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<弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで家事をほとんど行っていた被害者の休業損害を賃金センサス女子労働者学歴計を基礎にした事案
家事従事者
作曲家に弟子入りし、歌の勉強をするとともに、英語のレッスンにも通っていた。
母親と2人暮らしで家事はほとんど被害者が行っていた。
賃金センサス女子労働者学歴計の全年齢平均収入
<弁護士交通事故裁判例>クラブホステスの休業損害を賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計25~29歳女子平均賃金をもとに算定した事案
銀座のクラブでホステスとして稼働
被害者は確定申告による所得税の納付をしていないため、納
税面からの収入の把握が不可能であり、休業損害証明書をも
って被害者の収入を裏付けるに足りる証拠とすることもできない。
勤労意欲のある稼働可能な女性として女子平均賃金を基礎として
算定すべきである。
事故当日から最終通院まで
<弁護士交通事故裁判例>障害を負った被害者の休業損害について、主治医が最初に就労を考慮すべきとした日までを100%、2度目に判断した日までを50%、3度目に20%認定した事案
H3,7,1よりアルバイトとしてJ株式会社に勤務し、家電製品
の配送等の業務に従事
H3.9~H3.11んお3ヶ月間の収入¥675.500より
被害者の労働能力は、事故日から主治医が最初に就労を考慮
すべきとしたH4.2.17までは完全に喪失したが、主治医が2度目に
就労を考慮すべきと判断したH4.3.31までは50%喪失し、その後
主治医が3度目に就労を考えるべきとしたH4.5.19までには
20%喪失し、同日、就労能力を回復したものと認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>従業員が事故で受傷し休業したことにより、代替従業員に支払った給与の賠償を認めた事案
H1.10から新聞販売店に勤務し、事故当時は店舗の責任者と
して配達、集金、労務管理などの業務に従事していた。
被害者は事故当時からH2.10.30まで入院。このため新聞店は、
H2.8.1~H2.8.31の間、代替従業員を雇い、報酬とし¥513.000
を支払った。
事故当時における被害者の新聞店における地位、労務内容と、
受傷内容、程度からすると、代替従業員を雇う必要性があったと
理解されるが、事故当時、被害者に支払っていた給与額と、
報酬を支払っていた期間中の被害者に対する報酬支払いの有無とが
いずれも証拠上不明であることからすると、代替従業員給与に関する請求については
¥200.000の限度で本件事故との間に相当因果関係を肯定すべきである。
<弁護士交通事故裁判例>事故前に身体障害者手帳の交付を受けていた無職男子の休業損害について認めた事案
H10.6に発症した脳内出血に伴う右半身のしびれを理由として
身体障害者手帳の交付を受けていたが、手帳交付後も
自営し、H20.1に店を閉めた後は、H20.3に就職したが
1か月で退職していた。
被害者が店を閉めた理由は不景気であったこと、会社を1か月で
辞めた理由も同人の労働能力とは必ずしも関係がなかったことが
認められる。加重障害があったとしても、労働能力が低下していたとは
いえない。
被害者は、本件事故直前まで再就職に向けてハローワークに
通い面接に参加するなど勤労意欲があったことが認められること、
本件事故が発生しなかったとしても業務を開始するには更に3か月程度
要したであろうことを考慮。
<弁護士交通事故裁判例>事故当時無職で事故2日後から勤務が決まっていた男子の休業損害について認めた事案
前職を腸疾患のために退職し自宅療養していた。本件事故当
時は自宅療養明けの状態だったが、2日後から飲食店スタッフとして
自給¥900、1日8時間での勤務が決定していた。
被害者の症状は軽微なものでは到底なかったこと、デスクワークへの
転属の可能性は考え難く、部分的な勤務を行うことも困難であったこと、
休業期間内に他の店舗で勤務できる状態にあったことも思われないことより、
393日という休業期間事態は不相当なものであるとはいえない。しかし
年中無休ではなく、少なくとも週1回の休業があったものと認められ
予定されていた給料が日給である以上、その日給が発生するのは症状固定時までの
6/7に限られるというべきである。
<弁護士交通事故裁判例>就労による収入を得ていなかった男子の休業損害を認めた事案
H15.3に福祉専門学校を中退後、両親の経営する牛乳販売店
の業務を手伝っていたが、給料の支払いは受けず、母親から時々
小遣いを受け取っていた。
被害者が若年で就労する職種や労働内容について具体的な見
通しがあったとは認められない。
4年241日
被害者の本件事件発生から症状固定までの期間は約5年8ks
月に及ぶところ、被害者がH15.3までは専門学校に進学し、同
年4月以降は両親が経営する牛乳販売の就労の意欲はあったと考えら
れるから、本件事件発生の1年後であるH16.11.10以降は就
労する蓋然性があったものとして、同日から症状固定までの
4年と241日につき休業損害の発生を認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>事故2年前に退職後就労していない女子の休業損害を認めた事案
H8.5に運転手として稼働していた会社を退職した後は就労せ
ず、求職中であったが、本件事故当時はH11年度採用の区職員
の採用選考に応募していた。
被害者の年齢や本件事故前に就業していた際の収入額を勘案
被害者が区職員の採用選考に応募し、稼働意欲を有していた
ことに照らすと、、H11.4以降、症状固定時期までの5か月間に
ついては、就労の蓋然性を認めることができる。
※傷害の程度を考慮して50%の割合で認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>賃金センサスの年齢別平均賃金の7割を算定基礎にして、事故発生日から症状固定日までを認めた事例
被害者はS50.4生まれで、高校卒業後就職し、H10には
¥2.971.377の給与収入があった。その後、A専門学校ホテ
ル学科に通い、ホテルでアルバイトをしたりし、H13.4には卒
業して就職活動中であったことより、被害者には就職の可能
性があったというべきであり、H13賃金センサスの年齢別の
平均賃金の7割を基礎にして休業損害を算定するのが相当で
ある。
年収¥3.966.300(賃金センサス・産業計・企業規模計・
男子労働者・高卒男子25歳~29歳)×0.7
事故発生から症状固定日まで。
<弁護士交通事故裁判例>寝たきりの妻の介護を行っていた71歳男子の,賃金センサス65歳以上女子平均賃金の80%を基礎に算定した事案
長女夫婦とし同居し、無職であったが、その所有する田畑を耕
作して自家用の米、野菜を収穫したり、パーキソン病で寝
たきりの状態になった妻の介護を行ったりしていた。
1850日、妻が死亡したH11.2.9まで。