Archive for the ‘未分類’ Category

女性裁判官に脅迫文=訴訟敗訴の男逮捕―警視庁

2015-03-24

 過去に自身の離婚訴訟を担当した女性裁判官に「制裁を与える」などとする脅迫文を郵送したとして、警視庁公安部は23日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、福井市中野の容疑者を逮捕した。容疑を否認しているという。

 同容疑者は脅迫文の中で、右翼団体とみられる名称や右派系市民グループの名前を使用しており、公安部が詳しく調べる。

 逮捕容疑は、2014年12月24日と今年2月16日の2回、福井県内から東京地裁の30代の女性裁判官に「事実に反するデタラメな裁判を行う無能な裁判官は社会の悪害。思想に基づき制裁を与える」などと記載した脅迫文を郵送し、脅迫した疑い。

 公安部によると、女性裁判官は11年12月、福井家裁で山部容疑者の離婚訴訟を担当し、同容疑者敗訴の判決を出していたという。
(時事通信社より)

【将棋】熊坂五段、現役続行へ試練の戦い

2015-03-23

 4月8日開幕の名人戦で初の挑戦権を手にした行方尚史八段(41)が脚光を浴びる一方で、37歳の若さで現役続行をかけて戦っている棋士がいる。中原誠十六世名人門下の熊坂学五段だ。平成14年に24歳でプロ入り。順位戦C級2組に参加したが、成績低迷で在籍限度の3年でフリークラスに陥落した。「いつも勝つか負けるか、刃先の上を歩いているようなものですから」と勝負師としての立場は自覚しているが、試練の時を迎えている。

 順位戦は名人を頂点に、A級~C級2組まで5クラスあり、C級2組で成績下位10人に付けられる降級点を3回取れば順位戦を指さないフリークラスに陥落。ここで10年以内に規定の成績をあげないと引退に追い込まれる仕組み。熊坂五段は今年度が最後の10年目。引退となれば、フリークラス制度が実施された平成6年以降最年少記録となる。

 直近の成績は22日現在、通算18勝12敗。C級2組復帰条件の一つ、勝率6割5分以上に手が届く所まで来ているが、19日の竜王戦6組ランキング戦に敗れ、今後5連勝が必要となった。

 これまで年間勝率はほぼ3割台だったが、昨年2月下旬から勝ち始めた。予選を3連勝して全国に放送されるNHK杯戦に初出場したのをはじめ、当時の森内俊之竜王にも勝ち、関係者を驚かせた。

 「好きな将棋を職業としてやれるのは幸せ。フリークラスで浮上することもなくチャンスをものにできなかったのは残念。あきらめずにプロ編入試験に合格した今泉健司さんに負けずに頑張りたい」
(産経新聞より)

京都地検、窃盗事件チェック漏れで二重起訴

2015-03-23

 京都地検が窃盗事件の被告に対し、起訴済みの事実で追起訴するミスをしていたことが関係者への取材でわかった。

 同地検は計50回の窃盗行為を4度に分けて起訴したが、その一部が重なっていた。チェック漏れが原因とみられ、同地検は一部について京都地裁への公訴(起訴)の取り下げなどを検討している。

 関係者によると、事件は自分の口座に振り込まれた犯罪にかかわる金を現金自動預け払い機(ATM)から引き出したとされるもの。犯罪絡みの金と知りながらATMから出金する行為は窃盗にあたる。

 同地検は昨年10月、ATMから15回にわたって計約270万円を引き出したなどとして、30歳代の被告の男を窃盗罪などで同地裁に起訴。その後、同11月~今年1月の間に同罪で3度、詐欺罪で1度追起訴し、窃盗罪での起訴事実は計50回の出金で計約900万円に及んだ。

 ミスがあったのは今年1月の追起訴。計27回約500万円を引き出したとされる事実のうち、4回80万円分は昨年11月の追起訴にすでに含まれていた。

 今月3日に同地裁であった男の公判で、検察官が誤った追起訴の起訴状を朗読し、男の弁護人が「二重起訴だ」と指摘。検察官は「対応を検討する」と答え、翌4日には検察側の請求に基づき、同地裁がこの追起訴分の勾留を取り消した。

