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<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について350万円を認めた事例
被害者側が本件訴訟提起および追行を代理人に委任したことは顕著な事実であるが,本件事案の内容,審理経過および認容額(5345万8914円),被害者側が自賠責保険に対して被害者請求していないこと等の事情を総合考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は350万円をもって相当と認める。
(大阪地裁平成16年8月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について委任していたか否かで判断した事例
被害者側会社とは被害者車両の損害について車両保険金,被害者の人身損害について人身傷害補償保険金,ガードレール損害について対物賠償保険金を支払った保険会社のことである。
保険会社が商法662条1項においては,これに要する弁護士費用が,当然に道外不幸行為と相当因果関係にある損害となるものではないと解される。もっとも,保険代位が生じる時点で既に被害者が訴訟追行を弁護士に委任していた場合には,具体的に発生した弁護士費用の賠償を求める権利は損害賠償請求権の一部として保険会社に移転することになるが,本件においてそのような事情は認められない。したがって,弁護士費用は被害者側会社の損害と認めることはできない。
(東京地裁平成15年9月2日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について事情を考慮し認定した事例
弁護士費用:300万円
本件訴訟の内容および難易度,本件事故において自賠責保険金の請求がなされていないこと等本件に現れた一切の事情を考慮すれば,本件訴訟の弁護士費用は300万円とするのが相当である。
(過失相殺後の認定損害額は9942万163円)
(名古屋地裁平成15年3月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用の賠償を求める権利は保険会社側にあるとした事例
弁護士費用は,不法行為の被害者が,自己の権利擁護のために訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,相当と認められる額の範囲内で賠償の対象となるが,保険会社が求償権を行使する場合においては,これに要する弁護士費用が当然に賠償の対象になるものではない。もっとも,保険代位が生ずる時点で既に被害者が訴訟追行を弁護士に委任していた場合には,具体的に発生した弁護士費用の賠償を求める権利は損害賠償請求権の一部として保険会社に移転することになるが,本件において,このような事情は認められない。
(東京地裁平成14年12月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を認定した事例
弁護士費用:190万円
損害額の損益相殺後の金額は4957万551円であるが,自賠責保険に対して被害者請求をすれば,本件訴訟を提起するまでもなく3000万円の自賠責保険金が支払われたことが認められるから,加害者側に負担させる弁護士費用としては190万円が相当というべきである。
(大阪地裁平成13年7月10日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保険会社側の弁護士費用の請求を認めた事例
弁護士費用:8万円
原告は,被害者との間で締結していた自動車保険契約に基づき,全損損害および臨時費用,代車費用等を含め合計225万円の保険金を支払い後,加害者側に保険代位請求を行うものである。被害者と加害者の過失割合により加害者側が負担すべき金額は77万6000円となり,これに対する弁護士費用としては8万円が相当である。
(大阪地裁平成13年5月24日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保険会社側の弁護士費用の請求を認めなかった事例
原告は,被害者との間で締結していた自動車保険契約に基づき,全損損害および臨時費用の合計220万円の保険金を支払い後,保険代位請求を行う訴訟追行のため弁護士を委任し,その弁護士費用についても請求を行うが,弁護士費用の請求は保険代位請求の場合は相当性・必要性がなく,認められない。
(大阪地裁平成13年2月6日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として各700万円を認めた事例
弁護士費用:1400万円
本件事故と相当因果関係がある弁護士費用としては,各原告につき700万円と認めるのが相当である。なお,加害者らは,訴訟提起前に1億3054万3760円の支払を提示したが,原告らがこれに応じなかったことをもって,弁護士費用の算定について考慮されるべきであると主張しているが,我が子を失った両親の身上を考えれば,言語蔵が訴訟提起前の交渉に応じなかったとしても無理からぬところがあり,このような事情を弁護士費用の算定に当たり斟酌するのは相当ではない。
(東京地裁平成11年12月20日判決)
<弁護士交通事故裁判例>保険会社に弁護士費用の支払義務を認めた事例
弁護士費用:140万円 (請求:180万円)
被告保険会社は,本件保険契約(被害者がその所有の自動二輪車を被保険自動車として締結した自動車総合保険の無保険車傷害保険契約)の保険金請求権者である被害者が被告保険会社を相手取って保険金請求を行ういわゆる「保険訴訟」に関する弁護士費用については負担する必要がない旨主張する。確かに,本件保険契約上,被告保険会社が自己を相手とする訴訟の弁護士費用について,「保険給付」を予定していると解することには無理がある。しかしながら,被害者が,本件のように任意で履行しない賠償義務者に対し訴訟を提起・遂行している場合には,被害者が右訴訟で負担した弁護士費用のうち相当因果関係にある140万円は,賠償義務者が法律上負担すべきものとなるから,被告保険会社は,本件契約約款第3章第9条1項(保険会社が保険金を支払うべき損害の額は,賠償義務者が被害者の被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任のがくによって定める)に基づき,被害者の損害として,被害者に対し,140万円を支払う義務があるものと解すべきである。
(大阪地裁平成7年10月31日判決)
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用につき容認額の10%を認定した事例
弁護士費用:249万円
弁護士費用以外の損害合計額は2490万4862円である。
(東京地裁平成5年7月30日判決)
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