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<弁護士交通事故裁判例>定期的な医師の往診や看護婦の訪問看護を認めた事例
被害者は、身体の硬直化を防ぐための電気治療、常時尿道に入れているバルーンの交換、洗浄等のため、定期的な意思の往診あるいは看護婦の訪問介護が不可欠であることが認められ、その費用は被害者ら主張とおり155万2699円を要することが認められる。
(大阪地裁平成12年8月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後22年間にわたり将来の治療費を認めた事例
医師は、被害者につき、痴呆症状は今後も改善の見込みはなく、これに対する向精神薬、抗てんかん剤の投与と入院による徘徊の危険防止の必要性があり、入院を要する期間の見込みは不詳であり、入院に要する費用のうち被害者の負担分は月額3万5400円であること等の事実が認められ、被害者は症状固定後、平均余命の22年間にわたり、治療の必要があり、そのために月額3万5400円を必要とする蓋然性を認めることができる。
被害者は、少々固定後も22年間にわたり、入院の必要が認められ、右期間中1日当たり1000円の雑費を必要とする蓋然性を認めることができる。
被害者は、症状固定後22年間にわたり、入院治療の必要が認められ、面会に近親者が訪れた回数は平成6年に115回、平成7年は98回であったことにより、症状固定後22年間にわたり、介護の必要が認められ、付添介護費としては、右期間につき年額50万円をもって相当と解される。
(大阪地裁平成10年4月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>右上腕の醜状痕につき後遺障害の慰謝料を認めた事例
被害者には、右上腕に長さ14センチメートル、幅1.5ないし3センチメートルにわたる瘢痕とそのうち長さ4.5センチメートル、幅3センチメートルの暗紫色のケロイド状醜状痕及び知覚異常が残った。被害者は瘢痕形成術を希望し、その手術代は70万円と見積もられる。しかし、右形成術を行っても、どの程度回復するかを知る確たる証拠はなく、担当医師が将来の手術が必要とまでは述べていないことに鑑みれば将来の手術の必要性を認めるのは困難である。むしろ、この瘢痕は固定した後遺障害と認め、慰謝料として考慮するのが相当である。右醜状痕の程度、被害者は瘢痕を隠すために夏期でも長袖を着用していること、将来において手術費用を出費すべき不安感等の一切の事情を斟酌すると、右醜状痕に対する慰謝料としては60万円が相当である。
(但し、最終的には被害者に20%の過失相殺を課している)
(東京地裁平成6年11月8日判決)
<弁護士交通事故裁判例>醜状痕に対する将来の手術費用を慰謝料算定の中で考慮した事例
将来において手術を実施しても左足首の醜状痕自体の改善の見通しはなく、また、手術に伴う費用、慰謝料等の認定が困難である。従って、将来の手術費用等は独立の損害項目として認めることは相当でなく、むしろ、これらはすぐには回復を期待しえない後遺障害と認め、将来手術をすればその程度の費用を要するという不安感を抱かせるものとして慰謝料の算定に当たって斟酌すべき事由として考慮するのが相当である。そこで、後遺障害の部位、程度、内容及び前示将来の手術費用への不安感、逸失利益を生ずる可能性(注:本件判決では逸失利益は認めていない)等一切の事情を斟酌すると後遺障慰謝料としては350万円が相当である。
(但し、最終的には被害者に20%の過失相殺を課している。)
(東京地裁平成6年9月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>予防的に抗けいれん剤の治療を将来にわたって認めた事例
受傷直後の病態や脳波所見及び頭部CT所見から、症状固定日当日、被害者には予防的に抗けいれん剤の投与を継続中であり、この治療に1か月当たり5950円を要し、将来も20年間の限度でこの治療の必要性が認められるが、20年間を越える治療の必要性を認めるに足りる証拠はない。
そこで、将来の治療費は、93万9017円となる。
計算式
(大阪地裁平成6年5月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>遺族の見舞等のための交通費・宿泊費等を損害と認めた事例
被害者側は本件事故の知らせを受け被害者の見舞、通夜、葬儀等のために、上記金額の交通費・宿泊費等諸費用を要したことが認められ、これは、本件事故による被害者の受傷の内容および程度、被害者と遺族らの関係、経路および金額の合理性等にかんがみ、本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。
(京都地裁平成26年6月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定までのタクシー通勤を損害と認めた事例
被害者は、平成22年10月の段階で既に通院のために公共交通機関を利用しており、治療期間全体について、タクシーでの通勤の必要があったかどうかについては疑問の余地もある。ただ、本件においては休業損害が15日にとどまっており、傷害の内容や治療期間、治療経過、最終的な後遺障害の内容等を考慮すると、類似事案の中では相当低い水準にとどまっている。これは業務の内容や本人の努力、その程度の休業しか要しなかったという側面もあるにせよ、タクシーでの通勤をしたことによって症状管理や体調の維持等が容易になり、その分全体としての休業範囲が抑えられた結果であるとも評価できる。そうすると、症状のみから見て必ずしも必要不可欠であるとまではいえなくても、損害拡大防止義務の観点に照らして考えた場合、本件に関する限り、タクシー通勤は理にかなったものと評価ができ、休業損害と合わせた総額も必ずしも多額でないことに照らしても、この費用については、全体として相当性があるものと認める。
(大阪地裁平成25年10月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>ネックカラーが外されるまでのタクシー代を認めた事例
被害者は、本件事故により、その下半身に直接影響するものとして、両側下腿打撲挫傷等と診断される傷害を負ったものと認められ、また、被害者が本件事故により受けた衝撃は相当大きかったといわざるを得ず、これにより被害者が負った頸椎捻挫等の傷害が軽微なものであるなどとすることはできない。本件事故後一定の期間については、被害者が、本件事故により負った傷害の治療を受けつつ、クリニックに出勤し、診療行為を続けるためには、タクシー等を利用する必要性があったと認めることができる。被害者の諸症状の回復状況に照らすと、被害者がクリニックへの通勤や通院のためにタクシーを利用する必要性が認められるのは、ネックカラーが外されることとなった平成20年8月18日までであるとするのが相当である。タクシー代については、平成20年5月31日~8月18日の利用代金である76万2690円の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害であると認められる。
(東京地裁平成25年7月16日判決)
<弁護士交通事故裁判例>祖父母4名の駆付け費用(片道航空代金)を認めた事例
被害者の祖父母はいずれも福岡県に在住していること、本件事故の発生を知った父方の祖父母が東京に駆け付けるための航空料金として合計9万3500円を要し、母方の祖父母についても、東京に駆け付けるための航空料金として、少なくとも8万400円を要したこと、被害者の両親は、祖父母4名に対し、駆付け費用として1名につき7万3600円(片道3万6800円×2=7万3600円)を支払い、これを折半負担したことが認められる。以上によれば、祖父母の駆付け費用のうち、本件事故と相当因果関係のある損害として認められるのは、祖父母らの航空料金合計17万3900円であり、両親のそれぞれの損害はその2分の1である8万6950円である。
(東京地裁平成24年7月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>入通院交通費についてタクシー利用の必要性を認めた事例
入通院交通費についても、すべて本件事故と相当因果関係のある損害と認める。加害者側は、自宅から最寄り駅までの交通費に関してタクシー利用の必要性について争っているが、平成15年7月3日~平成15年8月末までは定期バスが運行されていなかったため、当時の病状に鑑みてタクシーを利用したこと、同年9月に定期バスが開通してからはバスを利用したことが認められるから、タクシー利用の必要性も認められる。
(大阪高裁平成23年7月22日判決)
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