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<弁護士交通事故裁判例>実母の介護のため、仕事に就けず生活保護を受けていた被害者の休業損害を認めなかった事例

2019-01-22

生 活 態 様:大学卒業後アルバイト的な仕事をしてS55ころには月約
       ¥200.000の収入を得ていたが、H4から障害等級1級の精神障 
       害者の実母と二人で生活し、介護のため仕事に就けず収入は
       なく、生活保護を受けていた。
       その保護費は、H5で月額約¥180.000であった。
認 容 額:¥0
      被害者は、本件事故の前後を通じて生活保護を受けていたの
      であるから、、本件事故により現実的に収入が減じるというこ
      とはないことはもちろん、家事労働についても、現実に被害
      者が介護および家事に従事できなかった期間があったことは
      認められるもののその間は私的な介護者を依頼しその費用を
      損害として認定しているのであるから、それ以上に休業損害
      として賠償を求めることはできないというべきである。

<弁護士交通事故裁判例>5年前の事故以来無職のスタイリスト、デザイナーの休業損害につき、平均給与額の80%を基礎に算定した事例

2019-01-17

生活態様:S55ころからスタイリストやデザイナーとして稼働していた
     が、S62.6.27に交通事故にあって以来本件事故にあうまでは
     無職

算定基礎:年収¥2,368,240
     H3賃金センサス全年齢女子平均給与額の80%を基礎とする。

休業日数:39日
     関係各病院の診療録が証拠に出されないため、本件事故により
     どの程度就業が不能であるかを的確に判断する証拠がなく、各
     病院の実通院日数を基本にする。

認容額:¥253,044

(東京地裁 平成7年7月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>兼業農家経営者の基礎収入を、事故前年度の利益に対する本人の寄与率から算定した事例

2019-01-15

生活態様:家族4人とともに養鶏業、、食肉用ブロイラー、同ヒナおよび
     鶏卵等の飼育販売を主業として営み、米作および野菜の生産販
     売等も兼ねて経営

算定基礎:¥2,920,000
     養鶏業 被害者の寄与率70%
     米作  被害者の寄与率10%
     野菜栽培 被害者の寄与率10%

休業日数:283日

認容額:¥2,272,000

(東京地裁 昭和55年7月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>英国人コンサルタントのコンサルティングサービス契約の休業損害を認めた事例

2019-01-10

生活態様:被害者は証券会社との間でコンサルティング・サービス
     の契約を締結していた。

算定基礎:月額¥5,644,800

休業日数:5か月

認容額:¥28,224,000

(東京地裁 平成19年7月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害につき,当初の47日間は100%,その後症状固定日までは30%就労が制限されていたものと認めた事例

2019-01-08

生活態様:被害者は事故当日のH11.6.24からK工務店において日給
     ¥16,000の賃金で枠型大工の仕事に就く予定となってい
     たことが認められる。

算定基礎:¥6,936
     H10の申告所得¥2,531,700を基準として,365日で除し
     たもの。

休業日数:47日+442日×0.3

認容額:¥1,245,705

(大阪地裁 平成16年7月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>ギタリストの休業損害につき,事故前年の確定申告額を基礎とし,就労による経費率を30%として算定した事例

2019-01-04

生活態様:フリーギタリスト

算定基礎:年収¥3,415,380
     H4の確定申告額¥4,879,114を基礎とし,経費率を
     30%として算定

休業日数:290日

認容額:¥2,713,589

(東京地裁 平成7年9月5日判決)

<弁護士交通事故裁判例>女性ヘアモデルの休業損害について,前年度の年間収入から経費として35%を控除した金額を基礎として算定した事例

2018-12-27

生活態様:ヘアモデルとして稼働

算定基礎:日額¥10,675

休業日数:593日間
     事故日から症状固定日まで

認容額:¥6,330,275

(東京地裁 昭和62年4月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>歯科医師の休業損害について,自由診療の減少分および人件費の増加分から保険診療および物品販売の増加分を控除した残額の8割に相当する金額で認めた事例

2018-12-26

生活態様:歯科医院を開業し歯科医師として治療行為をしていた

認容額:¥727,868
    被害者は自己及び従業員の稼働時間を延長して対応せざるを得な
    かったことなどから自由診療に係る収益が減少し,従業員の人件
    費が増加したことが認められ,これらは本件事故により被害者に
    生じた休業損害と認められる。自由診療の減少分および人件費の
    増加分から,保険診療および物品販売の増加分を控除した残額¥
    909,835の8割に相当する額を認めるのが相当。

<弁護士交通事故裁判例>歯科開業医の休業損害につき事故前年の所得に専従者給与と固定経費の一部を加算した額を基礎収入として認めた事例

2018-12-21

生活態様:歯科開業医

算定基礎:年収¥31,201,521

休業日数:339日
     本件事故日から症状固定日

認容額:¥28,978,737

(東京地裁 平成26年12月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>塗装職人3名の受傷による会社の間接損害を認めた事例

2018-12-19

原告従業員の:1,103,000
給与と外注費 原告は,塗装・建築工事を主な目的とする株式会社であり,
の差額    被害者3名は原告従業員の塗装職人である。被害車両に乗車
       していた被害者3名の受傷・休業により,代替要員を確保で
       きず,納期も限られていたため,原告は請け負っていた塗装
       工事を外注会社に下請けさせることを余儀なくされたものと
       認められる。差額の損害について相当因果関係を認めるべき
       である。

(横浜地裁 平成25年1月31日判決)

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