齢女子平均給与額の80%を基礎とする。
休業日数:39日
関係各病院の診療録が証拠に出されないため、本件事故により
どの程度就業が不能であるかを的確に判断する証拠がなく、各
病院の実通院日数を基本にする。
認容額:¥253,044
(東京地裁 平成7年7月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>兼業農家経営者の基礎収入を、事故前年度の利益に対する本人の寄与率から算定した事例
生活態様:家族4人とともに養鶏業、、食肉用ブロイラー、同ヒナおよび
鶏卵等の飼育販売を主業として営み、米作および野菜の生産販
売等も兼ねて経営
算定基礎:¥2,920,000
養鶏業 被害者の寄与率70%
米作 被害者の寄与率10%
野菜栽培 被害者の寄与率10%
休業日数:283日
認容額:¥2,272,000
(東京地裁 昭和55年7月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>英国人コンサルタントのコンサルティングサービス契約の休業損害を認めた事例
生活態様:被害者は証券会社との間でコンサルティング・サービス
の契約を締結していた。
算定基礎:月額¥5,644,800
休業日数:5か月
認容額:¥28,224,000
(東京地裁 平成19年7月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害につき,当初の47日間は100%,その後症状固定日までは30%就労が制限されていたものと認めた事例
生活態様:被害者は事故当日のH11.6.24からK工務店において日給
¥16,000の賃金で枠型大工の仕事に就く予定となってい
たことが認められる。
算定基礎:¥6,936
H10の申告所得¥2,531,700を基準として,365日で除し
たもの。
休業日数:47日+442日×0.3
認容額:¥1,245,705
(大阪地裁 平成16年7月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ギタリストの休業損害につき,事故前年の確定申告額を基礎とし,就労による経費率を30%として算定した事例
生活態様:フリーギタリスト
算定基礎:年収¥3,415,380
H4の確定申告額¥4,879,114を基礎とし,経費率を
30%として算定
休業日数:290日
認容額:¥2,713,589
(東京地裁 平成7年9月5日判決)
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