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<弁護士・交通事故裁判例>入院期間中,常時介護を要する状態にあった不動産貸家業者につき,職業付添人による付添看護を要したと認め,付添費として1日1万円を認めた事例
本件証拠上,付添看護を要する旨の医師の診断書はないものの,被害者は,入院期間(平成7年8月12日から平成10年10月1日までの1147日間)中,常時介護を要する状態であったこと,被害者の妻は平成9年10月12日に死亡していること,子は右期間アメリカないし千葉県に居住していたことに鑑みると,右入院期間中,職業付添人による付添看護を要したと認められ,1日当たり1万円として,合計1147万円の付添看護料を要したと認められる。
(大阪地裁平成11年7月13日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>被害者が全介助を要する状態になった場合について,勤務先をやめて入院中の付添看護をした被害者の妻の付添看護費として1日当たり6000円を認めた事例
証拠によると,被害者が入院中,肉親による付添看護が必要であったこと,このため,妻が本件事故前までの勤務先を事故後すぐに退職し,全日にわたり看護を続けたこと,妻は勤務先で月額約30万円の給与(通勤交通費を除く)を得ていたことが認められる。
右事実のほか,妻の通院に要する費用もあることを総合すると本件事故と相当因果関係のある付添看護費としては1日当たり6000円を相当とする。
(神戸地裁平成11年4月21日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>11歳の女児の入院看護料として1日6000円,通院付添費として1日3000円を認めた事例
被害者の入院中に看護が必要だったと認められる計101日間につき,1日6000円の割合による看護料を認めるのが相当である。
また,被害者は,その年齢からみて通院に際して付添いが必要であったと認められるから,実通院日数の35日間につき1日3000円の割合による付添料を認めるのが相当である。
(東京地裁平成10年10月9日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>完全看護の病院に入院した被害者に,母親の付添が必要であったとして,近親者付添看護費用として1日当たり6000円,入院期間252日分認めた事例
被害者の傷害の程度からすると,被害者の入院中,完全看護とはいえ更に近親者の付添が必要と認められる上に,現実に被害者の母親が入院中付き添っている。
また,平成6年5月24日後の入院はリハビリテーションのためのものであるが,被害者の後遺障害の程度からして,その必要性が認められる。
したがって,入院付添費は,被害者の主張のとおり認められる。
(東京地裁平成10年3月25日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>基準看護病院に入院の被害者につき,妻の付添看護料(1日当たり4500円)を認めた事例
被害者は,右事故により,当初は意識不明の時期もあり,平成2年5月18日から数日間は集中治療室に入室していたこと,被害者が入院していた病院は基準看護病院であったが,被害者の妻は,同病院の脳外科の看護婦から会話をしたり刺激を与えた方が記憶は早く回復する旨告げられたり,被害者が回復するにつれ不安を感じ始めたためその援助のためもあり,平成2年5月18日から平成3年12月18日まで合計164日間付添看護をしたこと,平成2年6月4日から同年7月14日までの間の34日については職業付添人を付し26万0484円を要したこと等の事実を認めることができ,被害者は,右の期間につき付添看護を要し,妻の付添看護の費用については,1日当たり4500円をもって相当と解するので,被害者の付添い看護費として97万1484円を要した旨の被害者の主張はその限度で理由がある。
(大阪地裁平成9年9月8日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>基準看護の病院での近親者付添看護費として1日当たり4500円を認めた事例
被害者の妻は,141日間被害者の付添看護に従事したことが認められ,近親者付添について医師の指示があったわけではないが,基準看護であり,看護婦から近親者の付添を示唆されたこと,被害者の入院時の症状(当初は牽引のため,体動ができず,その後も右視床出血による左片麻痺が生じていた。)に照らし,その間,付添看護を要すべき状況にあったものと認められ,近親者の付添看護は,1日当たり4500円とするのが相当である。
これに対し,退院後の付添について付添看護の必要性を認めるに足りる的確な証拠はない。
(東京地裁平成8年11月19日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>病状等から付添を要する旨の診断書類の提出がなく,その他の立証資料もないことより,近親者の付添看護費を認めなかった事例
近親者が(被害者入院の際)付き添ったとしても,病状等から付添を要した旨の診断書等の提出がなく,他に,この点を立証するに足りる証拠はないので,付添看護費は認められない。
(大阪地裁平成7年9月8日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>10歳の男児の入院につき近親者の付添看護費用として1日当たり4500円を認めたが,母親と同一病院に入院していた期間は母親についてだけ付添看護費を認めた事例
被害者は,子供であるので入院につき近親者の付添が必要と認められ,付添看護費は1日4500円が相当である。ただし,被害者が,(同じく本件事故の被害者である)母親と同じ病院に同一期間入院していた11日分については,付添看護は1人で足り,既に母親の付添看護費を認定済みであるので,子供の分としては認めない。
(大阪地裁平成7年7月13日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>重症患者には完全看護体制がとられ,肉親の面会は情愛の念に基づく場合が多いところ,本件では看護の必要性・相当性の立証がないとして付添看護費用を否定した事例
被害者は入院期間中に妻が付き添いをしたことにつき付添看護費用として62万5500円を請求した。これにつき本判決は,重症重篤患者の場合,病院は完全看護体制をとるのが通例であり,肉親は看護そのもとのいうより情愛の念から面会を重ねることが少なくないところ,本件においては付添の必要性に関する医師の証明等,看護の必要性,相当性等を認める証拠がないとして付添看護費を認めなかった。
(大阪地裁平成6年4月28日判決)
<弁護士・交通事故裁判例>入院中の被害者の両親の付添看護費用を1日4500円として事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者の受傷内容は,相当重篤であり,被害者が入院した後の平成元年10月23日から退院した平成2年8月8日までの290日間にわたり付添看護を必要とし,実際に被害者の両親らが付添看護したと認められるところ,1日当たりの付添費は,4500円が相当とみるべきである。
(名古屋地裁平成4年5月11日判決)