Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>義眼装填に要する費用を中間利息を控除せず認めた事例

2017-01-23

義眼装填は4年に1回の割合で作り替える必要があり、平均余命の58.3年間、14回分を損害と認める。本件の場合、今後の義眼取替費用については、本件事故当時の価格が50数年間というような長い将来にわたってそのまま維持されていくということは到底認められず、却ってこれがかなりの程度で増大していく蓋然性が相当に高度であるともいえるから。中間利息控除による原価算出の方法を採ることなく、少なくとも被害者主張に係る金額を以て将来の義眼取替えによる損害の現在高であると認めるのが相当である。

(名古屋高裁平成4年6月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の50年間の人工カツラ代を認めた事例

2017-01-20

人工カツラ代 403万7600円 (被害者側主張額 484万5120円)
醜状痕の部位、程度、内容(左頭頂後頭部に幅0.7cm、長さ12cmおよび幅0.5cm、長さ7cmのT字型醜状痕)、被害者の年齢その他諸般の事情を考え併せると、被害者の頭部に向後少なくとも50年間人口かつらを着用する必要性は否定し難い。そして、醜状痕に対応するカツラは2日に1度交換する必要があるため常時2セット(価格40万3760円)を要し、その耐久年数は5年であることが認められ20セット分を損害として認める。

(那覇地裁沖縄支部平成3年6月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院中の松葉杖使用料を損害として認めた事例

2017-01-12

松葉杖使用料 1100円(被害者側主張どおり)
被害者の前記症状に照らせば、前記入通院中松葉杖の使用が必要であったものと推認され、被害者は入通院期間中病院から松葉杖を借用し、その使用料として金1100円を支払ったことが認められる。

(大阪地裁昭和61年12月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の将来の盲導犬使用費を認めた事例

2017-01-11

被害者は本件事故により失明したため、将来とも人並みの日常生活を送るためには盲導犬を借りて使用することが必要不可欠であり、これら将来の費用は今後少なくとも平均余命内の47年間にわたって支出するものと推認するのが相当である。

(東京地裁昭和61年5月15日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来分を含む関係費用を認めた事例

2017-01-10

被害者の義足は、その耐用年数および被害者の身体の成長に応じて取替えを必要とするものであり、被害者は成長期においては頻繁に義足の取替えをしたため、昭和58年3月までに5回(約2年半に1回)義足の取替えをしたこと、そして被害者は成長期後においては義足の取替えの頻度は少なくて済むものの、耐用年数に照らし約7年に1回の取替えを必要とすることから、被害者は昭和58年3月以降余命期間中少なくとも合計7回の義足の取替えを要すること、また被害者の義足はその使用期間を通じ少なくとも年1回程度の修理を必要とするものであるところ、被害者は既に昭和46年7月3日から昭和47年11月16日の間に修理費用として1万6520円を支出していること、そして昭和58年3月の時点における義足代および義足装着費を合わせた義足取替費は1回につき20万円、修理費は1回につき5000円であること等が認められる。被害者の義足関係費用の損害額の合計は右に認定した既に要した分および将来必要とする分を合わせると請求にかかる143万235円を下ることはあり得ないものと認められる。

(東京地裁昭和60年5月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>眼鏡とコンタクトレンズの購入費を損害と認めた事例

2017-01-06

眼鏡・コンタクトレンズ 18万4900円(被害者側主張どおり)
被害者は本件事故により眼球調節機能障害の後遺症が残り、コンタクトレンズと眼鏡を併用しなければ日常生活上不便をきたすことになったため、医師の指示により遠用コンタクトレンズと近用・遠用眼鏡を購入し、18万4000円を支出したことが認められ、右支出が被害者の右後遺症に照らして不相当な支出と認めるに足りる証拠はない。

(東京地裁昭和56年12月14日判決)

<弁護士交通事故裁判例>リハビリテーション器具等の購入を認めた事例

2017-01-05

被害者は、後遺障害による様々の生活上の不便を補うため、家庭内の手すり設置に2万5800円を、シルバーカーの購入に1万5800円を、座イスの購入に3800円を、眼鏡の購入に4万900円を要したことが認められ、右金額は事故と相当因果関係のある損害であると認めることができる。しかし、血圧計、聴診器の購入資金1万2000円については本件事故との間に相当因果関係を認めるに足る証拠はない。

(東京地裁昭和59年7月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>4歯喪失の補てつ処置について将来治療費を認めた事例

2016-12-27

被害者が本件事故後に施された補てつ処置は、セラミックによるものであるところ、セラミックの強度および周囲歯肉等との親和性に照らして交換が必要であり、1歯につき10万円の費用が必要になること、補てつ物を口腔内で健全に機能させるためには定期的な健診が必要であるところ、その費用は1回5000円であることが認められ、以上の事実関係に、被害者が本件事故により新たに喪失した歯は4歯であること、被害者は症状固定時49歳であったこと(平成22年簡易生命表によると49歳女性の平均余命は38.55年である。)をも併せ考慮すると、本件事故と相当因果関係のある将来治療費は、36万9259円を認めるのが相当である。

(東京地裁平成26年1月27日判決)

<弁護士交通事故裁判例>約10年後のインプラント治療費を認めた事例

2016-12-26

医師の陳述書によれば、本件事故により脱落した2本の永久歯については、被害者が成人し上顎の成長が止まって安定した頃に、インプラント治療を行うのが相当であると認められる。その時期は、相当因果関係が認められる治療の終了(症状固定)から約10年後と認められる。もっとも、その費用については、2歯で100万円と認定することが相当である。見積書の229万7400円は高めに見積もられている可能性が否めず、約10年の間に費用が低減する可能性も無視できないから、上記程度に控えめに算定すべきである。そして、ライプニッツ方式により中間利息を控除すると(10年のライプニッツ係数0.6139を乗ずる)、61万3900円となる。

(横浜地裁平成25年8月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の左股関節人工骨頭置換手術を認めた事例

2016-12-22

被害者は、本件事故により左股関節人工骨頭置換手術を要したところ、人口骨頭の耐用年数は約15年間であり、被害者の事故当時の平均余命が51.52歳であるため、被害者は、将来において3回の同手術を要することとなる。この手術費は、本件事故後の同手術のために要した入院費と認められる65万510円と同額となることが推認される。これをライプニッツ方式により原価計算すると53万5819
円となる。
被害者は人口骨頭の状況確認のために年3回のレントゲンによる画像診断を要し、その診断料の平均は1484.44円であると認められ、これを将来の約95回として原価計算すると5万3526円となる。

(さいたま地裁平成23年11月18日判決)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 ありあけ法律事務所 All Rights Reserved.