 男は他の起訴分で勾留が続いており、「犯罪絡みの金とは知らなかった」などとして起訴事実を否認している。
(読売新聞より)

MOX差し止め認めず=玄海3号機「基準満たす」―佐賀地裁

2015-03-20

 九州電力玄海原発3号機(佐賀県玄海町、停止中)で使用するウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料には欠陥があり、重大事故が起きる危険性があるとして、住民ら130人が使用差し止めを求めた訴訟で、佐賀地裁は20日、住民側の請求を棄却する判決を言い渡した。波多江真史裁判長はMOX燃料について「原子力規制委員会の基準を満たしており、具体的な危険があるとは言えない」と判断した。
(時事通信社より)

福士蒼汰が女子生徒を抱きしめ→歓声/塾講師が抱きついた→逮捕・・・この差はなに?

2015-03-19

人気若手俳優・福士蒼汰さん(21)が、主演映画「ストロボ・エッジ」のプロモーション活動で訪れた高校で、「袖クル」と呼ばれる映画の胸キュンシーンを再現して歓声を浴びた。3月10日のオリコンニュースによると、福士さんが女子生徒のひとりを後ろからハグし、女子生徒が着ていた上着の袖をまくると、周りで見ていた生徒たちから「きゃ〜!」という歓声があがったという。

一方、同じ3月10日には、熊本市の学習塾で講師をしていた男性(42)が、背後から教え子の女子中学生に抱きついたとして「強制わいせつ罪」の容疑で熊本県警に逮捕された、というニュースも報じられた。報道によると、講師は「魔が差した」と供述したという。

たまたまタイミングが重なった2つのニュースについて、ツイッターでは「法の限界を感じる」「ただしイケメンに限るってやつか」とつぶやく声もあった。女子生徒の背後から抱きついたという点では同じなのに、一方は「歓声」、一方は「逮捕」という落差はどこから生じるのか。

まさか、イケメンなら犯罪にならない、ということだろうか。刑事事件にくわしい富永洋一弁護士に聞いた。

●「イケメン」でも犯罪になる?
「もし、イケメンには強制わいせつ罪が成立しないとすれば、『そんなの差別じゃないか!』と言われてしまいそうです。

しかし実際のところ、刑法上、『抱きついた人が誰か』は、問題になりません。

どんな男性でも、女性の事前の同意や承諾を得ずに、その背後から抱きつけば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

女性に抱きつく行為は、女性の性的自由を侵害する行為として、『わいせつな行為』に該当する可能性があります。また、後ろから突然抱きつくというのであれば、『暴行』に当たる可能性があるからです」

富永弁護士はこう述べる。イケメンだったり、人気俳優だったりしても、強制わいせつ罪は成立しうるわけだ。線引きはどこにあるのだろうか。

「ポイントは、女性側が、抱きつかれることについて、事前に同意や承諾をしているかどうかです。同意がある場合には違法性がなくなりますので、強制わいせつ罪などの犯罪は成立しません。ただし、相手が13歳未満だった場合は、同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します」

●男性に「いやらしい気持ち」がなかったら?
そうすると、男性が女性を抱きしめる際、「抱きしめてもいいですか?」と承諾を求めないと犯罪になってしまうのだろうか。

「もともと親しい間柄などであれば、黙示の同意があるから違法性がないとして、そもそも犯罪にならない場合もありえるでしょう。

また、事前に同意や承諾がなくても、抱きつかれた女性のほうが『まんざらでもない』場合には、結果的に警察沙汰にはならないでしょう。ただ、これは処罰感情がなく許しているから『警察沙汰にしない』というだけのことです。

法的には、女性側の事前の同意や承諾がない場合に、無理やり抱きついたりしたら、強制わいせつ罪などの犯罪が成立すると考えておいたほうがよいでしょう」

男性側に、いやらしい気持ちが全くなかったとしても、犯罪になるのだろうか。

「最高裁判所の判例は、強制わいせつ罪が成立する要件として、男性側に性欲を満たすなどの『性的意図』が必要だとしています(昭和45年1月29日判決)。

男性側においてそのような『性的意図』がなく、親しい間柄でのハグのようなものだとしたら、強制わいせつ罪は成立しない可能性もあります。

ただし、下級審では、男性側の『性的意図』の有無にかかわらず、被害者の性的自由が侵害されれば強制わいせつ罪が成立するとした裁判例(東京高裁平成26年2月13日判決)もあります。軽はずみな行為には、くれぐれも注意したほうがよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

