Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>産婦人科の治療を損害と認めた事例
事故当時被害者は妊娠3か月という時期であり,本件事故後に異常を訴えていた以上,整形外科のみならず,産婦人科においても,その経過を観察し,必要に応じた治療をする必要があったものと認められる。そうであれば,そのための診療および治療もまた,必要な限度については,本件事故と相当因果関係のあるものと認めることが相当である。そして,前記認定事実に照らせば,被害者が帝王切開手術を受けた県立医大病院を退院した時点を含む平成19年6月30日までの期間については,Aクリニックおよび県立医大病院における診察も,必要があるものと認めることとする。
(大阪地裁平成23年2月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>食事療養費を治療関係費と認めた事例
加害者側は,入院治療中の食事療養標準負担額4万8360円は要するに食費であって,本件事故発生の有無にかかわらず必要な支出であるから,これと本件事故との因果関係は否定されるべきであり,この金額は治療関係費から控除されるべきであると主張する。しかし,「食事療養」との名目からも明らかなように,入院治療中の食事はそれ自体治療の一環であると考えられるから,この点に関する被告らの主張は採用することができない。
(東京地裁平成21年12月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を否定し慰謝料で考慮した事例
今後も四肢麻痺の合併症が発症する恐れがあるが,現在において入院の必要はないものと認められ,発症の恐れは慰謝料算定に当たって考慮する。
(大阪地裁平成3年10月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
被害者は現在も投薬治療中であり,治療は平均余命27年間必要である。
症状固定日以降の治療費に基づく年間平均治療費を基礎として,ライプニッツ方式により算定
(横浜地裁平成2年7月11日判決)
<弁護士交通事故裁判例>将来の再手術費用を認めた事例
被害者は本件交通事故により受けた傷害の治療期間中に,断端形成術を4回施行しているが,現在も断端の疼痛があり,再断端形成術の施工が必要であり,右の断端形成術の費用(国民健康保険を使用した場合の自己負担分)は,被害者側主張の右金額(30万円)を下回ることはないものと認められる。
(東京地裁昭和61年11月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を認めた事例
被害者が本件事故の後遺症のため,今後も一生涯入院生活を余儀なくされることは認定のとおりであるから,入院雑費は1日当たり1100円(請求は1200円),平均余命まで認める。
(大阪地裁昭和59年12月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>観護のための来日交通費,宿泊費等を認めた事例
本件事故後重篤な傷害を負った被害者の看護のために被害者の妻および娘が英国から来日した際の航空機代を含む交通費として87万5866円,,妻が再来日した際の交通費,宿泊代として,6万6540円,英国の病院から資料を得た際のタクシー代として9016円の支払いを要したことが認められる。
被害者は衛生材料を購入するために930円の支払いを要したことが認められる。
被害者は3回にわたり病院内でテレホンカードを購入するために合計1万2000円の支払いを要したことが認められる。
(東京地裁平成19年7月31日判決)
<交通事故裁判例>付添看護の渡航費用を損害と認めた事例
被害者の両親は,被害者が本件事故により傷害を負い,その看護付添を行うために来日したが,その費用として少なくとも20万1756円を支出した。
(神戸地裁平成18年11月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>付添交通費として日額760円を認めた事例
付添のため,片道の交通費として地下鉄代230円,JR線150円の合計380円を要したことが認められ,付添交通費は次の金額となる。760円×435日=33万0600円
(東京地裁平成16年5月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>両親・妹の事故現場への交通費・宿泊費を認めた
被害者の両親,妹らが被害者の死亡を知り,本件現場である父島まで秋田または鎌倉から駆け付け,帰宅した費用として訴状別紙の旅費計算書(旅費分)のとおり要したものと認められる。
ただし,加害者が賠償を要する範囲としては,訴外人の家族である両親,妹らに要した分に限られると解されるので合計32万0980円となる。
(東京地裁平成12年6月27日判決)