Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>将来の装具・器具等の購入費を認めた事例

2017-01-26

被害者は現在自宅療養をしているが、これは被害者の症状が軽快し、入院の必要性がなくなったためではなく、被害者のような重篤患者の入院を許可する病院が少なく、3か月程度を得ず自宅療養に切り替えたものであり、被害者の後遺障害の内容からも介護用物品が本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

ベッドおよび付属品       148万2119円
車椅子              56万768円
シャワー用車椅子         77万136円
担架                1万7273円
介護用バックレスト         2万4200円
リモコンエイド          12万1128円
ハンズフリーヘッドホン式電話機   1万4626円
ワープロ             16万9000円
フロアーリスト          44万3312円
電動介護リフト         139万7045円

(大阪地裁平成6年9月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>義足作成費等を認めた事例

2017-01-26

義足作成費用 2041万1679円 (被害者側主張どおり)
義足交換費用  687万3571円 (被害者側主張額 3386万2740円)
  義足の耐用年数は10年、義足の必要性は認められるが、被害者の使用頻度は
  通常の場合と比較して少ないから耐用年数は10年、6回交換と認めるのが相当
  である。
車椅子作成費   15万8000円 (被害者側主張どおり)
体育実技用特製車椅子 21万8900円 (被害者側主張どおり)

(大阪地裁平成5年9月14日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来のヘルメット・車椅子代を認めた事例

2017-01-24

被害者は本件事故により正常圧水頭症、および左右大腿骨頭すべり症の後遺障害があり、ヘルメット、車椅子が日常生活上必要であり、これは2年に1回の割合で新品に更新しなければならないこと、ヘルメットは1個1万5330円、車椅子は1台13万1840円であり、年間の支出は7万3585円であり、平均余命59.56年間要する。

(東京地裁八王子支部平成4年9月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>義眼装填に要する費用を中間利息を控除せず認めた事例

2017-01-23

義眼装填は4年に1回の割合で作り替える必要があり、平均余命の58.3年間、14回分を損害と認める。本件の場合、今後の義眼取替費用については、本件事故当時の価格が50数年間というような長い将来にわたってそのまま維持されていくということは到底認められず、却ってこれがかなりの程度で増大していく蓋然性が相当に高度であるともいえるから。中間利息控除による原価算出の方法を採ることなく、少なくとも被害者主張に係る金額を以て将来の義眼取替えによる損害の現在高であると認めるのが相当である。

(名古屋高裁平成4年6月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の50年間の人工カツラ代を認めた事例

2017-01-20

人工カツラ代 403万7600円 (被害者側主張額 484万5120円)
醜状痕の部位、程度、内容(左頭頂後頭部に幅0.7cm、長さ12cmおよび幅0.5cm、長さ7cmのT字型醜状痕)、被害者の年齢その他諸般の事情を考え併せると、被害者の頭部に向後少なくとも50年間人口かつらを着用する必要性は否定し難い。そして、醜状痕に対応するカツラは2日に1度交換する必要があるため常時2セット(価格40万3760円)を要し、その耐久年数は5年であることが認められ20セット分を損害として認める。

(那覇地裁沖縄支部平成3年6月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院中の松葉杖使用料を損害として認めた事例

2017-01-12

松葉杖使用料 1100円(被害者側主張どおり)
被害者の前記症状に照らせば、前記入通院中松葉杖の使用が必要であったものと推認され、被害者は入通院期間中病院から松葉杖を借用し、その使用料として金1100円を支払ったことが認められる。

(大阪地裁昭和61年12月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の将来の盲導犬使用費を認めた事例

2017-01-11

被害者は本件事故により失明したため、将来とも人並みの日常生活を送るためには盲導犬を借りて使用することが必要不可欠であり、これら将来の費用は今後少なくとも平均余命内の47年間にわたって支出するものと推認するのが相当である。

(東京地裁昭和61年5月15日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来分を含む関係費用を認めた事例

2017-01-10

被害者の義足は、その耐用年数および被害者の身体の成長に応じて取替えを必要とするものであり、被害者は成長期においては頻繁に義足の取替えをしたため、昭和58年3月までに5回(約2年半に1回)義足の取替えをしたこと、そして被害者は成長期後においては義足の取替えの頻度は少なくて済むものの、耐用年数に照らし約7年に1回の取替えを必要とすることから、被害者は昭和58年3月以降余命期間中少なくとも合計7回の義足の取替えを要すること、また被害者の義足はその使用期間を通じ少なくとも年1回程度の修理を必要とするものであるところ、被害者は既に昭和46年7月3日から昭和47年11月16日の間に修理費用として1万6520円を支出していること、そして昭和58年3月の時点における義足代および義足装着費を合わせた義足取替費は1回につき20万円、修理費は1回につき5000円であること等が認められる。被害者の義足関係費用の損害額の合計は右に認定した既に要した分および将来必要とする分を合わせると請求にかかる143万235円を下ることはあり得ないものと認められる。

(東京地裁昭和60年5月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>眼鏡とコンタクトレンズの購入費を損害と認めた事例

2017-01-06

眼鏡・コンタクトレンズ 18万4900円(被害者側主張どおり)
被害者は本件事故により眼球調節機能障害の後遺症が残り、コンタクトレンズと眼鏡を併用しなければ日常生活上不便をきたすことになったため、医師の指示により遠用コンタクトレンズと近用・遠用眼鏡を購入し、18万4000円を支出したことが認められ、右支出が被害者の右後遺症に照らして不相当な支出と認めるに足りる証拠はない。

(東京地裁昭和56年12月14日判決)

<弁護士交通事故裁判例>リハビリテーション器具等の購入を認めた事例

2017-01-05

被害者は、後遺障害による様々の生活上の不便を補うため、家庭内の手すり設置に2万5800円を、シルバーカーの購入に1万5800円を、座イスの購入に3800円を、眼鏡の購入に4万900円を要したことが認められ、右金額は事故と相当因果関係のある損害であると認めることができる。しかし、血圧計、聴診器の購入資金1万2000円については本件事故との間に相当因果関係を認めるに足る証拠はない。

(東京地裁昭和59年7月24日判決)

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