富永 洋一弁護士
富永 洋一(とみなが・よういち)弁護士
東京大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録。所属事務所は佐賀市にあり、弁護士2名で構成。交通事故、離婚問題、債務整理、相続、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。
事務所名:ありあけ法律事務所
事務所URL:https://ariakelaw-saga.com/

裁判員「証拠写真しんどかった」 尼崎連続変死公判後一問一答

2015-03-19

 尼崎連続変死事件で、角田美代子元被告=自殺時(64)=の次男、優太郎被告(28)に神戸地裁は18日、懲役17年の判決を言い渡した。過去最長となる132日間の裁判員裁判を終えた裁判員4人と補充裁判員1人が神戸地裁で会見に応じた。

 主なやりとりは次の通り。

 -裁判員を終えた感想

 A(40代男性) 社会的に有名な事件で、選ばれた責任の重さを痛感した。裁判が終わり、正直ほっとしている。

 B(24歳男性) 会社と裁判の両立ができるか不安に感じた。(水-金曜の)週3日の審理は会社と両立するには負担でもあるし、配慮してもらった部分でもある。判決は長い期間評議を重ねた結果なので「これでよかったのか」という思いと「やりきった」という思いがある。

 -計132日間の裁判員裁判。生活や仕事での負担は?

 C(20代女性) 私は3歳と0歳児の子育て中で、子どもとのコミュニケーションが短くなってしまうことは残念に感じた。

 D(30代女性) 自宅から裁判所まで約3時間。裁判の時は神戸の実家に宿泊するなどして迷惑をかけてしまった。ただ、住所地が遠いからという理由で候補から外されるのはよくないと思う。

 E(45歳男性) 一般生活では見ることのない光景の証拠写真などを目の当たりにすることは、正直しんどかった。

 -制度の課題や変えた方がいいと思ったところは?

 D 今回選ばれた裁判員は男女5人ずつだったので、バランスのとれた活発な評議ができたと思う。今後は男女比が同じになるようにあらかじめ決めて抽選してもいいのではないかと思った。

 E 一日の審理が終わると、現実に対する怒りや悲しみが頭に残っている。審理後、裁判所でその日の振り返りのようなことがあってから帰れる方が、後の日も有意義な評議ができるのではと思う。

 -事前の報道は審理に影響したか。

 C 裁判中、報道とは全然違う話だと思うこともあった。検察官も裁判官も事件の流れを分かりやすくきちんと説明してくれたので、それまでの報道に左右されることはなかった。

 D 特に気にはならなかった。むしろ公判を終えた後に(その日の公判の)報道を見て頭を整理するというように役立てていた。

 -美代子元被告や優太郎被告について審理を通じて感じた印象は。

 A 美代子元被告についてはさみしい人、(他人に)見てほしいという思いが強い人だったのではと思う。優太郎被告については、美代子元被告のもとでなければいい青年になっていたのではないか。

 B 美代子被告は、ひどいことをする人、えたいがしれないなと思った。優太郎被告は、普通の家庭に生まれ育っていれば、健全な人だったのではと思う。同情してしまう一面もあった。

 -複雑で特異な事件。一つ一つの事象や証拠を整理する余裕はあったか。

 E はじめは、どういう人間関係の整理をすればいいのか悩んだ。

 -家に帰って何も手が付かないなど、つらさはあったか

 D 長期間にわたり、初対面の人同士でいることがつらくなった時期があった。

 -週に2、3日という裁判所の配慮については?

