Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用(ヘルパー派遣料)について定期金賠償の方法による支払を命じた事例

2016-02-08

 被害者は,平成5年3月21日以降の介護費用(ヘルパー派遣料)を損害として賠償を求めるが,被告(百貨店)が付添婦代として55万7732円を支払っていること,さらに平成5年10月ころまでは家の中の日常生活に必要なことを多少はすることができ,ときどきは買い物にもゆっくり歩いて行っていたものであって,ヘルパーの派遣を受けることまで必要であったとは認められない。
 したがって,介護費用の請求のうち,平成5年3月21日から平成5年10月31日までの間の部分は理由がないというべきであり,症状が悪化した平成5年11月1日以降の部分のみ理由があるということになる。
 平成5年11月1日から被害者の死亡に至るまで1日当たり5202円の支払いが命じられた。
(大阪地裁平成10年6月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>頚髄損傷の後遺障害(1級)を残した高校3年生女子の将来の介護費について,母親が付き添う16年間は日額4500円,職業付添人が付き添うその後48年間は日額1万円で算定した事例

2016-02-05

 被害者の母親が事故後常時介護しなければならなくなったために賃貸マンション(家賃月額14万5000円)に転居し12か月感居住。事故前に居住していた建物の賃料との差額分を認定。
 被害者は症状固定時から母親が67歳になる16年間は母親による付添介護を,その後48年間は職業付添人の介護を要する。母親の介護費用として日額4500円,職業付添人の介護費用として日額1万円,中間利息を新ホフマン方式で控除して算定。
 被害者の遠方への外出のためには車椅子を積める乗用車が必要で226万9400円で新車を購入しているが,家族の便にも資することより,1回の新車購入に要する費用のうち加害者側に負担させるべき金額としては40万円が相当。
 被害者らの自動車の使用状況に照らすと10年ごとに買い替えが必要であると認められ,余命期間に少なくとも6回は新車購入の必要があるとして,中間利息を新ホフマン方式で控除して算定
(大阪地裁平成10年5月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>口頭弁論終結時までに被害者が胃がんで死亡したことにより,現実に被害者が負担を免れることになった将来の介護料等について,損害は事故時に発生するものであるとして死亡の事実を考慮しなかった事例

2016-02-04

 事故により傷害を負ったことに基づいて被害者に生じた損害の賠償請求権は,1個のものであり,加害者が負うべき損害の賠償義務は,事故時に発生し,かつ遅滞に陥るものであること,口頭弁論終結時までに被害者が死亡したことにより,現実に被害者側が負担を免れることとなった各損害の費目について事故時において既に発生した損害額から控除するとすれば,かえって口頭弁論終結後に死亡した場合に比して公平を失すること,また,控除するとすれば,死亡により新たに生じたことになる損害を考慮せざるを得なくなり,その結果,損害額の増減が生じ,前記法理に反することになること等に照らして,本件において,損害額の算定につき,被害者の死亡の事実を考慮するのは相当でなく,死亡後の介護費用は損害として認められないとの加害者側の主張は採用しない。
(大阪高裁平成9年11月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の62歳女性の介護料について,被害者の年齢,受傷内容,配偶者の年齢等を考慮し,症状固定前日までは日額1万円,それ以降は平均余命分を日額7000円で認めた事例

2016-01-28

 被害者の夫は本件事故当時すでに67歳であり実質的に付添看護を行うことは不可能と認められる事情,付添看護の内容,付添看護をしてきたものが被害者の幼なじみであったという事情,現時点での入院治療の内容からみて将来被害者が退院を求められる可能性も十分に考えられるところ,仮に退院せざるを得なくなれば看護に非常な困難を来すことになると予想される事情,被害者の年齢,受傷内容その他を考慮し,症状固定日前日までは1日当たり1万円,それ以降は1日当たり7000円を本件事故との相当因果関係のある損害と認める。
(大阪地裁平成9年7月14日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用として,平均余命にわたり,職業付添婦の報酬は日額1万円を相当として6750万円を認めた事例

2016-01-22

 被害者は,後遺障害により終身常時介護を要することとなり現在はやむを得ず母親が介護しているが,職業付添婦に介護させる必要があることが認められる。職業付添婦の報酬は日額1万円を相当と認め,症状固定時の平均余命54.51年のライプニッツ係数で認定
(岡山地裁平成9年3月25日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>将来の介護費用の請求につき,基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能であるとして,認めなかった事例

2016-01-12

 被害者は,種々の問題行動を起こしたりしているほか,左片不全麻痺に基づいて歩行時に跛行がみられるなどの支障をきたしているものの,基礎的な日常生活上の行動能力においては概ね自立可能とされているのであるから,被害者が将来にわたって介護を必要とするものとまではいうことができず,他に,介護の必要性を認めるに足りる証拠はない。
(名古屋地裁平成9年3月12日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>植物状態の22歳女子の介護料について,症状固定時から9年間の母の介護料として1日5000円,その後,平均余命までの49年間の職業介護人の介護料として1日1万円を認めた事例

2016-01-07

 病院に入院中,母親が付き添って看護した232日につき日額6000円で認定
 母親が67歳になるまでの9年間は自ら介護に当たるものと認められるところ,長期にわたる近親者の介護料は,1日5000円とするのが相当でライプニッツ方式により算定
 その後は職業介護人に頼らざるを得ず,1日1万円で平均余命を58年としてライプニッツ方式により算定
(東京地裁平成8年2月20日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>植物状態の18歳男子の症状固定までの付添費用として職業介護費の他に母の付添費用として日額6000円を認めた事例

2016-01-06

 症状固定まで,職業付添人のついた424日は312万3101円,職業付添人のついていない727日に母の付添いが必要であったとして日額6000円で認定
 被害者は生存する限り付添看護が必要であること,母は持病の関節リウマチのために十分な付添いができないこと,被害者の症状がわずかかつ快方に向かっていることなどの事情を勘案すると,職業介護人の付添交通費を日額1000円,付添費用は1日8時間とみて日額1万2000円の限度で相当
 平均余命までライプニッツ係数を用いて計算
(横浜地裁平成8年2月15日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>母親が勤務していた会社を休業・退職し事故により受傷・入院した娘の付添看護に当たった場合に,月収19万円をもって付添看護費とすることを認めず,日額4500円の付添看護費を認めた事例

2016-01-05

 A病院に入院した49日間につき母親による付添看護を要し,この間の付添費は22万0500円(4500円×49)が相当である。
 母親は,本件事故のため,勤務していた会社を休業・退職して原告の看護に当たったこと,当時の母親の平均月収が19万円であったことが認められるものの,右額をもって付添費と認めることはできない。
 B病院およびC病院においては,現に付添看護をなしているが,完全看護の病院であり,被害者の症状,年齢等に照らし右両病院入院中の全期間(394日)を通じて日額2000円の付添看護費を認めるのが相当である。
 被害者はベッドから車椅子への移乗,段差のある箇所での車椅子移動,立位動作等に介助を要する状態にあり,日額3000円で平均余命期間をホフマン式計算法により算出
(大阪地裁平成7年12月11日判決)

<弁護士・交通事故裁判例>将来改善の見込みがなく,日常生活全般にわたり付添介護を要する被害者の将来の介護費用として日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で中間利息を控除して認定した事例

2016-01-04

 担当医師の指示に基づき母親が付き添って看護した573日につき日額4500円で認定
 被害者の後遺障害の内容,程度,日常生活状況によれば,被害者の後遺障害が将来改善する見込みはなく,日常生活全般について付添介護を要すると解される。
 日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で認定
(大分地裁平成7年11月14日判決)

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