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<弁護士交通事故裁判例>タクシーによる通院交通費を損害と認めた事例
被害者の後遺障害の状況に照らせば,通院自体のみならず,そのためにタクシーを使用することも必要であったと認められるから,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
(浦和地裁平成11年9月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ガソリン代を通院交通費として認めた事例
被害者は本件事故に基づく後遺障害により歩行に支障があり,通院期間中自家用車で通院した。自宅から病院まで片道15kmあり,ガソリン1リットルで約18km走行でき,ガソリン1リットルは130円であると認定し,これに基づいて計算した通院交通費を認めた。
(岡山地裁平成5年4月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシー代を通院交通費として認めた事例
通院にはタクシーを必要とし,1回当たりタクシーの往復分は860円であったことが認められ,通院326日分の交通費が認められる。
(名古屋地裁平成4年9月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入院付添家族の高速道路料金を損害と認めた事例
被害者(8歳)の家族が,付添いまたは見舞いのため自家用自動車で被害者の入院先まで往復した際の高速道路料金は,被害者の年齢,症状,自宅と入院先との距離等に照らして,本件事故による損害と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成3年7月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の通院交通費を認めた事例
被害者は症状固定後も四肢不全麻痺,知覚異常の軽減,膀胱炎あるいは便秘症の予防のため投薬治療を受けており,これは将来も必要なので,平均余命27年間にわたる将来の治療費801万9590円も損害として認め,将来の治療にともなう将来の通院交通費939万1800円も損害と認める。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシーを通院交通費として認めた事例
被害者の状態に照らすと,被害者が入通院のためタクシーを利用したことにも無理からぬ点があるといえるから,病状固定日までの入通院のために要したタクシー代は,本件事故と相当因果関係があるものというべきである。
(東京地裁平成1年9月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>近親者通院付添費を1日1500円を認めた事例
被害者は高崎郊外の自宅から東京の病院に入通院したが,その際,視力がなく1人歩きが不可能であったので常に近親者の付添いを要したことが認められる。
また近親者の通院付添費として1日につき1500円を相当損害と認める。
被害者は,通院した際,付添人とともに東京都内の友人宅に宿泊したことが認められる。この宿泊費(1回5000円)も相当損害と認める。
(東京地裁昭和61年5月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入院雑費1日当たり1400円を認めた事例
被害者の症状,入院期間などの事情を考慮し,1日当たり1400円,本件事故と相当因果関係のある入院日数115日で16万1000円を認めるのが相当である。
(札幌地裁平成9年9月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
入院期間44日間につき1日当たり1500円,合計6万6000円を認める。
(岡山地裁平成5年2月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
入院期間44日間につき1日当たり1500円,合計6万6000円を認める。
(岡山地裁平成5年2月5日判決)