 E 私は平日を全部裁判で埋めて期間を短くしてほしかった。(裁判のない)月、火曜日に会社に行くと仕事を期待される。でも、やり残した仕事が気になったまま裁判に臨まなければいけなかった。

 B 審理の点では週5日やった方がよかったと思う一方で、週2日空いていたので気持ちの整理をつけられてよかったとも思う。会社にも(2日間行けることを)ありがたがられた。
(神戸新聞より)

<接見交通権>公判中の捜索は違法、国に110万円賠償命令

2015-03-18

 ◇大阪地裁判決 捜索令状発付の裁判所の責任は否定

 大阪地検が公判中に拘置所の独居房を捜索し、弁護人宛ての手紙を押収したのは刑事訴訟法が認めた接見交通権の侵害だとして、男性受刑者(44)と当時の国選弁護人が計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は「捜索は違法だ」として、計110万円を支払うよう国に命じた。捜索令状を発付した裁判所の責任は否定した。

 原告は2008年9月に大阪府柏原市のパチンコ店で起きた強盗事件などで起訴され、懲役10年の実刑が確定した男性と1審の国選弁護人の宮下泰彦弁護士(大阪弁護士会)。

 判決によると、男性は起訴内容を認めていた強盗罪について、10年2月の第5回公判で否認に転じた。大阪地検は10年7月、共犯者と口裏を合わせるなど証拠隠滅の恐れがあるとして、男性が勾留されていた大阪拘置所の独居房などを家宅捜索。検事の取り調べに対する不満などを記した弁護人宛ての手紙、弁護人が差し入れた公判での質問事項の書面などを押収した。

 判決はまず、弁護人との手紙などは「被告の権利を定めた憲法に基づいて、捜査機関に秘匿されるべきもの」と述べた。

 そのうえで、「原告が公判での防御準備を整えた時期の捜索で、独居房にはその書類が集積していると十分に予測できる」と指摘。捜査の必要性に比べて捜索は男性側の不利益が大きく、検察官が令状を請求したのは違法で、手紙などの押収により接見交通権を侵害したと結論付けた。

 一方、原告側は令状を発付した大阪地裁の裁判官の責任も訴えたが、判決は「裁判官が違法または不当な目的で権限を行使して発付したとは言えない」と退けた。

 大阪地検の北川健太郎次席検事は「賠償責任が認められたのは予想外だ。関係当局で判決内容を精査され、適切に対応されると考えている」とコメントした。

 渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 勾留中の被告は弁護人との手紙やメモを拘置所の居室に保管せざるを得ず、捜索は憲法が保障した被告の防御権を踏みにじる暴挙。判決が違法としたのは当然だ。

 元東京高裁判事の門野博・法政大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 男性らの防御権を侵害しており違法とした点で妥当な判決だ。しかし、捜索令状を請求した検察官の過失責任を認定しながら、裁判官を免責した判断に整合性があるのか疑問も感じる。

 ◇接見交通権

 身柄を拘束された容疑者や被告が第三者の立ち会いなしに弁護人と面会したり、書類を受け渡したりできる権利。刑事訴訟法が規定し、秘密交通権とも呼ばれる。

 ◇「大阪地裁の責任の問題なし」に違和感

 大阪地検の捜索を違法とした判決は、地検の求めに応じて捜索令状を発付した大阪地裁の責任については問題にしなかった。

 捜査機関が家宅捜索や逮捕状の執行によって強制捜査をするには、裁判所の令状が必要だ。裁判所がお墨付きを与える形だ。裁判官は捜査側が示した資料を検討し、発付の可否を判断している。

 ただ、捜査の違法性が問題になった時、批判の矢面に立つのは捜査機関だけの場合が大半だ。令状を出す裁判官の裁量権は検察官や警察官より幅広く認定されてきたと言える。

 民事訴訟の最高裁判決(1982年)は裁判官の法的責任を認めるには「違法または不当な目的を持って、付与された権限に背く特別な事情があることが必要」とした。大阪地裁もこの判例を踏襲し、裁判官には検察官ほどの厳格な責任を求めなかった。

 しかし、令状の発付権限を裁判官に与えているのは捜査機関の暴走を食い止めるためでもある。問題の捜索は公判中で、対象は拘置所という異例の場所だ。裁判官はいつも以上に慎重な検討が必要だったのではないか。

 令状を請求した検察官の責任だけを認めた判決にはやはり、違和感を覚えざるを得ない。
(毎日新聞より)

