Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>入院付添家族の高速道路料金を損害と認めた事例
被害者(8歳)の家族が,付添いまたは見舞いのため自家用自動車で被害者の入院先まで往復した際の高速道路料金は,被害者の年齢,症状,自宅と入院先との距離等に照らして,本件事故による損害と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成3年7月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の通院交通費を認めた事例
被害者は症状固定後も四肢不全麻痺,知覚異常の軽減,膀胱炎あるいは便秘症の予防のため投薬治療を受けており,これは将来も必要なので,平均余命27年間にわたる将来の治療費801万9590円も損害として認め,将来の治療にともなう将来の通院交通費939万1800円も損害と認める。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシーを通院交通費として認めた事例
被害者の状態に照らすと,被害者が入通院のためタクシーを利用したことにも無理からぬ点があるといえるから,病状固定日までの入通院のために要したタクシー代は,本件事故と相当因果関係があるものというべきである。
(東京地裁平成1年9月7日判決)
<弁護士交通事故裁判例>近親者通院付添費を1日1500円を認めた事例
被害者は高崎郊外の自宅から東京の病院に入通院したが,その際,視力がなく1人歩きが不可能であったので常に近親者の付添いを要したことが認められる。
また近親者の通院付添費として1日につき1500円を相当損害と認める。
被害者は,通院した際,付添人とともに東京都内の友人宅に宿泊したことが認められる。この宿泊費(1回5000円)も相当損害と認める。
(東京地裁昭和61年5月15日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入院雑費1日当たり1400円を認めた事例
被害者の症状,入院期間などの事情を考慮し,1日当たり1400円,本件事故と相当因果関係のある入院日数115日で16万1000円を認めるのが相当である。
(札幌地裁平成9年9月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
入院期間44日間につき1日当たり1500円,合計6万6000円を認める。
(岡山地裁平成5年2月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
入院期間44日間につき1日当たり1500円,合計6万6000円を認める。
(岡山地裁平成5年2月5日判決)
<弁護士交通事故裁判例>医師2名への謝礼5万円を損害と認めた事例
被害者は,手術に際し,2名の医師に対し,5万円の謝礼を交付したことが認められる。そして,右の謝礼は,本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。
(東京地裁平成11年11月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼5万円を損害と認めた事例
傷害内容,入院期間等によると医師への謝礼5万円につき,本件事故と相当因果関係がある損害と認める。
病院に6万1800円相当の車椅子を寄付したことが認められるが,これは,病院に対する感謝の気持ちの発露というべきで,医師の謝礼のほかに本件事故と相当因果関係がある損害と認めることができない。
(東京地裁平成10年1月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼36万円を損害と認めた事例
原告は医師,看護婦等への謝礼として39万9618円を支弁したことが認められ,これは被害者の症状に照らすと必要かつやむを得ない支出と認めるのが相当であり,これは被害者について生じた損害とするのが相当である。
(浦和地裁平成4年8月10日判決)