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塗装工の休業損害について架空申告の主張を認めたうえで経費率を5%として算定した事案
S 63.5からM建装に日給制で雇用されており,長年の熟練工として,現場の責任者を任されていた。
年額¥5,732,775被害者は本件事故の前年にM建装から支払を受けた額は¥6,034,500でうち¥3,440,440を経費(経費率約57%)として¥1,874,060を所得として税務申告しているが架空申告であるとしている。納税義務を果たさず,不当に利得を得たうえで,損害賠償請求訴訟においては,これに反する主張を行うことは不誠実ではあるが,経費として,通信費および消耗品費制度であることからすると,経費率は収入額の5%程度と認められる。
37歳のパーティーコンパニオンの休業損害について賃金センサス女性労働者年齢別平均賃金をもとに算定した事案
フリーでビデオ編集の仕事とパーティーコンパニオンの仕事をしていた。
¥3,899,100H10年度における35歳ないし39歳女性労働者賃金センサスにおける平均賃金被害者の事故前3か月のパーティーコンパニオンの仕事での収入額に鑑みるならば,被害者がこの金額を超える金額を得ていたことを認めることができる。
<弁護士交通事故裁判例>現実収入の認められない住所不定者に,稼働の能力があり,従前の稼働実績があることから男性労働者の平均賃金の5割相当額を基準として休業損害を算定した事案
被害者は,H11夏頃までは建築会社に勤務し,日給¥12,000程の収入を得ていたが,不況で仕事がなくなって家賃が支払えなくなり,以来住所不定でいわゆるホームレスであったが,稼働の能力を有し,本件事故の4カ月前の交通事故前はある程度の稼働実績があったものと認められる。
被害者の現実の収入額を認めるに足りる証拠はないが,被害者の生活状況等を考え,¥2,800,300程度の稼働収入を挙げたのに本件事故による休業により,これを妨げられたとみるのが相当である。2,800,300は,日額で見ると,H12の愛知県の最低賃金日額¥5,411の概ね1.4倍相当額であり,H11以前の被害者の収入の6割強である。
<弁護士交通事故裁判例>従業員8名が受傷した事故で、従業員の労働の提供を受けられないことにより利益を上げられないという雇い主の損害を認めなかった事案
原告は建築業を営んでいたが、従業員23名のうち3分の1以上の従業員が十篤な障害を負い
もっとも重要な役割を果たす2級鉄筋技能士が本件事故の後遺障害により稼働が困難となったこと、
他の従業員はほかの現場に入っており代替え作業が困難であること、同様の資格を有する者は
たやすく採用できないことにより営業損害を請求するも間接的な損害にすぎないとされた。
雇い主は、速やかに他の代替措置を取ることにより損害の拡大を防いで自らの利益を維持するべきである。
それを果たせるか否かは、個々の雇い主の努力によって異なってくるのであり果たせない雇い主のみ損害賠償請求権が
あるとするのは妥当ではない。所詮、間接的な損害に止まる雇い主の損害は、相当因果関係を欠くものとして、
不法行為法による救済の外にあるというほかない。
<弁護士交通事故裁判例>2人暮らしで家事をほとんど行っていた被害者の休業損害を賃金センサス女子労働者学歴計を基礎にした事案
家事従事者
作曲家に弟子入りし、歌の勉強をするとともに、英語のレッスンにも通っていた。
母親と2人暮らしで家事はほとんど被害者が行っていた。
賃金センサス女子労働者学歴計の全年齢平均収入
<弁護士交通事故裁判例>クラブホステスの休業損害を賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計25~29歳女子平均賃金をもとに算定した事案
銀座のクラブでホステスとして稼働
被害者は確定申告による所得税の納付をしていないため、納
税面からの収入の把握が不可能であり、休業損害証明書をも
って被害者の収入を裏付けるに足りる証拠とすることもできない。
勤労意欲のある稼働可能な女性として女子平均賃金を基礎として
算定すべきである。
事故当日から最終通院まで
<弁護士交通事故裁判例>障害を負った被害者の休業損害について、主治医が最初に就労を考慮すべきとした日までを100%、2度目に判断した日までを50%、3度目に20%認定した事案
H3,7,1よりアルバイトとしてJ株式会社に勤務し、家電製品
の配送等の業務に従事
H3.9~H3.11んお3ヶ月間の収入¥675.500より
被害者の労働能力は、事故日から主治医が最初に就労を考慮
すべきとしたH4.2.17までは完全に喪失したが、主治医が2度目に
就労を考慮すべきと判断したH4.3.31までは50%喪失し、その後
主治医が3度目に就労を考えるべきとしたH4.5.19までには
20%喪失し、同日、就労能力を回復したものと認めるのが相当である。
<弁護士交通事故裁判例>従業員が事故で受傷し休業したことにより、代替従業員に支払った給与の賠償を認めた事案
H1.10から新聞販売店に勤務し、事故当時は店舗の責任者と
して配達、集金、労務管理などの業務に従事していた。
被害者は事故当時からH2.10.30まで入院。このため新聞店は、
H2.8.1~H2.8.31の間、代替従業員を雇い、報酬とし¥513.000
を支払った。
事故当時における被害者の新聞店における地位、労務内容と、
受傷内容、程度からすると、代替従業員を雇う必要性があったと
理解されるが、事故当時、被害者に支払っていた給与額と、
報酬を支払っていた期間中の被害者に対する報酬支払いの有無とが
いずれも証拠上不明であることからすると、代替従業員給与に関する請求については
¥200.000の限度で本件事故との間に相当因果関係を肯定すべきである。
<弁護士交通事故裁判例>事故前に身体障害者手帳の交付を受けていた無職男子の休業損害について認めた事案
H10.6に発症した脳内出血に伴う右半身のしびれを理由として
身体障害者手帳の交付を受けていたが、手帳交付後も
自営し、H20.1に店を閉めた後は、H20.3に就職したが
1か月で退職していた。
被害者が店を閉めた理由は不景気であったこと、会社を1か月で
辞めた理由も同人の労働能力とは必ずしも関係がなかったことが
認められる。加重障害があったとしても、労働能力が低下していたとは
いえない。
被害者は、本件事故直前まで再就職に向けてハローワークに
通い面接に参加するなど勤労意欲があったことが認められること、
本件事故が発生しなかったとしても業務を開始するには更に3か月程度
要したであろうことを考慮。
<弁護士交通事故裁判例>事故当時無職で事故2日後から勤務が決まっていた男子の休業損害について認めた事案
前職を腸疾患のために退職し自宅療養していた。本件事故当
時は自宅療養明けの状態だったが、2日後から飲食店スタッフとして
自給¥900、1日8時間での勤務が決定していた。
被害者の症状は軽微なものでは到底なかったこと、デスクワークへの
転属の可能性は考え難く、部分的な勤務を行うことも困難であったこと、
休業期間内に他の店舗で勤務できる状態にあったことも思われないことより、
393日という休業期間事態は不相当なものであるとはいえない。しかし
年中無休ではなく、少なくとも週1回の休業があったものと認められ
予定されていた給料が日給である以上、その日給が発生するのは症状固定時までの
6/7に限られるというべきである。