氷見冤罪 県に賠償命令 捜査は違法 富山地裁、1966万円

2015-03-18

国への請求は棄却
 富山県氷見市の冤罪強姦(えんざいごうかん)事件で再審無罪となった柳原浩さん(47)が、国や富山県などに約一億円を求めた国家賠償請求訴訟の判決が九日、富山地裁であった。阿多麻子裁判長は「取り調べで虚偽の自白をつくり出した」と県警の捜査を違法と認め、県に約千九百六十六万円の支払いを命じた。一方、国への請求は棄却した。柳原さんの自白が虚偽と判断できる状況ではなかったとして、起訴した富山地検の判断を違法と認めなかった。
 原告弁護団によると、再審で無罪となった冤罪被害者に国家賠償を認めた判決は三件目で、誘導的な取り調べを違法と指弾したのは初めてとみられる。過去二件はいずれも二審で覆り、敗訴が確定している。
 判決は、県警による取り調べで、柳原さんに犯行状況を説明させるため、捜査員が納得できる答えが出るまで同じ質問を続けたことを「不当な誘導で回答を押しつけることと変わらない」として違法と判断した。原告弁護団は「これまで見過ごされてきた取り調べの誘導に、違法性を指摘した」と評価した。
 また判決は、県警の取り調べについて「心理的圧迫を与えた」とも認めたが、暴行や脅迫などの違法行為はなかったとして、自白の強要は認めなかった。
 このほか、県警が被害者に複数の写真の中から犯人を選ばせた手法にも「捜査員による暗示や誘導の危険性が排除されているとはいえない」と指摘。被害者に、柳原さんが犯人かを確認させる「面通し」の手法にも「(警察官から)原告が犯人という示唆か暗示を受けた可能性を否定できない」とし、いずれも「違法となり得る」と問題視した。
 アリバイを示す通話記録を県警が無視したとする原告側の主張は「柳原さんが取り調べ中にアリバイを主張した証拠がない」と違法性を認めなかったが、違法な捜査で柳原さんが心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負ったことは認定した。
 当時の捜査員と検察官への請求は「国賠法は公務員個人の賠償責任を規定するものではない」として退けた。
(中日新聞より)

ネットの人権侵害5割増 性的写真・子ども中傷 法務省

2015-03-15

 人権侵害の疑いがあるとして、全国の法務局が昨年1年間に相談をうけて調査した「人権侵犯事件」のうち、インターネットを使ったものが1429件と前年より5割増え、統計を始めた2001年以降で最高となったことがわかった。法務省が13日発表した。

 ネットを使った人権侵害は、掲示板や動画投稿サイトなどで行われている。女性の性的な写真が氏名や年齢とともに掲示板に掲載されたケースや、中学生の氏名や学校名を記載して「死ね」と中傷する動画が掲載されたケースがあり、これらについては法務局が掲示板などの管理者に削除を要請したという。

 昨年の人権侵犯事件の総件数は2万1718件で、前年比3・2%減。04年以降は2万件を超えており、法務省人権擁護局は「高止まりしており、改善の傾向はみられない」としている。種類別では、暴行・虐待(4134件)や学校でのいじめ(3763件)が多かった。
(朝日新聞より)

公園生活者のテント強制撤去「一部違法」 東京地裁判決

2015-03-14

 東京・渋谷駅近くにある渋谷区立宮下公園の改修に伴い、公園で生活していた男性のテントなどを強制撤去したのは違法だとして、男性や支援団体が区に約590万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。沢野芳夫裁判長は「撤去前に、男性を無理やり担ぎあげて退去させたのは違法だ」として、男性に11万円を支払うよう区に命じた。強制撤去そのものは「適法」とした。

 同公園をめぐっては、区がスポーツ用品メーカーのナイキジャパンに命名権(ネーミングライツ)を売却。公園の改修のために2010年9月、テントなどを強制撤去する「行政代執行」を実施した。これに先立ち、退去を拒んだ男性を区職員らが担ぎ上げて退去させたが、判決はこの方法が「許される範囲を超えている」とした。

 一方、「同社が公園の改修費用を負担し、その対価として区が命名権を与える」した契約を区が結んだことについて、判決は「必要な議会の議決がなく、地方自治法に違反する」と指摘した。
(朝日新聞より)

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