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<弁護士交通事故裁判例>1級3号の34歳男子の付添費について症状固定後母親が67歳になるまでは日額1万2000円,その後被害者の平均余命期間までは日額2万円で認めた事例

2016-04-07

 症状固定後母親が67歳になるまでの7年間
 被害者は,運動機能障害,外傷性てんかん,高次脳機能障害等の状態であり,また,証拠によれば,被害者は,食事,トイレ,移動,入浴等の世話をはじめとして,常時介護が必要な状態であり,母親のみならず,2人の妹や一部は職業介護人に頼らざるを得ないことが認められる。そこでケアサービスの料金表等も参考にして考えると,近親者介護及び一部職業介護を含めた介護費は,1日当たり1万2000円が相当と認める。
 それ以降38年間
 被害者の症状に照らして,母親の介護が期待できないと考えられる場合の職業介護費としては,上記ケアサービスの料金表等も参考にして,1日当たり2万円が相当と認める。
(東京地裁平成16年12月21日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の23歳女子の将来の付添看護費について日額1万3000円で定期金賠償で認定した事例

2016-04-06

 症状固定日以後,口頭弁論終結の日まで,現実に職業付添人による付添介護がされたことについて全く主張がなく,そのことを窺わせる証拠もないので症状固定日の翌日から口頭弁論終結の日までの592日間は,それ以前と同様,1日6500円を認めることができる。
 被害者は口頭弁論終結時において25歳であり,平均余命によれば,今後58年の生存が期待できる。この58年にわたって,母による近親者看護が期待できないのは自明であり,現に職業付添人による付添がなされていない事実を考慮しても,口頭弁論終結時以降の将来の付添看護費の額は1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。
 被害者は,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等とともに定期金賠償の方式による賠償を主位的に求めており,定期金賠償の方式による賠償が命じられた。
(神戸地裁平成16年12月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>併合4級(高次脳機能障害)の18歳男子の将来付添費について日額2000円で認めた事例

2016-04-05

 被害者に対する介護の内容は,随時の看視・声掛けであり,常時被害者がそれらを必要とするとはいえない。そして,被害者がかかる介護を要する場合は限られ,毎日,継続的に介護が必要であるとは認められない。被害者には,その生活環境によっては,職業介護が必要になることがないとはいえないとしても,その介護内容や頻度に見合う,本件事故と相当因果関係のある将来の介護料は,平均すれば,1日当たり2000円とみるのが相当である。そして,介護が必要な期間は,症状固定時の平均余命である60年とみるべきである。
(東京地裁平成16年9月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>併合1級の18歳男子の介護費用について随時介護を要するものとして平均余命59年間にわたり日額6000円で認めた事例

2016-03-30

 被害者の症状に照らして判断すると,精神疾患として後遺障害等級3級3号の認定を受けており,その余の後遺障害と併せても,随時介護を要する程度のものというべきであり,将来の介護費用としては,症状固定後の全期間を通して日額6000円と認めるのが相当である。
(東京地裁平成16年7月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,家族介護と職業介護を併用する期間は日額1万5000円,職業介護のみの期間は日額2万円で認めた事例

2016-03-29

 母親による介護が可能な期間
 家族介護費として,被害者の症状が重いことを考慮し,日額8000円をもって相当とする。
 家族介護と職業介護を併用する期間
 母親が働きに出るため平日の昼間については職業介護人に頼らざるを得ないこと,平日の夜間および週末と祝日については家族介護となること等を考慮して,平均して日額1万5000円をもって相当とする。
 職業介護のみの期間
 平成22年8月3日から被害者の平均余命の残期間40年間については,平均して日額2万円をもって相当と解する。
(東京地裁平成16年6月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の1歳女子の付添費について6歳までは日額8000円,その後母親が67歳になるまでの間は平日は日額1万2000円,公休日は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円を認めた事例

2016-03-28

 平成17年から母親が67歳になる年(平成53年)まで
 両親が就労することを前提に1年間のうち平日240日について職業介護人による介護がなされ,公休日125日について両親による介護がなされるものと認める。
 平成53年から被害者の平均余命期間(平成95年まで)
 母親が67歳に達するころには両親によって介護することが困難になるので,全日職業介護が必要になると認める。
(さいたま地裁平成16年4月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳男子の将来の介護料について,妻が67歳になるまでの12年は日額8500円で,その後の12年は日額1万8000円で認定した事例

2016-03-25

 57歳男性の平均余命は24.18年であるから,被害者が自宅で付添介護を要する状態は,医療機関を退院した平成14年2月以降24年間は係属するものと推認される。また,当面の付添介護は,妻によることが期待されるものの,その年齢に照らし,遅くとも妻が67歳に達する平成25年以降は,職業付添人による介護を要する状態となる蓋然性が高いといえる。その他,被害者の要介護度に照らすと,将来の付添費の1日当たりの単価としては,平成25年までの12年間は8500円,それ以降平成37年までの12年間は1万8000円を認めるのが相当である。なお,これは,被害者ら主張のヘルパーの必要性や職業付添人と近親者付添人のいずれも介護する状況があり得ることなど一切の事情を考慮した上での金額であり,別個にヘルパー代を損害として計上することはしない。
(東京地裁平成16年3月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>1級3号の59歳男子の将来の介護費用について,日額1万2000円で,平均余命分を認めた事例

2016-03-24

 被害者は後遺障害等級1級と重篤であり,将来にわたって介護が必要であるが,妻は将来に不安を抱きつつも夫のために自宅で介護をしていきたいと考えており,また介護仕様になった自宅が新築され,その分介護が容易になったことも考慮すると,将来の介護費用としては1日当たり1万2000円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成15年12月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>併合1級の74歳男子の将来の介護費について同居の娘による介護が期待できるとして1日当たり3000円で平均余命分を認めた事例

2016-03-23

 被害者が症状固定後もなお介護が必要な状況にあることについては,当事者間に争いがないところ,脊髄神経症状の後遺障害は2級3号に該当することからすれば,介護の程度は随時介護にとどまるものというべきであり,同居している娘による介護が期待されることなどを考慮すると,1日当たり3000円が相当である。
(東京地裁平成15年12月1日判決)

<弁護士交通事故裁判例>併合1級の33歳女子の将来の付添・介護費について平均余命にわたり1日当たり3000円を認めた事例

2016-03-22

 被害者は,まず,公共交通機関等を利用するなどしての外出時には,右足関節機能障害および脊柱の運動障害のため動作が緩慢なことおよび高次脳機能障害による判断能力の低下等から,転倒や障害物等との接触などにより受傷する危険があることを考慮すると,付添いが必要であると認められる。また,その余の場合に被害者を常時監視する必要性があるわけではないが,ガスコンロ等日常生活上使用の必要性があるが,ある程度の危険性を有するものを使用する場合には,付添いないし,監視が必要であり,また,自宅での会談の昇降,ズボンの着脱等の一部の行為については,介助が必要であると認められる。これらの事情を総合すると,被害者には,将来の近親者付添費および職業付添人付添費を含めて,平均して1日当たり3000円をもって本件事故との相当因果関係を認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年9月9日判決)

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