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<弁護士・交通事故裁判例>頚椎捻挫,腰椎捻挫を受傷した主婦が事故当時妊娠中でX線撮影や投薬が受けられないため,韓国で受けた漢方治療の治療費100万1728円を損害として認めた事例

2015-05-25

 被害者は,韓国に帰った後,デリン漢医院で平成4年10月20日から平成5年4月15日まで漢方治療を受け,治療費として合計896万ウォンを支出したことが認められる。
 鑑定嘱託の結果によれば,右治療費の必要性,相当性を認めることができ,これに反する証拠はない。
 また,被害者は当時妊娠中であり,通常のX線撮影や投薬等が受けられなかったから,かかる漢方治療によったこともやむを得ないものということができる。
 ところで,本件口頭弁論終結の日の前日終値の外国為替対顧客電信売相場に照らして,日本円に換算すると,右損害額は,100万1728円に相当するものと認められる。
(東京地裁平成10年1月28日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>事故により頸部捻挫等の受傷をした被害者の治療費につき,気功および筋整術の必要性を認めた事例

2015-05-22

 気功および筋整術については,医師の勧めはないものの,これらの施術の結果,身体の痛み等が治まったことに鑑みると(これが虚偽でないことは,気功のため群馬県高崎市まで往復し,かつ,筋整術のため静岡県富士宮市に転居までしたことから窺うことができる),いずれも必要であったと認められる。
(東京地裁平成7年11月28日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>医師の指示によらない柔道整復師の治療につき,被害者が相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることを理由に,その治療費を損害と認めた事例

2015-05-21

 柔道整復師による本件治療は,医師の指示によるものではないが,被害者がこれにより相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることが認められ,治療の必要性,相当性を肯定することができるから,上記治療は本件事故との因果関係があるというべきである。
(ただし,最終的には被害者の既往症にも本件傷害に対する割合的因果関係があるとして民法722条2項を類推して20%の減額をしている。)
(神戸地裁平成7年9月19日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>症状固定後のカイロプラクティック費用を事故と相当因果関係ある損害と認めた事例

2015-05-20

 被害者は,平成3年6月21日から平成4年8月25日までYカイロプラクティッククリニックに通院して電気治療を受け,その費用を支出したこと,その治療は医師の勧めによるもので,腕の運動障害や知覚障害を改善する効果があったことが認められる。この治療は,症状固定後の分を含めて,前記認定の症状の内容,程度に照らし,必要かつ相当なものであり,これに要した費用は本件事故と相当因果関係があると認められる。(カイロプラクティッククリニックへの通院交通費113万5420円も同様に認容された。)
(大阪地裁平成6年9月29日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>受傷後接骨院に通院して受けたマッサージ等の治療費につき,その2分の1を事故と相当因果関係のある損害であると認めた事例

2015-05-19

 被害者は,頚部捻挫,腰部捻挫の治療のためB接骨院に通院してマッサージ等の治療を受けたとはいえ,それは被害者の治療を担当した医師の指示によるものではなく,また,本件事故の態様,被害者の事故の部位,程度等の諸事情に鑑みれば,数日間連続してあるいは1週間に2,3回もマッサージ治療を受けなければならないような状況にあったと認めるに足りる確証はないから,施術費用の2分の1に相当する金額に限り,本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁昭和59年12月14日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>被害者が服用した漢方薬代金につき,医師が漢方薬を使用した場合に要すると思われる費用の2分の1を認容した事例

2015-05-18

 被害者は,漢方薬の販売店を経営しており,その調合等につき,知識を有するため,医療機関に通院するかたわら,事故発生日から約2年10か月間,毎日自ら調合した漢方薬を服用し続けてきた。漢方薬による治療は,外傷に対する痛みのみでなく,服用する者の他の病気,年齢その他からくる体質全体を改善していくためのものであり,被害者には本件事故に基づく外傷と,体質的な高血圧症および経年性の骨棘形成が存し,被害者自ら投与した漢方薬は,それらの症状改善に有効なものであるが,医師が被害者の治療に漢方薬を使用したならば,その費用は1日当たり,少なくとも2000円であると考えられる。
 したがって,事故日から後遺障害症状固定日までの間,医師が投与した場合要する1日当たり,2000円の2分の1について本件事故と相当因果関係がある。(195日分の漢方薬代金を認容。被害者の請求金額640万5700円に対して,19万5000円を認容した。)
(大阪地裁昭和59年5月31日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>娘の死亡事故による母親の精神的ショックのための心療内科での治療費と通院交通費を損害と認めた裁判例

2015-05-14

 被害者の母親は,平成17年10月28日から,心療内科に通院するようになり,現在も通院を計測していること,平成19年5月15日には,うつ病と診断されていることが認められる(なお,被害者の母親は,PTSDに罹患していると主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。)。そして,通院するに至った一因として本件事故を否定することはできず,平成19年5月1日までの通院についても,治療の必要性,相当性がないとまでは認められない。同日までの治療費は18万5420円,通院交通費は2万3900円であったと認められるから,これらの合計20万9320円は本件事故による損害と認めるのが相当である。

<弁護士・交通事故裁判例>インプラント費用を損害と認めた事例

2015-05-13

 被害者は,本件事故により歯牙の一部を欠損したこと,一旦歯冠補綴の治療が行われたものの,その後,インプラント治療の希望があったため,平成15年12月14日からインプラント治療を行ったこと,上記インプラント治療等のため,同日から平成18年7月13日までの間に,合計31万8680円の治療費を支出したこと及びインプラント治療費は,最終的には,上記支出額に加え,少なくとも50万円必要であることが認められる。そして,証拠によれば,被害者の歯牙欠損部の治療に関しては,①インプラント,②可撤性部分床義歯および③ブリッジの3つの方法が考えられるところ,②については,被害者には四肢麻痺があるため,誤嚥・誤飲のリスクがあり,③については,健全歯削合を要し,二次う蝕のリスクや,支台歯への力学的負担が大きいことなどから,治療法として必ずしも適当ではなく,①が望ましいことが認められる。以上によれば,インプラント費用は,本件事故と相当因果関係がある損害として,今後支出が認められる金額を含め,合計81万8680円を認めるのが相当である。

<弁護士・交通事故裁判例>左肩・臀部・腰部の挫創痕の症状固定後の治療費につき,健康保険の適用される治療法を選択した場合の金額の限度で損害と認めた事例

2015-05-12

 被害者には,現在においても,本件挫創痕が残存しているところ,これに対しては,いずれも健康保険が適用されるルビーレーザーやアレキサンドライトレーザーを使用したレーザー治療および皮膚剥削術の適用があり,少なくとも外傷性刺青に関しては,これらの治療によって,一定の治療効果が期待できるというのであるから,被害者の上記症状が固定し,もはや治療効果が期待できない状況にあるということはできない。本件挫創痕に係る,本件事故と相当因果関係のある損害の額は,前者については総額21万4656円程度の,後者については総額21万6185円程度の費用を要するというのであるから,傷跡修正手術費用に関し,本件事故と相当因果関係のある損害の額は22万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成19年7月17日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>受傷後救急治療を受けたものの死亡した場合の治療費を損害と認めた事例

2015-05-11

 被害者は,本件事故後,病院に搬送され,救急治療を受けたものの,功を奏せずに死亡するに至ったものであり,それらの費用として139万8870円を負担したことが認められるところ,同費用は本件事故と相当因果関係を有する損害である。
(大阪地裁平成19年3月28日判決)

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